【障害福祉サービス人材確保:就労ビザ介護】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。今回は外国の方のを雇用する方ほの一つである介護ビザについてご紹介します。

介護ビザとは

介護ビザとは、外国人が国家資格の介護福祉士を取得して、日本の介護業界で働くことができる就労ビザです。正式には「在留資格『介護』」と呼ばれます。

介護ビザの取得要件は、以下のとおりです。

  • 介護福祉士の国家資格の取得、または卒業年度の翌年4月1日から5年間介護の業務に従事すること
  • 日本の介護施設と雇用契約を締結
  • 介護に関する業務に従事すること
  • 同施設で働く日本人の介護士と同等以上の報酬を受けること

上記、「卒業年度の翌年4月1日から5年間介護の業務に従事」に関する要件は、2026年度までに介護福祉士養成校を卒業する留学生が対象です。2027年度以降はこの要件は撤廃され、介護福祉士の資格取得が条件となります。介護ビザは国家試験への合格のほか、雇用内容などにも規程があるため、採用する受入れ企業も十分な注意が必要です。

介護の国家資格

介護ビザの取得要件で一番ポイントとなるのは、国家資格の取得です。

入管法改正前の介護職に従事できるビザは、以下の2ルートに限られていました。

①EPA協定国(フィリピン・インドネシア・ベトナム)の特定活動ビザの外国人  
②身分系ビザ(永住者・永住者の配偶者等・定住者・日本人の配偶者等)外国人

入管法改正後は、上記2ルート以外にも介護分野へのルートが拡大されています。

①介護福祉専門学校の卒業生(留学生ビザから介護ビザに変更する)
②技能実習生、特定技能ビザ等で3年以上介護施設で働いた後、介護福祉士の試験を受ける
③技能実習の介護、特定技能の介護

介護に関する職務内容

介護ビザは、特定技能や技能実習とは異なり、勤務できるサービスに制限はありません。そのため夜勤もできるようになります。具体的には、病院、介護施設等で入浴と食事の介助など、介護業務全般を行う活動ができます。またケアプランの作成、訪問介護も可能です。

在留期間

介護ビザは、在留期間や資格の更新回数に制限がありません。本人が望めば、在留資格の更新を行いながら、永続的に働くことができます。介護ビザの取得期間は、最長5年で更新ができます。介護ビザを持つ外国人の家族や配偶者は、「家族滞在」の在留資格を取得できる点も特徴です。

永住について

5年以上介護ビザで働き、かつ10年以上日本で過ごした場合は、永住権を取得することができます。「永住者」の在留資格に移行すると、就労制限がなくなります。そのため介護以外の職に就くことも可能です。

介護ビザ取得者の雇用方法

養成施設

ひとつ目は、日本の介護福祉士養成校に通い、介護ビザを取得するパターンです。外国人は留学生として日本に入国し、2年以上学んだ後、卒業後に介護福祉士の国家試験を受けます。国家試験に合格すれば、介護ビザを取得することができます。養成校を卒業した外国人を採用する方法が一般的ですが、留学生のうちにアルバイトとして採用する方法もあります。

ほかの在留資格からの移行

技能実習生や特定技能として入国したのち、在留資格を変更するルートです。介護ビザへ移行するには、介護施設や事業所で3年以上の実務経験を積むほか、介護福祉士の国家試験に合格する必要があります。技能実習や特定技能3年目以降に介護福祉士の資格を取得すれば、介護ビザへ移行することができます。

介護ビザの取得

在留資格取得時

介護福祉士の資格を持つ外国の方が、介護ビザを取得して日本へ入国する場合、在留資格認定証明書交付申請が必要です。主に以下の書類などを提出します。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 介護福祉士登録証(写し)
  • 労働条件が明示された文書(雇用契約書)
  • 受入れ企業の沿革や事業内容などがわかる書類

在留資格変更時

介護福祉士養成校を卒業し、日本の介護施設や事業所などで働く場合は、在留資格変更許可申請を行います。必要な書類は以下のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 介護福祉士登録証(写し)
  • 労働条件が明示された文書(雇用契約書)
  • 受入れ企業の沿革や事業内容などがわかる書類

更新時

介護ビザを更新する場合は、在留期間更新許可申請を行います。

  • 在留期間更新許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書

前回の申請後に、転職して別の介護施設や事業所で働いている場合は、以下の書類の提出も必要です。

  • 労働条件が明示された文書(雇用契約書)
  • 受入れ企業の沿革や事業内容などがわかる書類

まとめ

今回は就労ビザの中で障害福祉サービスで働ける介護ビザについて焦点を当てて調べてみました。介護福祉士の資格をもった外国の方をハローワークや学校を通じて求人を出すことで採用に繋がりそうです。

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