【堺市 グループホーム 令和6年度:常勤換算・注意点】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。
グループホームを開設するためには人員基準が必要となります。今回は人員基準を満たすためには職員の勤務時間を計算し適切な配置をする必要があります。それを常勤換算と呼びます。今回は常勤換算について説明したいと思います。

グループホームがどういった施設なのか興味がある方、今後グループホーム事業を行っていきたいと考えている方に参考にしてもらえたらと思います。

障がい福祉サービスにおける「常勤換算」とは

障がい福祉サービスの人員配置基準を考えるとき、生活支援員や世話人の常勤換算を行わなければなりません

常勤換算の計算方法
常勤換算とは、職員の勤務時間が「常勤職員の何人分に相当するか」を計算するもの。具体的な計算式は、次のとおりです。
(職員の勤務時間×人数)÷常勤職員の勤務時間=常勤換算。

簡単に計算すると「常勤職員の勤務時間が8時間の事業で、4時間勤務のパート職員が4人いる」場合には次のような計算となります。(4時間×4人)÷8時間=常勤換算2.0人となります。

また、逆に1人の非常勤職員が「常勤換算で何人分に相当するか」を計算する場合は、次の計算式から算出します。

非常勤職員の勤務時間÷常勤職員の勤務時間=常勤換算
この場合は「常勤職員の勤務時間が8時間、非常勤職員の勤務時間が4時間の場合」には、次のような計算となります。4時間÷8時間=常勤換算0.5人となります。

常勤と非常勤の区別は

職員の常勤・非常勤の区別は、事業所のフルタイム勤務時間によって異なってきます。例えば、事業所のフルタイム勤務時間が週40時間の場合。週30時間働く職員は、正社員だとしても「非常勤」となります。そのため「常勤」と聞くと「正社員」というイメージがありますが、福祉の世界では必ずしも常勤=正社員とは限りません。パートさんでも月160時間勤務していたら常勤という扱いになります。

障害者グループホームの人員基準を確認

グループホームでは世話人・生活支援員と基準が決められています。

世話人

常勤換算で、利用者の数を所定の数で除した人数が必要。

①介護サービス包括型・外部サービス利用型
利用者:世話人=6:1
利用者の数を6で除した数

②日中サービス支援型
利用者:世話人=5:1
利用者の数を5で除した数

生活支援員

常勤換算で、①~④の数を合計した人数が必要。
①障がい支援区分3の利用者を9で除した数
②障がい支援区分4の利用者を6で除した数
③障がい支援区分5の利用者を4で除した数
④障がい支援区分6の利用者を2.5で除した数(包括型のみ)

具体的に計算してみましょう。

例:世話人の配置は6:1であるため障がい者グループホームで利用者の数が12人いる場合で職員が・・・

・常勤職員の勤務時間が8時間
・非常勤職員の勤務時間が4時間

上記の障がい者グループホームで必要な世話人の人数は、次のような計算式で算出されます。

利用者÷6=常勤換算で必要な人数

12÷6=2.0人

つまり、常勤職員のみであれば、「2人」必要になるということです。

非常勤職員は4時間÷8時間=常勤換算0.5人になるため、非常勤職員で常勤換算1.0人を満たすためには、

1.0人÷0.5人=2.0人

となり、常勤換算2.0人を満たすためには、「非常勤職員4人」が必要となります。

シフト表(勤務一覧表)の作成

グループホームでは、毎月の勤務一覧表(シフト表)を作成するのに苦労されている事業所様が多いようです。世話人と生活支援員の必要配置数を計算できたら、次に具体的に勤務一覧表を作成していきます。勤務一覧表作成のポイントは、以下のとおりです。

  • 平均利用者数をもとにして計算した世話人と生活支援員の人員基準を満たすこと
  • 介護サービス包括型であれば、日中時間の配置は不要(休日などで利用者がいる場合は必要)。
  • 夜間の時間を設定すること(22時~5時を含む時間)

<夜間シフトの注意点>
22時から翌朝の5時まで勤務した場合、その労働時間は22時が属する前日の労働時間としてカウントされます。

まとめ

今回は常勤換算について説明しました。常勤換算をシフトにしてみると複雑さが分かりますね。しかし、常勤を満たさないと減算対象となってしますため必ず人員を入れましょう。また、夜勤の支援も含めると、夜勤手当など必要になるので注意して人件費計算をしていきましょう。雇用契約など人事に関することは専門の社労士と相談し作成することをお勧めします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました