【令和7年度 放課後等デイサービス加算一覧】

「放課後等デイサービス」は、主に6歳から18歳(就学年齢)の障がいのある児童に対して、学校の放課後や夏休みなどの長期休暇のときに訓練や社会との交流促進等を提供することで、児童の自立を促進させ、 放課後等の居場所づくりを行ないます。

より良い支援をしていくには専門的な支援員の配置や支援方法の充実が必要になってきます。

今回は、放課後等デイサービスで算定できる加算をまとめましたので、参考にしていただければ幸いです。

この記事を読んでわかること

・放課後等デイサービスで算定できる加算が分かる
・放課後等デイサービスの売上アップ・支援の質向上につながる

目次

放課後等デイサービスの報酬:基本報酬と加算

放課後等デイサービスの収入は「報酬」として国から支払われます。

放課後等デイサービスの報酬は、基本報酬と加算を合計して算出されます。基本報酬は、利用時間や利用回数によって決まります。加算は、サービスの内容や質に応じて、基本報酬に上乗せされます。

報酬計算の例
基本報酬: 1時間あたり1,000円
加算: 児童指導員等加配加算 500円、専門的支援体制加算 500円
合計: 2000円

放課後等デイサービスで得られる報酬は、すべてサービス内容の種類によって決められた単位から計算します。※1単位を10円として国保連に請求することになります。
加算は、基本人員を追加で配置したり、サービスを提供することで、基本報酬以外に得られる報酬となります。加算を上手に入れることで放課後等デイサービスの収益アップに繋がります。

加算項目一覧

児童指導員等加配加算

児童指導員等の配置基準を上回る人員配置を行った場合に算定

・放課後等デイサービス給付費の算定に必要な人員基準に加えて常勤換算で1名以上配置すること
・定員はセンターを除き10人

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専門的支援体制加算

理学療法士、作業療法士など専門職による支援を行った場合に算定

・常勤換算で1人以上配置
・定員はセンターを除いて10人

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福祉専門職員配置等加算

児童指導員等のうち、福祉人員の条件に応じて加算されます。

・加算(Ⅰ):社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士の有資格保有者が35%以上
・加算(Ⅱ):社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士の有資格保有者が25%以上
・加算(Ⅲ):常勤職員が75%以上または勤続3年以上の常勤職員が30%以上

個別サポート加算

個別サポート加算はケアニーズの高い障害児に支援を行う際に加算されます。

・個別サポート加算(Ⅰ)100単位/日 ※ケアニーズが高い障害児
・個別サポート加算(Ⅱ)125単位/日 ※要保護・要支援児童

強度行動障害児支援加算

強度行動障害のある児童に対して専門スタッフがサービスを行ったときに算定されます。

・厚生労働大臣が定める基準に適合する強度行動障害を持つ児童への養育
・強度行動障害支援者養成研修または行動援護従事者養成研修修了者によるサービス提供であること

送迎加算

送迎加算は送迎サービスを実施する場合に加算されます。

・車両運行記録が必要
・送迎加算Ⅰ:重症心身障害児を除く障害児に対しての送迎、居宅等と事業所の間を送迎
・送迎加算Ⅰ(一定条件):送迎加算Ⅰを算定、喀痰吸引等が必要な児童を送迎、看護職員が送迎
・送迎加算Ⅱ:重症心身障害児の送迎、運転手以外に直接支援業務従事者を1人以上配置、医療的ケアに配慮した職員を配置

延長支援加算

放課後等デイサービスの営業時間の前後でサービスを提供した場合に算定されます。

・運営規程に定められている営業時間が8時間以上
・送迎の時間は含まない営業時間の前後の時間にサービスを提供すること
・保育所の受け入れ不足などのやむを得ない理由があること

欠席時対応加算

急病などによる欠席時に連絡調整や相談援助を行ったときに加算されます。

欠席時対応加算(Ⅰ)
・欠席日の前々日、前日、又は当日に欠席連絡を受けていること
・欠席した児童又は家族に連絡調整、その他の相談援助を行うこと
・対応記録を保管すること
・月4回まで
欠席時対応加算(Ⅱ)
・児童が放課後等デイサービスを利用した日に急病などで利用を中断し、サービス時間が30分以下であること
・対応記録を保管すること

利用者負担上限管理加算

複数の障害福祉サービスを利用している利用者の負担上限額を事業所が管理したときに算定されます。

・通所給付決定保護者から負担額について管理の依頼を受けること

家庭連携加算

家庭連携加算とは児童の家を訪問し、相談支援を行うことに対する加算です。

・限度は月4回
・個別支援契約書に過程連携についてを、「放課後等デイサービス提供実績記録表」に時間数を記載する

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事業所内相談支援加算

事業所内相談支援加算とは、放課後等デイサービスのスタッフが利用者の保護者に対して療育にかかわる相談支援を行うことで得られます。

・相談援助を行った日時、相談内容の要点について記録すること
・月1回を限度とする

医療連携体制加算

医療機関から放課後等デイサービスに看護職員が訪問し、看護の実施や淡の吸引などの指導を行った場合の加算です。

・医療機関と連携し、看護職員が放課後等デイサービスを訪問すること
・看護や喀痰吸引等の指導を行うこと

看護職員加配加算

医療ケアが必要な児童を受け入れる体制の確保と、ニーズに応じた看護職員の加配を評価する加算です。

・主に重症心身障害児を通わせる放課後等デイサービスであること
・通所基準の従業者に加えて看護師を常勤換算数で1人以上配置すること
・医療ケアが必要な児童の支援ができることをインターネット等で公表していること

関係機関連携加算

保護者や学校などの児童の関係者と連携し、会議で情報を共有する場合の加算です。

・保護者の同意を得ること
・児童の放課後等デイサービス計画に関して会議を開いたり、情報を共有したりすること

保育・教育等移行支援加算

地域の保育所などの教育施設に通えるよう支援した結果、放課後等デイサービスを退所して保育所などに通えるようになった場合の加算です。

・退所後30日以内に児童の家を訪問し、相談支援を行うことで1度だけ加算
・退所後が病院の入院や社会福祉施設、小中高校への入学は対象外

福祉・介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算

職員の処遇改善への取り組みを行う場合の加算です。

・キャリアパス要件、職場環境等要件に取り組むこと

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まとめ

今回は放課後等デイサービスの加算一覧をご紹介しました。加算の詳しい内容については順次、当ブログで紹介していきます。加算を活用し放課後等デイサービスの支援の質を向上させていきましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

泉州地域の現役福祉地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・精神保健福祉士
・行政書士試験合格(R5年度)
【略歴】
・大阪泉州在住
・病院CWを経て、地方公務員に従事
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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