【大阪 就労継続支援B型 初期加算算定要件を徹底解説】

今回は就労継続支援B型の事業所が多く加算を取得している初期加算について説明したいと思います。

初期加算は点数は少ないですが、どの事業所も簡単に取得できる加算です。初期加算は初回の利用者に対してどんな特性があるのかなどアセスメントを行う手間に対して加算をつけています。そのため、初回利用の30日までしか算定できません。

今回は初期加算の算定について計算も含めて記事を書きます。

この記事を読んで分かること

・初期加算の算定できる要件
・初期加算に算定に必要な書類
・初期加算を取得することで売上がどうかわるのか

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目次

初期加算とは?

サービスの利用の初期の段階は生活状況等の把握を行うなど、特にアセスメント等に時間を要します。そのためサービスの利用開始から30日間、加算対象として算定可能です。

30日間とは、歴日で30日となります。30利用日・30営業日ではないので注意が必要です。

例として、利用開始が4月1日の場合、対象期間は4月1日~4月30日までの30日間となります。この期間に利用者が欠席した場合は、初期加算の算定でなく、欠席時対応加算の算定となります。理由は、欠席時は基本報酬が発生しないためとなります。

単位数と計算式

1日につき30単位(30単位×該当日数×該当する人数×地域区分)

2名の利用者が3月1日から3月30日の期間で20日間の就業実績の場合
30単位×20日間×2名×10円(地域区分)=12,000円

この加算は、多くの事業所が算定しています。加算額は少ないですが積極的に取得しましょう。

請求の流れ

事業所が請求から国保連合会が処理し支払いまでの流れを紹介します。

請求情報の送信(1~10日)

障害福祉サービス事業所等は、介護給付費・訓練等給付費等の請求に関する情報(以下、「請求情報」という。)を作成し、サービス提供月の翌月10日までに国保連合会へ伝送します。

請求情報の受信(11日頃)

国保連合会は、障害福祉サービス事業所等から送付された請求情報を受信します。

一次審査(11~16日頃)

国保連合会は、障害福祉サービス事業所等から送付された請求情報と都道府県・市町村(以下、保険者)から提供された支給決定等に関する受給者台帳情報等を突合し、請求情報の一次審査を行う。
国保連合会は、一次審査の結果を保険者へ送信し、保険者は必要に応じて受給者台帳情報等の修正を行います。また、一次審査の結果、請求情報に誤りがある場合は、保険者から障害福祉サービス事業所等へ連絡し、請求情報の取下げ・再請求を依頼します。

二次審査(18~21日頃)

国保連合会は、一次審査結果資料を作成し、障害福祉サービス事業所等および保険者へ送信します。
保険者は、一次審査結果資料を基に二次審査を行います。

介護給付費・訓練等給付費等の請求(月末頃)

国保連合会は、保険者での二次審査結果を踏まえ、保険者に介護給付費・訓練等給付費等の請求を行います。

返戻及び支払に関する通知の送信(返戻通知:翌月1日頃)(支払通知:翌月6日頃)

返戻等がある障害福祉サービス事業所等へ、毎月1日頃に返戻通知等を伝送します(支払関連通知については、毎月6日頃)。

介護給付費・訓練等給付費等の支払【保険者→国保連合会】(翌月10日頃)

保険者は、国保連合会に介護給付費・訓練等給付費等の支払いを行います。

介護給付費・訓練等給付費等の支払【国保連合会→障害福祉サービス事業所等】(翌月15日頃)

国保連合会は、障害福祉サービス事業所等へ介護給付費・訓練等給付費等の支払いを行います。

初期加算の算定概算

事業運営で抑えたいポイントは以下のとおりです。支援記録、利用記録を適切に残しておく必要があります。

面談記録、日々の支援記録の整備

・利用者の生活状況の把握など、アセスメントを行った記録を残しておくこと

サービス提供実績記録票への記載

・原則として、サービス利用開始日から30日以内しか算定できない点に注意すること

初期加算導入で売上がどうあがるのか

就労継続支援B型事業所の利用者数は増加傾向にあります。新規利用者に対して加算が算定出来るため積極的に取得していきましょう。厚生労働省のデータを活用し、新規利用者数を計算してみようと思います。

厚生労働省 社会福祉施設等調査」の結果では、就労継続支援B型事業所数は以下のように推移しています。(各年10月1日現在)

調査年利用者数(人)
令和元年(2019年)332,487
令和2年(2020年)359,732
令和3年(2021年)401,977
令和4年(2022年)406,577
令和5年(2023年)461,003

就労継続支援B型事業所の利用者数の推移

令和4年の就労継続支援B型の事業所数は15,588です。なお、令和5年の就労継続支援B型の事業所数16,713です。そのため、令和4年から令和5年にかけて1125件の事業所が開設しています。それに対し、利用者は令和4年406,577人で令和5年461,003人ですから、54,426人も増加しています。つまり、新規事業所が立ち上がるよりも48%の利用者が増えていると言えます。

そこで、初期加算取得を概算してみました。20人規模の就労継続支援B型で新規利用者が1年間で48%上昇するのであれば、

30単位×21日開所(月)×10円(地域区分)×20人×0.48/年×=60,480円の売り上げが増加することになります。

基本的には就労継続支援B型は継続した利用を支援しますが、新規利用者の回転が速いと初期加算を取得し売上を上げていきましょう。

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まとめ

今回は就労継続支援B型の事業所が多く加算を取得している初期加算について説明しました。

初期加算は点数は少ないですが、どの事業所も簡単に取得できる加算です。

初期加算は初回の利用者に対してどんな特性があるのかなどアセスメントを行う手間に対して加算をつけています。そのため、初回利用の30日までしか算定できないことを注意しましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

泉州地域の現役福祉地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・精神保健福祉士
・行政書士試験合格(R5年度)
【略歴】
・大阪泉州在住
・病院CWを経て、地方公務員に従事
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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