【大阪 就労継続支援B型 年度初めに行う体制届とは?】~行政書士試験合格者が解説~

年度が替わり、そろそろ行政へ提出する届出が落ち着いた事業所や今まさに作業真っ最中の事業所があると思います。この時期はどの事業所も忙しいですよね。

この時期が忙しい理由は障害福祉サービス事業所が年度初めに行わなければならない体制届を期限までに提出しなければならないからです。事業所の規模があれば、事務員を雇い書類作成の業務を行ってもらえますが、小さい規模の事業所だと支援者が時間の合間を縫って作業したり、管理者みずからが書類を準備しなければいけないって事もあるかもしれません。

書類作成が得意な職員がいれば良いのですが、支援をする仕事を選ぶ方は書類など事務作業が苦手なイメージがあります。かという私も昔は事務作業が苦手でしたが、ずっと地方公務員の事務業務にあたっていると少しずつですが、コツをつかんできました。

やはり専門的に行うことによってスキルが身につくんですね。

話は逸れましたが、今回は年度初めに皆さんを負担にさせている体制届について、改めて説明したいと思います。

就労継続支援B型がどういった施設なのか興味がある方、今後就労継続支援B型の事業を行っていきたいと考えている方、現在就労継続支援B型を経営されている方に参考にしてもらえたらと思います。

目次

体制届とは

体制届とは、障害福祉サービス事業所が、人員配置やサービス提供体制などの情報を都道府県知事に報告するための書類です。
この届出は、障害者総合支援法および児童福祉法に基づいて義務付けられており、事業所が適正なサービスを提供するための体制を確保しているかを確認するために提出されます。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」及び「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月31日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」に基づき、指定障害福祉サービス等事業者が体制加算の新規算定、加算の区分変更、加算の算定を終了する場合には、「体制届提出書類一覧」を確認し提出を行う。

体制届の主な書類

体制届といっても、様々な書類を準備しなければいけません。主には事業所の職員の配置や報酬の確認であるため、利用者の数や加算項目についての書類を準備します。主な書類は以下の通りです。

  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書【体制届】
  • 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
  • 管理者・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • 組織体制図
  • 福祉専門職員配置等加算に関する届出書
  • 食事提供体制加算に関する届出書
  • 送迎加算に関する届出書
  • 地域生活支援拠点等に関連する加算の届出
  • 高次機能障害者支援体制加算に関する届出書
  • 重度障害者支援体制加算に係る届出書
  • 就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書
  • ピアサポート実施加算に関する届出書
  • 目標工賃達成指導員配置加算に関する届出書
  • 目標工賃達成加算に関する届出書
  • 就労移行支援体制加算に関する届出書(B型)

このように就労継続支援B型の報酬と加算の部分で変更がないか、職員体制も含めて書類を作成します。去年度の利用者の数を確認するなど、記載内容を細かくチェックしていく必要があるので大変です。

届出書作成の際の注意点

年度初めに改めて事業所の体制について確認し体制届を作成しますが、体制届を作成する際の注意点を確認しておきましょう。

  • 同一法人が、同じ場所で一体的に行っている障害福祉サービスについては、同一用紙での届出が可能です。
  • 「平均工賃月額」に応じた基本報酬の評価は、前年度の実績による見直しが必要です。
  • 加算等の基準に該当しなくなった場合は、該当しなくなることが明らかになった段階で速やかに自治体への届出を行いましょう。基準に該当しなくなった日から加算は算定できません。届出を行わずに請求を行ない支払われた介護給付費は不当利益となり、市町村に返還が必要となるため注意しましょう。
  • 加算の算定は、加算の要件を満たし、かつ、期日までに行政に届出をしなければ算定できません。仮に加算の要件を満たしていたとしても、過去に遡って届出を行うことはできません。
  • その他、加算項目が該当しているかを報酬申請している加算について見直しをしておきましょう。
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まとめ

今回は生涯福祉サービスの事業所が年度初めに提出しなければいけない「体制届」についてご紹介しました。体制届作成時に不備が発覚した場合は、届出提出先に相談しましょう。

日々の業務の中で、報酬の管理や加算が適切に取得出来ているかをチェックしたい場合は専門の行政書士に相談を検討してみましょう。

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