今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。今回は外国の方のを雇用する方ほの一つであるEPAについてご紹介します。
EPAとは
EPA(経済連携協定)とは、日本と相手の国の経済活動における連携強化を図るための制度です。限定された国・地域の中で貿易障壁を撤廃することにより。モノやヒト、カネ・サービスの移動を行うことにより、経済関係の強化を行うことが目的とされています。
EPA介護福祉士候補者とは、経済連携協定(EPA)に基づき、インドネシアとフィリピン、ベトナムの3国から看護もしくは介護の有資格者に来日してもらい、日本の介護福祉士資格の取得を目指す制度です。在留期間は4年間と定められており、家族の帯同は認められていません。
EPA介護福祉士候補者の要件とは
EPA介護福祉士候補者になるためには、以下のような要件があります。
<フィリピン>
次のいずれかの条件を満たした日本語能力試験N5程度以上の者
・4年生大学卒かつフィリピン政府による介護士の認定(TESDAの認定保持)
・フィリピンの看護学校卒業
<インドネシア>
次のいずれかの条件を満たした日本語能力試験N5程度以上の者
・大学もしくは高等教育機関の修了証書Ⅲ以上の取得者で介護士としてインドネシア政府から認定されている
・看護学校の修了証書Ⅲ以上の取得者もしくは大学の看護学部卒業者
<ベトナム>
3年制もしくは4年生の看護課程を修了した日本語能力試験N3以上の者
EPA介護福祉士候補者の受入条件とは
一人でも多く送り出し、日本の国家資格を取得して欲しいとの3国の期待が高い中、経済連携協定全体の円滑な実施のため、日本政府はこれまで、協定上の6ヶ月間の日本語研修の実施のみならず、受入れの運営について改善を行ってきており、厚生労働省では、受入れ施設における候補者の学習への支援の強化、国家試験の用語等の見直し、再チャレンジ支援、介護職員の配置基準の見直しなどを実施してきています。3国からの受入れの概要は次の通りです。
- 経済連携協定に基づく受入れは、二国間の協定に基づき公的な枠組みで特例的に行うものです。公正かつ中立にあっせんを行うとともに適正な受入れを実施する観点から、我が国においては国際厚生事業団(JICWELS)が唯一の受入れ調整機関として位置づけられ、これ以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者に外国人候補者のあっせんを依頼することはできません。
- 国内労働市場への影響や制度の適正な運用の確保の観点から、年度ごとの受入れに際して、外国人候補者の年間の受入れ最大人数を設定してきています。
- 経済連携協定に基づき国家資格を取得することを目的とした就労を行う外国人候補者は、受入れ施設で就労しながら国家試験の合格を目指した研修に従事します。外国人候補者と受入れ機関との契約は雇用契約であり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を支払う必要があるほか、日本の労働関係法令や社会・労働保険が適用されます。
- 経済連携協定に基づく外国人候補者は、看護師・介護福祉士の国家資格を取得することを目的として、協定で認められる滞在の間(看護3年間、介護4年間)に就労・研修することになっています。
- 資格取得後は、看護師・介護福祉士として滞在・就労が可能です(在留期間の更新回数に制限無し)。
受け入れ施設の条件
EPA介護福祉士候補者を受け入れる施設には条件があります。主な条件は以下のとおりです。・法令に基づく職員の配置基準を満たしている定員30人以上の施設
・常勤介護職員の4割以上が介護福祉士を有する職員である
・候補者に対して日本人と同等以上の報酬を支払うことができる
・適切な研修体制が確保できる
・候補者の宿泊施設が用意できる
・候補者の帰国費用の確保などの帰国担保措置を講じることができる
入国から就労までの流れ
EPAに基づき介護福祉候補者として入国した後は、まず日本語研修機関などで研修が行われます。インドネシアとフィリピンから来た人においては6ヶ月の研修、ベトナムから来た人の場合は2.5ヶ月の日本語研修が必要です。
この日本語研修を行っている前後で、「JICWELS(国際厚生事業団)」によって外国人応募者と介護事業所のマッチングが行われます。このマッチングは、JICWELSが唯一の受け入れ調整期間となっており、双方の意思を尊重した採用が行われています。日本語研修とマッチングが終了すると、介護事業所により雇用されて研修が開始され、働き始めることになります。そして入国から4年目に国家試験を受験し、介護福祉士の資格取得を目指します。ここで合格すると在留期間を更新することによって永続的に日本で働くことが可能ですが、万が一不合格となってしまった場合には帰国する必要があります。
まとめ
今回は就労ビザの中で障害福祉サービスで働けるEPA介護福祉候補者について焦点を当てて調べてみました。EPA連携の施策により、人材の流通・育成・確保が目的となった制度となっています。
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