就労継続支援B型の事業所の事業所収益は利用者を支援した報酬によって決まります。
利用者の支援した報酬とは・・・基本報酬(利用者の人数と平均工賃、支援者の数)です。また、事業所の開設場所によっても若干変わります。地区単価といい、事業所の開設している市町村によってあらかじめ報酬計算が決められています。
基本報酬だけでは十分な事業運営が出来ないというのが正直なところでしょう。基本報酬に加算して事業所の支援を手厚くすることで報酬単価を上げることを加算と呼びます。
加算はさまざまな種類ありますが、加算を組み合わせることで事業の収益をあげ安定した経営が行えるようになります。加算を取れる支援を行っていた事業所が新たに加算の届出を行い請求したら、年間80万円も収益が上がったというのは良くある話です。

今回は就労継続支援B型が算定できる加算の内、【福祉専門職員配置等加算】についてご紹介します。
この加算は従業員が福祉資格を所有していれば加算することができます。一度職員の保有している資格を確認してみると、加算を算定できるかもしれません。
この加算で一番高い加算額は15単位です。例えば、15単位を20人の利用者が平均18日間通所している就労継続支援B型で計算してみましょう。
利用者20人×18日/月×15単位×10(地区単位)=540,000円/月となり、毎月の基本報酬にプラスの収益となります。年間648,000円の収益アップです。
従業員の資格を確認し、届出を出すことによって事業所の収益が60万以上アップするのは嬉しいことですよね。
では福祉専門職員配置等加算について説明します。
この記事を読んで分かること
・福祉専門員配置加算の種類と算定要件
・算定するための具体的な職員配置
・加算算定のポイントを理解し売上アップに繋げ方
福祉専門職員配置等加算とは
福祉専門職員配置等加算とは、良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、専門性を有する福祉専門職員や常勤職員の一定割合の配置を条件に評価される加算です。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定要件が有資格者の「割合」で決まります。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)の算定要件

15単位/日
指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、有資格者(社会福祉士など)である従業者の割合が100分の35以上であること。
- 常勤の直接処遇職員(生活支援員など)のうち
- 有資格者(社会福祉士など)の割合が35%以上であること。
つまり、支援職員のうち有資格者が何名いるかを確認します。有資格者÷支援員=何パーセントかです。
有資格者の割合によって算定されますが、認められる資格は以下のとおりです。
- 社会福祉士
- 介護福祉士
- 精神保健福祉士
- 公認心理師
- 作業療法士
【例(Ⅰ)】
Aさん:(常勤)管理者兼サビ管 【社会福祉士】
Bさん:(常勤)生活支援員 【精神保健福祉士】
Cさん:(常勤)職業指導員 【資格なし】
Dさん:(非常勤)職業指導員 【資格なし】
この場合、BさんとCさんの2名が、計算の対象となる。
(Aさんはサビ管のため、Dさんは非常勤のため該当しない)
2名のうち、1名が該当する資格を所有している
1÷2=50%
35%以上のため、加算(Ⅰ)を取得することができる。
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定要件

10単位/日
指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、有資格者(社会福祉士など)である従業者の割合が100分の25以上であること。
- 常勤の直接処遇職員(生活支援員など)のうち
- 有資格者(社会福祉士など)の割合が25%以上であること。
【例(Ⅱ)】
Aさん:(常勤)管理者兼サビ管 【社会福祉士】
Bさん:(常勤)生活支援員 【精神保健福祉士】
Cさん:(常勤)職業指導員 【資格なし】
Dさん:(常勤)職業指導員 【資格なし】
この場合、Bさん、Cさん、Dさんの3名が計算対象となる。
3名のうち、1名が該当する資格を所有している
1÷3=33.3%
25%以上35%未満のため、加算(Ⅱ)を取得することができる。
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)の算定要件

6単位/日
直接処遇職員である従業者総数(常勤換算)のうち常勤の従業者が100分の75以上であること、または、常勤職員のうち3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
次のいずれかに該当する場合であること
- 直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤換算方法により算出された従業者数)のうち、常勤で配置されている従業者の割合が75%以上であること。or
- 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が30%以上であること。
【例(Ⅲ) その①】
Aさん:(常勤:常勤換算1.0)管理者兼サビ管
Bさん:(常勤:常勤換算1.0)生活支援員
Cさん:(常勤:常勤換算1.0)職業指導員
Dさん:(非常勤:常勤換算0.4)職業指導員
この場合、Bさん、Cさん、Dさんの3名が計算対象となる。
1.0+1.0+0.4=2.4
常勤2名÷2.4=83.3%
75%を満たすため、加算(Ⅲ)を取得できる
【例(Ⅲ) その②】
Aさん:(常勤:常勤換算1.0)管理者兼サビ管【勤続3年】
Bさん:(常勤:常勤換算1.0)生活支援員 【勤続3年】
Cさん:(常勤:常勤換算1.0)職業指導員 【勤続1年】
Dさん:(非常勤:常勤換算0.8)職業指導員 【勤続2年】
常勤職員がBさんとCさんの2名
そのうち、勤続3年以上は1名
1÷2=50%
30%以上のため、加算(Ⅲ)を取得することができる。
注意点
・生活支援員
・職業指導員
この2種類です。そのほかの職種は、計算にふくみません。目標工賃達成指導員もふくみません。

まとめ
福祉専門職員配置等加算は、障害福祉事業所が報酬アップを図るだけでなく、職員のスキル向上や利用者満足度の向上につながる制度です。
要件を満たし、自治体への届け出を適切に行うことで、より多くの利用者に質の高いサービスを提供でき、事業所の収益も上がり安定します。
この機会に一度従業員の保有している資格を確認してみてはいかがでしょうか。
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