【堺市 グループホーム 令和6年度 運営基準とは】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。
グループホームを開設するためには設備基準・人員基準・運営基準の3つが必要となります。今回は運営基準とはどういったものなのかを説明します。

グループホームがどういった施設なのか興味がある方、今後グループホーム事業を行っていきたいと考えている方に参考にしてもらえたらと思います。

運営基準

運営基準とは、「サービスの提供にあたって事業所が行なわなけれに ならない事項や留意すべき事項など、事業を実施するうえで求められた 運営上の基準」をいいます。運営基準の具体的なものは、以下のとおりです。

(1) 利用者との契約関係
(2) アセスメントや個別支援計画、モニタリング
(3) サービス提供の記録
(4) 給付費の額に関する通知(代理受領等)
(5) 管理者、サービス管理者等の責務
(6)運営規程関係
(7) 勤務体制の確保
(8)衛生管理
(9)健康管理
(10)掲示
(11)秘密保持
(12)苦情解決
(13)事故発生時の対応
(14)非常災害時対策
(15)会計区分
(16) 記録の整備
(17)変更届
(18)廃止・休止・再開の届出

運営規程

運営基準の中に(6)運営規程とあります。障害者グループホームを運営するにあたって、それぞれの自治体の基準条例を守って運営するよう「運営規程」というルールブックを作成します。運営規程には次のような項目について明記しておきましょう。

① 事業の目的及び運営の方針
② 従業者の職種、員数及び職務の内容
③ 入居定員
④ 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額
⑤ 入居に当たっての留意事項
⑥ 緊急時等における対応方法
⑦ 非常災害対策
⑧ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
⑨ 虐待の防止のための措置に関する事項
⑩ その他運営に関する重要事項

重要事項説明書

運営規程が作成されれば、運営規程の内容に基づいて、重要事項説明書を作成します。
利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した重要事項説明書の内容は、事業の運営についての重要事項を規定した運営規程の内容と整合するものでなければなりません。

重要事項説明書に明記すべき事項は、「契約内容の中でも重要な事柄 +運営規程」となります。具体的には、次の事項です。

事業者(法人)・事業所の概要の概要
法人格、法人名称、代表者の役職と氏名、法人登記簿に記載の所在 地、電話番号、FAX番号、設立年月日などを記載します。その他、施設名称、施設所在地、事業者番号、開設年月日、指定年月日、施設管理者氏名、サービス管理責任者氏名、サービスの種類、サービスの主たる対象者、利用定員、電話番号、FAX番号、住居の名称、住居の所 在地なども記載しましょう。

②事業の目的および運営方針
運営規程に記載されている内容を要約したものを記載します。

共同生活住居の構造・設備
住居・ 設備を記載します。

従業員体制

提供するサービスの内容
例えば「利用者に対する相談」「食事の提供」「健康管理」「金銭管理の援助」「余暇活動の支援」「緊急時の対応」「日中活 動の場等との連絡」「財産管理等の日常生活に必要な援助」「夜間におけ る支援」「体験利用における支援」などです。

提供するサービスの料金および利用者負担額

その他の費用

例えば実費となる家賃、食費、水光熱費、日用品費などの月額を記載します。

⑧利用料・その他費用の請求と支払い方法

⑨秘密保持と個人情報保護について

⑩虐待防止について

⑪緊急時の対応方法

施設が提携している「協力医療機関(医療機関名、所在地、電話番 号)」も記載します。

⑫事故発生時の対応方法

⑬非常災害時の対策

⑭苦情解決の体制および手順

⑮苦情相談の窓口

⑯第三者評価の実施状況

⑰施設利用の注意事項
施設利用にあたって、事前に利用者や家族らに説明しておくべき注意事項を、施設の実情に応じて記載します。例えば、「面会」「外出・外泊」「居室利用」「貴重品管理」「飲酒・喫煙」「宗教活動・政治活動利活動」などに関する注意事項です。

⑱事業所が利用者に対して説明を行った旨の確認欄

⑲利用者が説明を受けたことの確認欄
事業所から説明を受けた利用者の署名欄を設けておきます。

⑳サービス提供開始予定年月日

㉑要事項を説明した日

マニュアルの作成

事業が始まる前には、できれば次のようなマニュアルを作成しておきましょう。

●虐待防止マニュアル
●苦情相談マニュアル
●感染症防止マニュアル (コロナウイルス対応を含む)
●事故防止マニュアル
●緊急時対応マニュアル
●災害対応マニュアル
●身体拘束対応マニュアル

指定権者によって準備すべきものは若干違ってきますが、従業員の研修を行なう際にもこれらのマニュアルを使用できるので、早めに用意しておきましょう。
また、たとえば苦情相談マニュアルをつくる際には「苦情相談シー ト」、事故防止マニュアルをつくる際には「ヒヤリハットシート」など を併せて作成しておきましょう。

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