【ひな形・記載例あり】障害福祉の感染対策委員会、議事録の書き方は?義務化対応と開催頻度を徹底解説

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令和6年度から義務化された感染症対策。「BCP(業務継続計画)」の一部として、委員会設置や指針作成が求められていますが、「具体的に何をすればいいの?」「議事録には何を書けばいいの?」と迷われている管理者様も多いのではないでしょうか。

この記事では、実地指導で指摘されないための委員会の進め方と記録の残し方を分かりやすく解説します。なお、感染症BCP(業務継続計画)と感染症対策の指針は別に作成する必要があります。

以下、障害福祉サービス事業所が行う感染対策のポイントです。

  • 感染対策委員会の設置と委員会の定期開催
  • 感染対策担当者の選任
  • 感染対策指針の作成
  • 感染症予防及びまん延防止のための「研修」の実施
  • 感染症予防及びまん延防止のための「訓練」の実施

この記事では上記のポイントをさらに詳しく解説していきます。

この記事を読んで分かること

・BCPと連動のポイント
・感染対策委員会の開催方法が分かる
・運営指導における感染対策のチェックポイントが分かる

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目次

BCPと連動のポイント

BCPとは、 Business Continuity Plan の略称でビー・シー・ピーと呼ばれます。
感染症や災害が発生したときに、利用者へのサービス提供を継続するため、そして非常時の体制で早期に業務を再開するための計画のことです。

「事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応(令和3年4月改定)」では、以下のとおり定義されています。

BCPにおいて重要な取組は、あらかじめ担当者を明確にし情報を確実に把握したうえで、全体の意思決定者(理事長・管理者・施設長・園長等)により指示が的確に出せるような仕組みが必要です。
例えば、以下のこと等があげられます。

  • 各担当者を決めておくこと(誰が、何をするか)
  • 連絡先を整理しておくこと
  • 必要な物資を整理しておくこと
  • 上記を組織で共有すること
  • 定期的に見直し、必要に応じて研修・訓練を行うこと

BCP作成にあたっては、厚生労働省が「障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」をホームページ上にアップしています。障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(厚生労働省)

BCPの作成ポイントは以下の3点があります。

  • 業務の優先順位: 重要な業務を特定し、災害時に優先的に継続・復旧すべき業務を明確にする。
  • 緊急時の対応策: 災害発生時の具体的な対応方法や避難誘導、代替業務の準備を含む。
  • 研修・訓練: 職員全員が緊急時に適切に対応できるよう、定期的な研修や訓練を実施すること。

BCPと感染症対策委員会の違い

特徴 感染症対策委員会BCP (感染症事業継続計画)
目的感染症の発生・蔓延の防止感染発生時でも事業を継続・早期復旧
主な対象施設内の清掃、手洗い、職員教育人材確保、業務の優先順位付け、連携体制
義務化の状況2024年4月より義務化2024年4月より義務化
開催頻度年2回以上(6月に1回以上)年1回の研修・訓練

※BCPと感染症対策委員会は別に作成する必要があります

障害福祉サービス事業所の感染対策とは

障害福祉サービス事業所に令和6年度より義務化された感染症対策の取り組み実施では、感染防止のために「感染症対策委員会」を設置し、定期的に開催、その結果を職員へ周知する必要があります。

感染対策委員会、最低限やるべき「5つの義務」とは?

  • 感染対策委員会の設置と委員会の定期開催
  • 感染対策担当者の選任
  • 感染対策指針の作成
  • 感染症予防及びまん延防止のための「研修」の実施
  • 感染症予防及びまん延防止のための「訓練」の実施

感染対策委員と感染対策担当者を決める

感染対策委員会は、感染症及び食中毒予防まん延防止の知識を有する者、幅広い職種で構成します。法人内部だけではなく、感染症等に知識を有する外部メンバーも含めるといいでしょう。

感染対策の担当者が必要です。看護師などの医療職が担当者につくことが望ましいとされています。

感染症対策委員会の開催頻度は

  • 訪問系の事業所は、6か月に1回以上
  • その他の事業所は3か月に1回以上

の委員会開催する必要があります。委員会を開催した際は、議事録を作成しその結果を職員に周知徹底することが必要です。

運営規程に感染症対策委員会を盛り込む

障害福祉サービス事業所で「感染対策委員会」の設置を含めた感染症対策を実施する場合は、運営規程で感染症対策委員会の設置の文言を必ず加えて、重要事項説明書と整合性を取りましょう。

この作業を怠ると運営指導で指摘される可能性があります。

<運営規程の記載例>
第○条
事業者は、事業所内外での感染症の発生及び蔓延防止のために、次に掲げる通り必要な措置を講じます。
・感染症の発生及び蔓延防止を啓発・普及するための研修や訓練の実施を定期的に行い、研修を通じて、感染症対策の向上や知識や技術の向上に努めます。
・感染症の発生及び蔓延防止のための指針を定めます
感染症の発生及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底いたします

感染対策指針の作成

感染症・食中毒の予防及びまん延防止のための指針を作成する必要があります。感染対策の指針は、感染対策委員会が作成します。

指針には、「平常時」の予防対策と「発生時」の対応を規定します。

平常時の対策
① 衛生管理
② 日常の支援時の感染対策 等

発生時の対応も作成します。

発生時の対応
① 発生状況の把握
② 感染拡大の防止
③ 医療機関や保健所との連携と連絡体制
④ 市町村との連携と連絡体制
⑤ 医療処置
⑥ 行政への報告
⑦ 事業所内への連絡体制 等

参考:障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引き(厚生労働省)

感染症予防の研修実施

感染症と食中毒の予防やまん延を防止するために、職員に感染対策のための研修を実施する必要があります。

研修の実施頻度は

  • 訪問系の事業所は、年1回以上
  • その他のサービスを実施している事業所は、年2回以上

研修を行い、新規採用職員には採用後に、感染対策研修を実施する必要があります。

研修を行った場合には、議事録を作成し残しておきましょう。

研修内容について
感染が成り立つ3つの要素(感染源、感染経路、感受性宿主)があります。この3要素のうち1つでも断ち切ることができれば、感染を防ぐことができます。
感染を防ぐには、感染経路についての研修が重要です。感染経路には、接触感染、飛沫感染、空気感染があります。それぞれの感染症(インフルエンザ・ノロウイルス・コロナなど)について、潜伏期間、主な症状、感染力の強さなどの特徴を研修にすることで、早期発見と適切な対応が可能になります。

感染症対策の「訓練」の実施

感染症と食中毒の予防のために、訓練の実施も行う必要があります。

訓練の実施頻度は

  • 訪問系は年1回以上
  • その他のサービスは年2回以上

実施し、訓練についても記録を残すようにしておきましょう。ノロウイルス対策で吐しゃ物処理や汚物処理、コロナ・インフルエンザ対策で個人防護具の着脱、感染対策をした上での支援の演習、訓練を行いましょう。

訓練内容について
・手指衛生の実地研修
実際に手を洗ってもらう実地研修。蛍光塗料やブラックライトを使った手洗いチェッカーを活用すると、洗い残しが視覚的に確認でき、自分の手洗いの癖に気づくことができます。
・防護具の着脱訓練
防具服の着脱は、間違った手順で行うと汚染を広げてしまう危険があります。まずは動画やデモンストレーションで正しい手順を見せ、その後、職員に実際に着脱してもらうにしましょう。
・環境整備の実践研修
消毒薬を使った環境整備に関しては、消毒薬の種類と適切な濃度、消毒方法を実際の現場で指導しましょう。ドアノブ、手すり、スイッチ、テーブルなど接触する頻度が高い箇所どこにあるかを職員と一緒に確認し、消毒の優先順位を共有しましょう。
・シミュレーション訓練
「利用者が嘔吐した」「職員が発熱した」などの具体的なシナリオを設定し、実際に対応を行う訓練を行いましょう。誰が何をするかの役割分担や、誰に報告するかの報告体制の確認や、どの防護具を使うか、使用した物品をどう処理するかなど、一連の流れを実践することで、緊急時にも冷静に対応できます。

【実務編】実地指導で指摘されない議事録の書き方(ひな形あり)

議事録には以下の項目を必ず含める必要があります。 

  • 開催情報: 日時(開始・終了時間)、場所
  • 出席者: 議長、感染対策担当者、産業医(または協力医)、各部署の代表者、調理員(給食がある場合)
  • 議題: 話し合うべき主要テーマ
  • 議事内容(協議経過): 決定事項に至るまでの意見や、具体的な対策内容
  • 決定事項: 誰が・いつまでに・何をするか(アクションプラン)
  • 報告事項: 直近の感染症発生状況、備蓄品の在庫状況など
  • 次回予定: 次回の開催日程(通常3ヶ月に1回以上、施設により月1回) 

議題は事業所の利用者や職員の感染症の発生状況(インフルエンザ・ノロウイルス等)や対応をテーマにしましょう

【ご利用上の注意】 本データは一例ですので、各自治体(指定権者)の判断により異なる場合があります。 本データを使用し結果生じた損害(実地指導での指摘等)について、当事務所では責任を負いかねます。必ず管轄行政庁のルールに従って最終確認を行ってください。

よくある質問

ここで感染症対策委員会についてよくある質問について解説します。

感染症対策委員会は事業所ごとに設置が必要ですか?

法人単位で設置も可能です。研修や訓練は事業所単位で行いましょう。

感染症対策委員会の開催頻度はありますか?

感染症対策委員会の開催はおおむね3ヶ月に1回定期的に開催し、感染症発生時には、必要に応じて随時開催します。

少人数・小規模事業所はどうすればいい?

日頃行っている職員会議と兼ねて開催が可能です。また、担当者を決めれば、他の委員会の担当者と兼務も可能です。そのため、サビ管や看護職員など任せることを検討しましょう。

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まとめ

今回は障害福祉サービス事業所が行う「感染対策委員会」の実施についてご紹介しました。感染症の対策を行うことで利用者の安心安全なサービス提供が行えます。

感染症対策を職員で会議し、その対策を実施、研修していくことが重要です。実施していく中で、対策方法を見直し、より良い計画を作成していきましょう。

「うちの事業所でも運営は大丈夫だろうか?」「今の記録の書き方で行政の運営指導が不安だ」と思われた経営者様は、「くまがい行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。

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行政書士 熊谷辰裕
この記事を書いた人

障害福祉専門の行政書士
【資格】
・精神保健福祉士
・行政書士
【略歴】
・大阪府貝塚市
・精神科病院PSWの経験と元地方公務員の経験を活かし、障がい福祉専門の行政書士として、令和8年5月より行政書士事務所登録し開業。
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