【堺市 グループホームを開設の流れ】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。
今回は障害福祉サービスのグループホームを開設する流れについて記事を書きたいと思います。

グループホームがどういった施設なのか興味がある方、今後グループホーム事業を行っていきたいと考えている方に参考にしてもらえたらと思います。

グループホーム開設の流れ

障害者グループホームを設立する流れについて、解説していきます。障害者グループホームの設立は、大きく分けて下記の7ステップで進んでいきます。

  1. 法人を設立する
  2. 資金を調達する
  3. 物件の確保と設置基準を満たす
  4. 人員配置を満たす
  5. グループホームの指定申請をする
  6. 運営準備を行う
  7. 営業を行う

それぞれのステップを同時に動かしていくことになります。各ステップを解説します。

1.法人を設立する

まずは法人を設立します。障害者グループホームは、個人では運営できません。
グループホームの運営は、法人格を持った株式会社や社会福祉法人でなければならないというルールがあるので、必ず法人化しておきましょう。法人が開設出来たら、開業届や青色申告などの税務関係の手続きをしておきましょう。

2.資金を調達する

法人が出来たら資金調達から開始しましょう。施設は賃貸で考えている場合でも、運転資金を含めて用意しておく必要があります。調達する資金の目安は800~1,000万円です。自己資金が足りない場合には、調達する資金の3分の1〜4分の1を用意し、残りは融資を受けましょう。

3.物件を探す

グループホームとなる物件を探しましょう。ただし、障害者グループホームとなる物件については、通常の建築基準法等の条件はもちろんのこと、障害者グループホームのために必要な条件を満たしている必要があります。また条件は自治体によっても異なっているため、まずは自治体に条件を確認の上、自身の目的とするグループホームに適した物件を探すようにしましょう。

グループホーム用の物件で満たすべき要件(自治体によっても基準が異なるため、必ず自治体に確認)
・居室面積:収納設備等を除き、7.43平方メートル以上
・消火器の設置
・スプリンクラーの設置
・自動火災報知設備の設置
・誘導等の設置

4.人員配置を満たす

グループホームには必要な職種や人数が決まっています。そのため各事業所ごとに必要な人数が変わります。

理者・常勤 1人配置 ・兼務可(ただし管理業務に支障がない場合) ・資格要件なし
サービス管理責任者一人以上配置。サービス管理責任者の資格を持つもの(30人につき1人)
世話人利用者の人数により配置数が異なる。資格要件なし。資格要件なし。
生活支援員兼務可。利用者の人数と区分により配置数が異なる。資格要件なし。外部サービス利用型は配置不要

どのような媒体を利用して採用活動をするか検討しましょう。無事採用となれば雇用契約の締結や社会保険の手続きが必要となります。また、シフトや研修の調整も行うことになります。

5.グループホームの指定申請をする

グループホームの指定申請をおこないます。障害者グループホームで事業者指定を受けるためには、事前協議を経て都道府県に対して指定申請手続きを行います。(※都道府県によって必要となる書類が変わる場合があります)

書類名内容
指定申請書申請者(運営法人)・法人代表者・事業所の場所・開設日等の情報
付表事業所場所・人員配置などのデータ
法人の定款運営法人の定款
法人の登記簿謄本履歴事項全部証明書
勤務形態一覧表開業月のシフト表
組織体制図開業時の人員体制
管理者の経歴書職務経歴
サービス管理責任者の経歴書職務経歴・保有資格・研修終了の証明
サービス管理責任者の資格証明書保有資格の証明
サービス管理責任者の実務経験証明書以前の職場の証明書
運営規程運営に関する取り決め
平面図基準上の設備が整っているか
居室等の面積一覧居室の広さの適合
設備・備品等一覧必要備品の整備
誓約書欠格事由に該当しないこと
役員名簿法人役員及び管理者
協力医療機関契約内容利用者の傷病に備えた連絡可能な医療機関
介護給付費等算定届報酬請求に関する届
事業等開始届行政以外のものが福祉議場をおこなう際に必要な届け
苦情処理に関する措置の概要利用者から苦情があった際の対処法
事業計画書法人の概要・居室数・施設の場所・開業予定日・開業動機
収支予算書開業後1年間の収支予算を作成
賠償責任保険に関する書類「共同生活援助」「障害福祉サービス事業」のいずれかであること

6.運営準備を行う

障害福祉の事業には様々なマニュアル(虐待防止・感染症対策・非常災害・緊急時対応)や入居者との契約書類(契約書・重要事項説明書・個人情報同意書・個別支援計画・金銭管理・)、業務日報など書類が必要となってきます。

7.営業を行う

まずはコンセプト・ターゲット設定をします。グループホームの利用にあたっては、障害支援区分や障害種別といった制限がありません。「誰にどんなサービスを提供するか」というコンセプトとターゲットを明確にしましょう。
その上で、利用者確保するための営業ツールを作成し、営業回りや地域の連絡協議会・研修会に参加して横の繋がりをつくっていきましょう。内覧会の開催や見学、体験利用を進めていきます。最近ではSNSの活用やインターネット対策も重要となっています。

まとめ

グループホームを開設するためには最短でも6ヵ月かかると言われています。その6カ月間の中にも様々な手続きや準備で大忙しな状況となるはずです。スケジュールを立て行動することが重要となります。準備が遅くなればなるだけ、経費も嵩むため計画的に行いましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました