居宅介護支援(身体介護・家事援助・通院同行支援)についてご紹介 【障害福祉サービス】

障害福祉サービスの中には居宅介護というサービスがあります。居宅介護サービスは幅広く、家事をしてくれるヘルパーや身体介護、通院同行支援などが含まれています。

今回は居宅介護支援事業とはどんなサービスかご紹介します。

この記事を読んで分かること

・居宅介護サービスの概要についてわかる
・居宅介護サービスの家事援助・通院同行のそれぞれの特徴がわかる

目次

居宅介護とは

居宅介護とは、障害者の自宅において提供されるサービスのことをいいます。そのためホームヘルプサービスとも呼ばれます。
主な支援として自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。家事の支援や通院等の支援を行う場合もあります。

居宅介護と訪問介護の違い

居宅介護と訪問介護の違いは、実態的には、「居宅介護」も「訪問介護」もいずれも訪問介護員(ホームヘルパー等)が利用者の居宅(障害者本人が居住している家)に訪問して介護サービスを提供することに変わりありません。

しかし、サービスの根拠となる法律上(障害者総合支援法と介護保険法)の制度が異なるため、利用対象者とサービスの内容が行政上は明確に区分されています。

対象者

  • 障害支援区分が区分1以上(障害児の場合はこれに相当する心身の状態)の方が利用できます。
  • ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を利用する場合には、次のいずれにも該当する必要があります。
    1. 障害支援区分が区分2以上
    2. 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上が認定されている
      • 歩行:「全面的な支援が必要」
      • 移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
      • 移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
      • 排尿:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
      • 排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

厚生労働省ホームページ参照

居宅介護の種類

居宅において、ホームヘルパーにより提供される、身体介護や家事援助と、通院等介助が主なサービスのメニューです。

  1. 身体介護:入浴、排せつ、食事等の介助をします。
  2. 家事援助:調理、洗濯、掃除や、生活必需品の買い物などの援助をします。
  3. 通院等介助:病院等の通院の際に付き添います。
  4. その他にも、通院時の車両への乗降介助や、生活全般にわたる援助を行うこととされています。

身体介護

身体介護は、利用者の身体に直接触れる介護サービスのことです。具体的には以下が挙げられます。

  • 起床・就寝介助や排泄介助
  • 入浴や部分浴・清拭・洗面などの清潔保持
  • 体位変換、移動・移乗介助、外出介助
  • 食事・服薬介助
  • 飲み込みが難しい人のための流動食の提供

安全を確保しながら常時介助できる状態での見守りも、身体介護の対象となります。また、流動食の提供については、医師の具体的な指示や管理栄養士の意見・指導に基づいた調理も「特段の専門的配慮をもって行う調理」として、身体介護の扱いになります。

家事援助(ともに行う家事)

家事援助では、日常生活を送る上で必要な家事全般をサポートします。障害者と一緒に掃除や洗濯など練習のため、一緒に行う支援も受けれます。具体的には以下が挙げられます。

  • 部屋やトイレ、風呂などの掃除・整理整頓
  • 一般的な調理
  • 日用品などの買い物
  • 衣服の洗濯(衣替えを含む)、簡単な補修

同居の子どもの掃除・洗濯・調理など育児支援も行うことがあります。

通院等介助

通院介助は、通院などのための屋内外における移動の介助です。通院介助の範囲は以下に定められています。

  • 通院にかかる移動の介助
  • 通院時の受診などの手続きや、院内の移動(診察室に入ることはできません)
  • 市役所などの官公署での公的な手続き
  • 障害福祉サービス事業所への相談依頼

通院介助には、身体介護を伴う場合と伴わない場合があります。

通院等乗降介助

通院等乗降介助は、担当ヘルパー自身が運転する車両を利用者が使用する際に必要となる介助です。通院等乗降介助には以下の介助が含まれます。

  • 車両への乗車または降車移動などの介助
  • 通院先での受診手続き・移動などの介助

乗降時に車両内から見守る場合は通院等乗降介助には含まれません。また、福祉車両を用いる場合は、車両の装備(車いすリフト・スロープなど)の操作方法を十分理解しておく必要があります。

よくある質問

居宅介護についてよくある質問をまとめました。

重度訪問介護の違いはなんですか?

居宅介護は障がい支援区分1以上の方が対象なのに対し、重度訪問介護は、二肢以上に麻痺等があり、障がい支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている方を対象とした介護サービスになります。

家事援助でできないことはありますか?

家事援助は障害者のためのサービスですので、利用者の家族分は支援に含まれません。

  • 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
  • 利用者の同居家族に対するサービス
  • 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など)

まとめ

障害福祉サービスの居宅介護(ホームヘルプ)についてご紹介しました。居宅介護は身体介護だけでなく、家事の支援や通院の同行支援など幅広い支援を受けることができます。また、家事援助には利用者とともに行う家事があったり、通院同行には身体介護があり、なしなど利用者の状態によって支援内容が変わります。

障害者の受給者証を確認し、必要な支援を導入しましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

泉州地域の現役福祉地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・精神保健福祉士
・行政書士試験合格(R5年度)
【略歴】
・大阪泉州在住
・病院CWを経て、地方公務員に従事
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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