【大阪 行政書士が行える障害福祉サービス業務とは:業務内容を徹底解説】

障害福祉事業を行う上で、新規事業s所を立ち上げたいが忙しくて準備できない、長年事業をやっているけど売上があがらない、毎年のように法改正があり対応できているのか不安がある、コロナ感染の対応が終わり運営指導が始まったが自分の事業所は大丈夫か減算されないか不安など事業運営にさまざまな課題を持たれていると思います。

そんな事業所の運営者様はどこに相談されていますか?同じ事業を行っている事業所に情報交換したり、行政機関に問い合わせしたり、福祉業務専門をうたっている事業所に顧問を依頼しているかもしれません。

しかし、同じ事業所であれば同じような悩みを抱えており、共感は出来るが明確な回答が得れないでしょう。行政機関に問い合わせをすれば、立場上明確な回答は出来ないため、事業所で考えてくださいと突き返されることがほとんどです。

そのため、福祉業務専門の事業所に依頼することになりますが、弁護士や司法書士ならまだしも一般企業だった場合は、障害福祉業界の特性は複雑であるため的確なコンサルになるのか不安が残ります。

そういった事業運営の課題が多い中、実は行政書士が障害福祉業務の支援を行う事務所が増えています。まだ、数は少ないですが、新規立ち上げから運営サポートなど事業コンサルを含めて業務を行っています。

今回は行政書士が行える障害福祉サービスについて紹介したいと思います。

この記事を読んで分かること

・行政書士が行える障害福祉業務
・行政書士に依頼するメリット

目次

行政書士に依頼できる障害福祉業務とは

まず行政書士の業務を整理します。行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行うことを仕事としています。

そんな行政書士は、主に役所に申請・提出する書類を作成・申請代行したり、契約書の作成をしたりできる専門家です。そのため、障害福祉業務についてのサポートでは開設、運営する際に必要となる書類の作成がメイン業務になります。

  • 障害福祉サービスの開設・指定申請の書類作成、指定申請の代理手続き

例えば就労継続支援B型の指定申請に必要な書類は下記のように多くの資料が必要です。

  • 事業計画書
  • 事業所の平面図・内外の写真
  • 指定申請書
  • 指定に係る記載事項
  • 組織体制図
  • 役員名簿
  • 管理者・サービス管理責任者の経歴書
  • スタッフの資格証明書        ※一部です

こういった書類の作成や障害福祉サービスを開設するためには、開設場所や人員基準を満たすなど準備にかなりの時間と準備が必要になりますので、行政書士がプロジェクトマネージャーのような働きをすることもあります。

  • 運営サポート:運営サポートとは運営に必要な書類の助言や3年に1度運営指導前に書類の確認、毎年改正される法律情報の提供、虐待防止研修など専門家による研修、国保連の請求代行や加算取得のサポート、毎年の体制届など

その他、行政書士は企業支援を行っている事務所が多くあります。これは許認可を受ける際に事業所の経営状況を知り、相談されることが多くあるからです。障害福祉サービスを開設する際には、法人格が必要であったり、安定した運営するために融資や補助金など企業支援が重要になります。

  • 会社設立:株式会社や一般社団法人など新規開設の場合は法人格が必要になります。行政書士業務で定款作成をしている場合は法人格から取得を依頼することもできます。
  • 資金調達:企業支援をしている行政書士であれば、融資を受ける際の事業計画作成支援など行っている事務所もあります。障害福祉事業所を立ち上げる際には、多くの経費が必要になりますので、事前に準備だけで足りない部分は融資を検討しましょう。
  • 補助金申請:行政書士の中には補助金申請サポートをしている事務所もあります。自治体によって様々な補助金があります。最近では処遇改善に関する職場環境改善補助金などがありました。補助金情報は申請期間が短い場合もあり、補助金に精通する行政書士に依頼することで事業所運営の資金繰りが改善します。
  • 運営改善、加算サポート:運営サポートと同じ部分ではありますが、障害福祉に詳しい行政書士であれば運営や支援についての相談や取得出来ていない加算の取得し売上アップなど運営を支援してくれる行政書士もいます。

行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼することで事業所運営者さまは支援に注力することができます。また複雑な障害福祉事業所の運営サポートを受けることで安定した事業運営が可能になります。

 1.専門知識

行政書士は法律や行政手続きに関する専門知識を有しています。障害福祉サービス事業者指定の手続きも複雑であり、正確な知識が求められます。初めての場合、事業開設時の事前協議で行政職員から専門用語で話をされた場合、何をどうしたらいいのか分からなくなることも珍しくありません。その点、専門の行政書士であれば準備がスムーズに行われ、書類も適格に作成されます。

2.手続きの効率化

行政書士に依頼することで、効率的かつ迅速に手続きを進めることが可能です。書類の作成や提出など、煩雑な作業を行政書士に任せることで、事業所運営者さまは他の業務に専念することができ、より効果的に時間を使うことができます。

3 無駄な負担の軽減

事業所運営者さまは申請業務のほかにも多くの業務を抱えていることでしょう。行政書士に手続きを依頼することで、余計なストレスや負担を軽減できます。また、行政書士以外のコンサルタント企業では申請サポートだけで100万円かかる企業もあると聞いたことがあります。その点、行政書士は相場的には安価かもしれません。

4.運営のサポート

行政書士の業務でも説明しましたが、行政書士は企業支援をしている観点から、運営が安定するような資金繰りに強い利点もあります。融資や補助金を組み合わせることで、事業運営の安定をサポートすることができます。

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まとめ

障害福祉事業所を運営していると様々な課題が生じると思います。課題解決のために、同じ事業を行っている事業所に情報交換したり、行政機関に問い合わせしたり、福祉業務専門をうたっている事業所に顧問を依頼しても解決しないことがほとんどでどうしたらいいのか悩んでしまいますよね。

そういった時に強い味方になってくれるのが、行政書士というわけです。行政書士が新規立ち上げから運営サポートなど事業コンサルを含めて業務を行っていますので、一度相談から始めてみてはいかがでしょうか。

くまくまさん
この記事を書いた人

泉州地域の現役福祉地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・精神保健福祉士
・行政書士試験合格(R5年度)
【略歴】
・大阪泉州在住
・病院CWを経て、地方公務員に従事
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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