【障害福祉サービス:外国人雇用者が出来ない場合】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。今回は外国の方のを雇用するビザが下りなかった場合についてご紹介します。

就労ビザとは

就労ビザとは、日本で働いてもらう意義のある、優れた知識や技術をもった外国人を受け入れるために発行される在留資格です。この在留資格は入管法によって定められているので、外国人が日本で働く法的に必要な証明書となります。もし、就労ビザがまだ手元に発行されていない外国人や、就労ビザの期限が切れている外国人を雇った場合、雇用側も処罰(不法就労助長罪)を受けることになるので注意が必要です。

日本で就労ビザが下りない理由

就労ビザが下りない理由はさまざまです。以下の内容を確認してみましょう。

 業務内容が合っていない

在留資格の技術・人文知識・国際業務では、外国人が大学や専門学校で学んだ専門分野と、従事する業務内容に関連性があるかがポイントです。また、専門性を活かせない単純作業や、専門外の業務への従事は認められません。単純作業には、調理補助やレジ打ち、清掃や警備員などが含まれます。
企業は採用する時に応募者の学歴や専門分野を確認し、担当予定の業務との関連性を具体的に示す必要があります。

書類に不備がある

就労ビザが下りない理由でもっとも多いのは、申請書類の不備です。
パスポート番号や氏名のスペルミスといった基本情報の誤りは、申請者の信頼性を損なう原因につながります。また、在職証明書や学歴証明書などの必要書類が不足していたり、提出期限に間に合わなかったりするケースもあるため注意が必要です。

十分な経済的証明ができていない

就労ビザの審査では、外国人材の経済基盤が重視されます。
入国管理局は申請者が日本での滞在中に生活に困窮しないよう、給与や預貯金などの資金的な状況を確認されます。また、採用企業の財務状況も審査項目とされることがあり、赤字が続く企業や設立間もない会社は、外国人材を安定的に雇用できるか懸念されます。

滞在目的が不明瞭である

入国管理局は、申請者が在留資格に定められた活動に専念するかを慎重に審査します。短期滞在から就労への切り替えを申請する際、観光目的で入国したにも関わらず就労を希望するなど、当初の目的と異なる活動は許可されません。技能実習から特定技能への移行でも、技能実習で習得した技術と異なる業務に就こうとするとビザの更新がされない可能性もあります。滞在目的を明確にしてから申請しましょう。

就労ビザが下りなかったときの対処法

就労ビザが下りない場合は入国管理局に理由を確認し、再申請する必要があります。再申請する場合の留意点を確認しておきましょう。

 不許可の理由を確認する

就労ビザの申請が下りなかったときは、入国管理局から届く不許可通知に記載された理由を確認しましょう。詳細を知るには、入国管理局に確認すると良いです。不許可の理由は、申請者自身の資格要件や経済状況、提出書類の不備などがあります。

再申請をする

就労ビザが下りなかったときは再申請の可能性を判断しましょう。書類の不備や説明不足など、改善が可能な理由であれば再申請を検討しましょう。ただし、前回と同じ内容での再申請は認められません。
指摘された問題点を修正する必要があります。

在留資格の要件を再確認する

在留資格の要件を再確認しましょう。再申請時には指摘された点の改善だけでなく、在留資格の要件全体を改めて確認しましょう。就労ビザの許可には、適切な在留資格の選択も検討課題となります。

就労ビザ申請が入社予定日までに許可されないときの対処法

就労ビザ申請が入社予定日までに許可されない場合は、入社日をずらして対応するのがベストです。先述のとおり、入社日までに就労ビザの許可が下りていないと、外国人は日本の企業で働けません。日本国内の自宅、もしくは海外に居住している場合は現地で待機してもらい、就労ビザが正式に許可されるのを待ちましょう。

まとめ

今回は外国の方が日本に在留し就労するために必要な就労ビザが下りなかった場合の対応について調べてみました。就労ビザが下りない理由を入国管理局に確認し、再申請するなどして対応する必要が出てきます。ただし、同じ内容での申請が出来ないことと、不許可の理由すべてが分からない場合は、そもそもの在留資格要件を満たしているのかを確認する必要が出てきます。そのため時間を要しますので、余裕を持った申請が必要となります。

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