【障害者グループホーム 日中支援加算について徹底解説】

障害者グループホームは本来、夜間において利用者の支援を行う生活の場ですが、居宅生活の住まいの場としての機能を果たしてきました。

基本的には障害者グループホームに入所した利用者は近くの就労継続支援や生活介護などに通所して日中は出かけていることがほとんどですが、利用者は障害があることが前提であるため、状態によっては日中の支援が必要になる場合もあります。

また、障害者グループホームには入所期間がないため利用者の高齢化も進んでいます。高齢になると通所するよりも日中で過ごす利用者も出てくるため、障害者グループホームでの日中支援が必要な場合があります。

こういった日中の支援が必要になった場合に報酬を取得するための加算が「日中支援加算」です。

日中支援加算Ⅰ単位数(1日あたり)
1人270〜539単位
2人以上135〜270単位

今回は障害者グループホームにおける日中支援加算についてご紹介します。

この記事を読んで分かること

・日中支援加算の概要
・日中支援加算の算定方法と注意点

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目次

日中支援加算とは

日中支援加算とは、障害福祉サービスの中でも「共同生活援助(グループホーム)」において、日中に外部の通所先(就労継続支援事業所、生活介護事業所など)を利用せず、グループホーム内で過ごす利用者さんに対して、適切な支援体制を確保している場合に算定できる加算です。

日中支援加算には(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。

日中支援加算Ⅰ

日中支援対象利用者数単位数(1日あたり)
1人539単位
2人以上270単位

条件
障害者グループホームで算定できる日中支援加算(I)は、日中支援が日々想定される、重度障害の利用者への日中支援が算定要件です。
・65歳以上の高齢者、または、区分4以上の重度の障害者
・日中に外出困難な方に限定される。
・基準人員以上の支援従事者を加配
・個別支援計画に基づいて平日の日中にグループホームにて支援を行うこと
※重度訪問介護/同行援護/行動援護の支給決定を受けていないか確認する。

日中支援加算Ⅱ

日中支援対象利用者数区分取得単位数
1人区分4・5・6539単位
区分3以下270単位
2人以上区分4・5・6270単位
区分3以下135単位

条件
障害者グループホームで算定できる日中支援加算(II)は、日中活動を予定している利用者が急な体調不良等でGHに残る場合、日中の追加支援を行うことで算定できます
・日中活動サービスの支給決定を受けている利用者、または就労している利用者
・「日中活動の受給決定が下っているか」/「精神科デイや介護通所が個別支援計画に位置付けられているか」「雇用契約書があるか」を確認する。
・基準人員以上の支援従事者を加配
・個別支援計画に基づいて平日のグループホームにて支援を行うこと
※重度訪問介護/同行援護/行動援護の支給決定を受けていないか確認する。

介護サービス包括型について、本来は夜間支援であり、日中での支援は必要ありません。しかし、利用者の状況によって、日中に支援するといった通常よりも手厚い支援を提供している事業所は加算を利用できるようになっています。日中支援加算Ⅰでは、高齢者や重度障害者で日中活動できない人で算定できます。また日中支援加算Ⅱでは、体調不良などで急に通所できなくなった障害者への支援が加算の対象です。

ただ利益上昇を考える場合、職員の人件費を考慮すると、対象の利用者が1~2人では赤字になる可能性もあります。そうならないためにも、日中支援加算の対象利用者が3人以上のとき、人件費を考えながら日中支援加算を活用するかどうか検討しましょう。

算定方法

日中支援加算を算定するための準備を確認しましょう。

  • 対象者の選定

入居者の支援区分・障害特性を確認し、加算の対象条件に当てはまるかを確認します。「日中支援加算」はただ日中支援を行うだけでなく、対象者の障がいの重さや支援を必要とする状況を考慮する必要があります。

  • 職員の配置を見直す

日中支援を行うためにスタッフが必要です。基準となる人員配置に追加して加配する必要があります
基準人員を計算し、その基準を超えた日中の加配しましょう。業務委託契約で配置する場合は契約書に報告義務等を明記する必要があります。

  • 記録の整備をする

「日中支援加算」は、その利用者が加算算定の基準の対象であることを書面で整理しておくことが大切です。

例えば、日中支援加算(I)は日中に外出するのが困難であることを説明する書類(ケアプラン、診断書)、日中支援加算(II)は日中活動の支給決定や通所利用の決定を証明する書類の他、日中活動ができなかったことを記録する書類(サービス提供記録、通所先の通所記録のコピー等)

その他、個別支援計画への記載も必要です。個別支援記録に「心身の状態やこれまでの傾向から日中支援が必要である旨」や「日中支援する際の健康上の管理」について記載します。

  • 加算届出の提出
  • 指定権者(都道府県や政令市)へ「加算届出書」等を提出
  • 添付資料(職員体制表、利用者一覧)を用意する

日中支援加算の注意点
・ただ単に休んだ利用者に日中支援を行っても加算は算定されません
・日中支援サービス支援型は対象外
・土日、祝日は算定対象外

よくある質問

日中サービス支援型のメリットは?

日中支援型のメリットは、昼夜問わず職員からサポートを受けることができ、お金の管理や、安全管理、料理ができないといった利用者のサポートを行える点です。

日中支援加算は土日祝でも算定可能ですか?

日中支援加算(Ⅰ)は、土日祝日は、算定不可。また、日中サービス支援型の障害者グループホームは、日中支援加算Ⅰを算定することはできません。

日中支援加算(Ⅱ)は、土日祝日でも、算定条件に該当すれば算定可能な場合あります。

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参照:厚生労働省|令和6年度 障害福祉サービス等報酬改定関連ページ
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html
 報酬告示・通知・Q&Aなど、改定内容全般に関する公式情報。

    まとめ

    障害者グループホームは本来、夜間支援であり日中での支援は必要ありません。

    基本的には障害者グループホームに入所した利用者は近くの就労継続支援や生活介護などに通所して日中は出かけていることがほとんどですが、利用者は障害があることが前提であるため、状態によっては日中の支援が必要になる場合もあります。

    また、障害者グループホームには入所期間がないため利用者の高齢化も進んでいます。高齢になると通所するよりも日中で過ごす利用者も出てくるため、障害者グループホームでの日中支援が必要な場合があります。

    利用者の状況によって、日中に支援するといった通常よりも手厚い支援を提供している事業所は加算を利用できるようになっています。加算を活用し、より良い支援に繋げていきましょう。

    くまくまさん
    この記事を書いた人

    泉州地域の現役福祉地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
    【資格】
    ・精神保健福祉士
    ・行政書士試験合格(R5年度)
    【略歴】
    ・大阪泉州在住
    ・病院CWを経て、地方公務員に従事
    ・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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