【堺市 グループホーム 令和7年度 加算項目一覧】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。
今回の記事では障害者グループホームの報酬と加算についてまとめたいと思います。

グループホームがどういった施設なのか興味がある方、今後グループホーム事業を行っていきたいと考えている方に参考にしてもらえたらと思います。

障害グループホームの報酬は基本報酬と加算

グループホームの収入は「報酬」として国から支払われます。

報酬の計算方法
単位数(基本サービス費+加算)×地域ごとの1単位の単価(地域区分)=報酬の総額

障害グループホームで得られる報酬は、すべてサービス内容の種類によって決められた単位から計算します。例えば基本報酬は、一般的な事業所であれば170単位~667単位となっており、※1単位を10円として国保連に請求することになります。
加算は、基本人員を追加で配置したり、サービスを提供することで、基本報酬以外に得られる報酬となります。加算を上手に入れることで障害者グループホームの収益アップに繋がります。

加算項目一覧

日中支援加算

障害が原因で日中を障害者グループホームの外で過ごせないなど、一定の事情で昼間の支援が必要な利用者に支援を行った場合の加算です。

福祉専門職員配置等加算

質の高い支援員の確保とサービス向上を目的とした加算です。所定の資格を持つ職員や常勤職員の割合などが要件です。

人員配置体制加算

世話人または生活支援員の加配に対する加算です。世話人または生活支援員を、基準上必要な人数に加え、利用者数に対して一定以上配置すると算定できます。

看護職員配置加算

人員配置基準で定められた職員に加え、さらに看護職員を配置した場合の加算です。

高次脳機能障害者支援加算

高次脳機能障害のある人への専門的な支援を評価する加算です。高次脳機能障害がある利用者の割合、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者の配置などが要件です。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

視覚や聴覚、言語機能など意思疎通に関する支援体制への加算です。視覚、聴覚、言語機能に重度の障害がある利用者の割合と、それに対する点字の指導、点訳、歩行支援、手話通訳などの専門性をもつ支援員の割合が要件です。

ピアサポート実施加算、退去後ピアサポート実施加算

ピアサポート研修を修了した障害のある(あった)職員などが、経験に基づいて相談援助をした場合の加算です。配置数や職員向け研修などの要件もあります。

集中的支援加算状態が悪化した強度行動障害がある利用者に対して「広域的支援人材」を活用して集中的な支援を行った場合や、集中的な支援ができる体制を整えた上で、集中的な支援が必要な利用者を他の障害福祉サービス事業所などから受け入れて支援した場合の加算です。

自立生活支援加算

一人暮らしなどを希望する利用者に対し、一人暮らしなどの実現に向けた支援を行った場合の加算です。

夜勤職員加配加算

人員配置基準に定められた職員に加え、さらに夜間支援従事者を配置した場合の加算です。

夜間支援等体制加算

夜間の連絡・支援体制に対する加算です。夜勤・宿直の職員配置、連絡・防災体制の整備などが要件です。

帰宅時支援加算、長期帰宅時支援加算

利用者が帰省などで外泊する際の、家族などとの連絡調整や交通手段の確保などの支援に対する加算です。

地域生活移行個別支援特別加算

医療観察法に基づく通院医療の利用者や刑務所の出所者などに対して、地域で生活するために必要な支援を行った場合の加算です。社会福祉士、精神保健福祉士または公認心理師の配置や職員への研修といった要件があります。

 精神障害者地域移行特別加算

精神科病院などに1年以上入院して退院後1年以内の利用者に対し、地域で生活するために必要な支援を社会福祉士、精神保健福祉士または公認心理師などが行った場合の加算です。地域生活移行個別支援特別加算とは重複して算定できません。

入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算

利用者が入院した際、入院先の病院などを訪問して、入院先との連絡調整や生活の支援などを行った場合の加算です。

医療連携体制加算

連携医療機関または直接雇用する看護職員が、利用者の看護や職員の指導を行った場合などの加算です。

障害者支援施設等感染対策向上加算

感染症発生時における施設内感染の防止などのため、日頃から一定の体制を構築している場合に算定できる加算です。医療機関との連携、医療機関による実地指導などの要件があります。

重度障害者支援加算

障害支援区分や行動関連項目が一定以上の利用者に対する、専門性に基づく支援を評価する加算です。所定の研修修了者の配置などの要件があります。

強度行動障害者地域移行特別加算 

障害者支援施設や障害児者支援施設などに1年以上入所しており、退所後1年以内の強度行動障害のある利用者に対して、地域で生活するために必要な支援を行った場合の加算です。強度行動障害支援者養成研修などの修了者を配置する必要があります。また重度障害者支援加算とは重複して算定できません。

強度行動障害者体験利用加算

強度行動障害支援者養成研修などを修了した職員を配置している事業所が、強度行動障害のある人に対して体験利用を実施した場合の加算です。重度障害者支援加算とは重複して算定できません。

医療的ケア対応支援加算

人員配置基準に定められた職員に加え、さらに看護職員を配置した事業所が、医療的ケアが必要な利用者に対してサービス提供を行った場合に算定できる加算です。

医療的ケア対応支援加算

人員配置基準に定められた職員に加え、さらに看護職員を配置した事業所が、医療的ケアが必要な利用者に対してサービス提供を行った場合に算定できる加算です。

入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算

利用者が入院した際、入院先の病院などを訪問して、入院先との連絡調整や生活の支援などを行った場合の加算です。

感染症等施設療養加算

利用者が所定の感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整などを行う医療機関を確保した上で、その利用者に対して、適切な感染対策をした上でサービス提供した場合の加算です。

処遇改善加算

職員の賃金向上を目的とした加算で、他の加算とは仕組みが大きく異なります。2024年6月から、それまでの「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が一本化され、新しい処遇改善加算になりました。

まとめ

今回は障害者グループホームの収益を上げるための方法である加算項目についてまとめました。基本報酬だけでは苦しい障害者グループホーム運営ですが、加算を入れることでより充実した支援と収益を得ることができます。

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