【大阪 就労継続支援B型 就労移行連携・支援加算】

就労継続支援B型と就労移行支援を連携することにはメリットがあります。

まず就労継続支援B型が就労支援を行うことによって、利用者の働く意欲と能力が向上するというメリットがあります。

就労継続支援B型は、障害のある人々が社会で働くことをサポートするための制度であり、日中活動を通じて社会参加を促すことが目的とされています。一方、就労移行支援は、特定の障害のある人々が自立した生活を送るために必要な職業訓練や就労のサポートを提供します。

就労継続支援B型が就労移行支援との連携や支援を行うことによって、利用者は就労に必要なスキルや能力を獲得し、より長期的な雇用や自立した生活を実現することができるようになります。

今回は就労継続支援B型が就労移行との連携や支援をした際に算定できる加算についてご紹介します。

この記事を読んで分かること

・就労継続支援B型が就労移行するメリット
・就労継続支援B型の就労移行連携加算について
・就労移行支援B型の就労支援加算について

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目次

就労継続支援B型が就労移行支援を行うメリット

就労継続支援B型と就労移行支援は、共に障害者の就労支援を行うプログラムですが、それぞれのプログラムが持つ特徴や目的が異なります。

就労継続支援B型の特徴と目的

就労継続支援B型では、障害者が長期的に働ける環境を提供するための支援プログラムを行います。

障害者には、自身の能力や適性に応じた適切な作業が割り当てられ、就業条件や福利厚生も整えられます。また、必要なケアや福祉サービスも提供されます。

就労継続支援B型は、障害者が社会とのつながりを持ちながら、自己肯定感を高めていくための場となります。障害者が自信を持ち、仕事へのやる気や意欲を持つことができるように支援します。

就労移行支援の特徴と目的

就労移行支援は、障害者が一般就労に移行するためのスキルを身につけるための支援プログラムを行います。

就労移行支援では、個々の障害者のスキルや能力を評価し、適切な職業選択や職業訓練を行います。また、障害者と企業のマッチングも行い、適切な就労先を見つけるサポートもします。

障害者が一般就労に移行するためには、コミュニケーション能力や職場ルールへの理解、職務遂行能力など、さまざまなスキルが求められます。就労移行支援では、障害者がこれらのスキルを習得し、一般就労を実現するための準備を行います。

就労移行支援では、障害者の能力や希望に合わせた個別の支援プランが策定され、個別指導が行われ、就業後も必要なアドバイスやサポートが提供されるため、スムーズに一般就労への移行が可能となります。

就継Bと就労移行支援の連携の重要性

就労継続支援B型と就労移行支援は、それぞれ異なる目的を持っているものの、連携することでより効果的な支援が可能となります。

障害者は、就労継続支援B型から就労移行支援への移行を行うことで、段階を踏みながら就労に移行することができます。

就労継続支援B型では、障害者の能力や適性に合わせた作業が提供されますが、就労移行支援では、さらに一般就労に必要なスキルを身につけることができます。つまり、就労継続支援B型と就労移行支援の連携により、段階を経て障害者がより長期的な自立した就労を実現することができます。

就労継続支援B型での就労経験を基にした一般就労への移行が進むため、障害者は安定した収入を得ることができ、自己肯定感や生活の安定感も向上します。

就労移行連携加算とは

就労継続支援A型・B型の利用者が就労移行支援の利用を始めるにあたって、就労移行支援事業所との連絡調整や特定相談支援事業所への情報提供などを実施した際の加算です。

1,000単位×該当する利用者の数(1人1回のみ)

情報提供にあたっては本人の同意が必要です。同意を得たことが客観的に判断できるように、重要事項説明書や事業所任意の様式を用いて就労移行連携加算の算定と情報提供への同意を得ましょう。

  • 利用者が当該支給決定を受けた前日から起算して、過去3年以内に就労移行支援の支給決定を受けていた場合は算定できません。
  • 利用者がセルフプランで就労移行支援の支給決定を受けた場合、特定相談支援事業所への情報提供の支援をおこなっていないため算定できません。

就労移行支援体制加算とは

就労継続支援B型の利用者が企業などに就職し、そのうち1人以上が雇用継続6か月に達する(6か月間雇用される)と、その翌年度の1年間算定できる加算です。

雇用継続6か月に達することを「就労定着」「(6か月)定着」などと呼びます。雇用継続6か月に達した就職者は「就労定着者」「(6か月)定着者」などと呼びます。例えば10月1日に就職した人は、翌年3月31日に雇用継続6か月に達して「就労定着者」となります。

就職後6か月以内に労働条件改善のための転職支援などを実施した人が離職後1か月以内に再就職した場合、1回の転職に限り、最初の就職日から起算した就労継続期間が6か月に達するとカウント対象になります。就労継続期間を数える際に、離職から再就職までの期間を除外する必要はありません。

就労移行支援体制加算の単位数は、算定する就労継続支援B型サービス費(基本報酬)によって異なります。定員20人以下の事業所の場合は以下の通りです。

就労継続支援B型サービス費Ⅰを算定する事業所
就労移行支援体制加算Ⅰに該当
平均工賃月額により48~93単位×当月の延べ利用数

就労継続支援B型サービス費Ⅱを算定する事業所
就労移行支援体制加算Ⅱに該当
平均工賃月額により45~90単位×当月の延べ利用数

就労継続支援B型サービス費Ⅲを算定する事業所
就労移行支援体制加算Ⅲに該当
42単位×当月の延べ利用数

就労継続支援B型サービス費Ⅳを算定する事業所
就労移行支援体制加算に該当
39単位×当月の延べ利用数

算定のための準備物

  • 就職した利用者の名簿
    ・氏名、就職日、就職先企業名などがわかるもの
  • 6か月到達時点での雇用継続を証明するもの
     ・雇用継続証明書、給与明細のコピーなど
  • 届出書類
    ・「就労移行支援体制加算 届出書」などで指定権者のWebサイトを検索し、それぞれのルールに従って提出してください
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まとめ

就労継続支援B型と就労移行支援を連携することで利用者の働く意欲と能力が向上するというメリットがあります。

就労継続支援B型の障害のある人々が社会で働くことをサポートするための制度と、就労移行支援の特定の障害のある人々が自立した生活を送るために必要な職業訓練や就労のサポートを提供を連携していくことによって、利用者は就労に必要なスキルや能力を獲得し、より長期的な雇用や自立した生活を実現することができるようになります。

就労継続支援B型が就労移行との連携や支援をした際に算定できる加算を活用しながら、より質のいい支援を行いましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

泉州地域の現役福祉地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・精神保健福祉士
・行政書士試験合格(R5年度)
【略歴】
・大阪泉州在住
・病院CWを経て、地方公務員に従事
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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