【大阪 令和7年度 就労継続支援B型 減算項目】~行政書士試験合格者が解説~

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。
今回は障害福祉サービスの就労継続支援B型の減算項目について説明します。事業の収益を返還することになってしまうため確認しておきましょう。

就労継続支援B型がどういった施設なのか興味がある方、今後就労継続支援B型の事業を行っていきたいと考えている方に参考にしてもらえたらと思います。

目次

就労継続支援B型の減算

事業所が指定基準を満たさない状態が一定の条件に当てはまると、基本報酬が減算され、満額請求できなくなります。

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情報公表未報告減算の概要

利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が新設されました。

情報公表未報告減算の算定要件

障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合

情報公表未報告減算の減算単位数

所定単位数の5%を減算

虐待防止措置未実施減算の概要

令和4年度から義務化された障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、基本報酬が減算されます。

虐待防止措置未実施減算の算定要件

  • 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
  • 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

虐待防止措置未実施減算の減算単位

基本報酬の1%を減算する

身体拘束廃止未実施減算の概要

2021年の報酬改定で身体拘束等の適正化のさらなる推進のため、運営基準において、施設・事業所が取り組むべき事項が追加され、同時に減算要件の追加も行われました。

下の記事で紹介していますが、記録や指針の整備、研修の実施等が満たせない事業所などは減算の対象となります。そして2024年の報酬改定では、身体拘束等の適正化の徹底を図る観点から、減算額が引き上げられました。

身体拘束廃止未実施減算の算定要件

下記のいずれか1つでも満たせない場合。

  • 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
  • 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化)
  • 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化)
  • 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化)

身体拘束廃止未実施減算の減算単位

所定単位数の1%を減算

業務継続計画未策定減算の概要

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。その際、一定程度の取組を行っている事業所に対し経過措置が設けられました。

業務継続計画未策定減算の算定要件

以下の基準に適応していない場合、所定単位数が減算されます。

  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること。
  • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。

令和7年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない。

業務継続計画未策定減算の減算単位

所定単位数の1%を減算

サービス管理責任者欠如減算

サービス管理責任者が人員配置基準を満たさない状態が、一定以上続いたときに適用されます。

サービス提供職員欠如減算

生活支援員・職業指導員の人数が基準を満たさない状態で、一定の条件に該当すると適用されます。サービス提供職員欠如減算は「10%以内の不足」「10%を超える不足」「減算が3か月以上続く場合」の3つのパターンに分かれます。

人員不足が常勤換算で10%以内の場合、その翌々月から人員不足が解消された月までが減算対象です。利用者全員分について基本報酬の単位数の70%しか算定できません。

定められた人数に常勤換算で10%を超えて不足すると、その翌月から人員不足が解消された月まで利用者全員分について基本報酬の単位数の70%しか算定できません。

定員超過利用減算

定員20人の場合、定員×150%は30人です。そのため1日の利用者が30人を超えるかどうかで減算の適用が決まります。
1日に30人が利用した場合、定員20人の150%を超過していないので減算になりません。1日に31人が利用した場合定員20人の150%を超過しています。よって、この日の利用者全員分の基本報酬の単位数が70%に減算されます。定員20人の150%を超過しています。よって、この日の利用者全員分の基本報酬の単位数が70%に減算されます。

個別支援計画未作成減算

個別支援計画が存在しない期間が一定以上続いたり、作成プロセスに不備があったりすると適用されます。サビ管が不在(0人)になった月から、再び配置され、正常なプロセスで個別支援計画が作成・合意された月の前月までは、利用者全員について基本報酬の単位数の70%しか算定できません。
また、サビ管の不在によって個別支援計画未作成減算が適用されて3か月目から、再びサビ管が配置され正常なプロセスで個別支援計画が作成・合意された月の前月まで、利用者全員について基本報酬の単位数の50%しか算定できなくなります。

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まとめ

減算に該当するにも関わらず満額で請求していた場合は、絶対にそのままにせず、速やかに「過誤」の手続きをしましょう。放置したままにして運営指導で指摘されると大きな返還額になるため、常々確認して修正しましょう。

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