【障害福祉サービスと訪問看護の関係】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。今回は障害福祉サービスと訪問看護の関係についてご紹介します。

訪問看護とは

訪問看護は、主治医の指示を受けた看護の専門職(看護師・准看護師・助産師・保健師)やリハビリ専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)などが、ご利用者さまのご自宅に訪問して療養上必要な世話や医療行為をおこなう看護サービスです。

訪問看護でできること

  • 身体の清拭
  • 洗髪・排泄・入浴の介助
  • バイタルチェック・健康管理
  • 医療処置
  • 薬の管理・相談
  • 医療機器の管理
  • 終末期・緩和ケア
  • 床ずれの手当て
  • 床ずれ予防の指導
  • 低栄養等介護予防のアドバイス
  • リハビリ

訪問看護の利用には、主治医の「訪問看護指示書」が必要となりますが、対象疾患が定められているわけではありません。

メリット

訪問看護を利用することで得られるメリットは多岐にわたります。

  • 医学的な視点から病気の予防や持病の悪化防止、安全なケア、自立支援を受けることができる
  • 自宅で医療行為を受けられるため病院に通う必要がなく、家族の負担も軽減される
  • 専門的なケアを受けることができ、家族は他の生活活動に集中できる時間を増やせる
  • 専門的なアドバイスやサポートを受けられるため、家族の精神的な負担も軽減
  • 住み慣れた自宅で、家族と一緒に治療を続けられる安心感が得られ孤立感の軽減にもつながる

訪問看護を受けることで、利用者だけではなくその家族の生活の質(QOL)も向上します。病気や障害を抱えながらも、家族と共に自宅での生活を続けるためのサポートとして、訪問看護は非常に有用なサービスです。

デメリット

訪問看護にはデメリットもいくつかあります。

  • 自宅で受けられる医療ケアには限界がある
  • 利用者の自宅以外でのサービス提供ができない
  • 買い物・調理などの家事支援は出来ない
  • 通院の付き添いは出来ない

精密検査が必要な場合や大掛かりな治療が求められる場合、病院での対応が必要です。また、自宅の衛生環境は病院ほど整っていないため、行えるケアが制限されることもあります。体調が急変した場合、病院ではスタッフや機材が揃っており迅速な対応が可能ですが、訪問看護ではそれが難しいことがあります。

障害福祉サービスと訪問看護

障害福祉サービス受給者証を交付してもらうことにより、さまざまな障害福祉サービスを利用できるようになります。一方で訪問看護については、医療保険(または介護保険)を使うことでサービスを利用できます。障害福祉サービスと訪問看護はまったく別の仕組みであるため、障害者が障害福祉サービスと訪問看護を同時に併用するのは問題ありません。

共同生活援助でも利用できる

障害福祉サービスのうち、障害者グループホーム(共同生活援助)を利用している人に対しては、障害者グループホーム(共同生活援助)と訪問看護ステーションが業務委託契約を結び、①訪問看護ステーションは、障害者グループホーム(共同生活援助)のサービスの一環として療養上の世話等を提供し、②障害者グループホーム(共同生活援助)は医療連携加算を算定し、訪問看護ステーションに業務委託費を支払う、といった形で訪問看護サービスを提供することがあります。

障害者の医療費助成制度と訪問看護ステーションの手続き

訪問看護で使用する医療保険での自己負担額は、年齢や所得によって異なりますが、かかった医療費の1〜3割です。また、医療保険における訪問看護に関わる費用として、基本料金は被保険者・被扶養者ともに3割負担が必要です。
70歳以上は1〜3割、6歳〜69歳は原則3割、6歳未満は2割を負担する必要があります。しかし、地域によっては小児医療助成で医療費の自己負担なしの場合もあります。
障害者の医療費を助成する制度として、「重度障害者医療費助成制度」と「自立支援医療制度(精神通院医療)」があります。これらの制度についてそれぞれご紹介します。

重度障害者医療費助成制度

重度障害者医療費助成事業は、重度の身体的または精神的な障害を持つ人々が医療サービスを受ける際に、その医療費の一部を自治体が助成する制度です。
医療保険の訪問看護についてもこの助成の対象となっており、自己負担の一部が助成されます。

自立支援医療制度(精神通院医療)

自立支援治療制度(精神通院医療)は、精神障害及び精神障害の治療に関連して生じた病態、精神障害の症状に起因して生じた病態に対して入院しないで行われる医療費の自己負担の一部を自治体が助成する制度です。

まとめ

今回は障害福祉サービス利用者が訪問看護を利用する場合についてご紹介しました。障害がある方で特に精神障害がある方には訪問看護が必要な方が多くいるため、自立支援医療を活用し利用していきましょう。

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