【堺市 グループホーム入居の流れを分かりやすく解説】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。
私は過去、病院相談員時に障害者グループホームの管理業務も一部行っていた経験があります。その経験の中で、グループホームを開設し入居者の受け入れを始めていく際の流れを簡単にまとめてみます一般的な流れですのでご参考までにみてもらえたらと思います。

グループホームがどういった施設なのか興味がある方、今後グループホーム事業を行っていきたいと考えている方に参考にしてもらえたらと思います。

グループホーム入居者の受け入れの流れ

グループホーム入居までには簡単に言えば、

①見学

②体験入所

③契約

④本入居

といった流れとなります。注意点を含めて詳しく解説していきます。

①見学・面談

障がい者グループホームの見学してもらい入居時のイメージをもってもらいましょう。見学中に確認した施設の特徴やサービス内容も、他の選択肢と比較する際に有効です。具体的な記録や家族との意見交換を通じてどのような支援が出来るか説明します。見学の窓口を広くするため、内覧会を開くのも一つの方法です。見学の際に今後の話が具体的であれば、詳しく面談を行うことになるでしょう。面談を通じて利用可能か判断し、次の体験入所へ進めることになります。

②体験入所

障害者グループホームでは生活の場となるため、事前に障害者グループホームの雰囲気を知ってもらうことや他の利用者との関係性を知っておくことは重要です。そこで通常、障害者グループホームへ入居するときは体験入所を利用します。3日や1週間など、数日ほど短期でのお試し利用をするのです。こうした体験入所により、他の利用者や世話人の様子、施設のルールを把握できるようになります。

障害者グループホームの体験入所も役所で障害福祉サービス受給者証の手続きが必要になります。そのため体験入所も障害福祉サービスの算定が可能となります。

先ほど体験入所で障害福祉サービス受給者証の手続きが必要になると説明しましたが、本入居にも必ず障害福祉サービス受給者証の手続きが必要となります。受給者証を初めて手続きする場合は、区分が決定するまで1~2ヵ月かかるので注意が必要です。

なお、体験利用者の障害者グループホームはサービス料が1割負担です。ただ障害者グループホームについては、福祉サービスの月の負担上限金額が以下のようになります。

状態負担上限額
生活保護0円
住民税の非課税世帯0円
課税世帯37,200円

※障害者グループホームで体験入所をするとき、利用期間はどれくらいになるのでしょうか。体験利用したい場合、原則として同じ施設に連続で利用できる日数は30日までです。

③入居契約

障害者グループホームとの見学・体験などが終わり、実際に入居する場合は契約書を取り交わすことになります。その際に利用者に対して入居(利用)契約、重要事項説明書・個人情報提供同意書、その他の契約事項(金銭管理契約等)を行います。

入居が決まったタイミングで同時に個別支援計画の作成を行います。個別支援計画作成のプロセスは運営基準で定められています。定められたプロセスを守らないと減算や運営指導での指摘の対象になりますので注意が必要です。簡単に言いますと、利用者の情報を整理し、職員間でサービスの利用目的を話し合い計画書を作成したのちに本人に説明・同意を得ることとなります。

④本入居

契約書を取り交わせばグループホームへ入居するための準備がすべて整ったことになります。ただ一般の引っ越しと同様に住民票の移動など役所手続きや、荷物の搬入などが必要となります。
基本的には障害者グループホームには共同で生活できる設備は整っているため、衣類や日用品(歯ブラシなど)などを持ち込むだけで済むケースがほとんどです。

いよいよ利用者にとっては新生活スタートとなります。そこで、日中の活動場所を利用計画書などで確認し連絡調整などを行っていきます。利用者に計画相談員がいる場合は適宜連絡をとり、情報を共有しながら支援を進めていきましょう。

まとめ

今回は障害者グループホームに入居者を受け入れる流れについて説明しました。障害者グループホームに入居の流れと調べると利用者の立場で書かれた説明が多くなっているため、今回は事業所の目線で書いてます。参考になれば幸いです。

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