福祉・介護職員処遇改善加算の計算方法と算定要件を解説します

福祉・介護職員処遇改善加算は、福祉業界の人手不足を改善するために基本報酬に上乗せし、職員の給料を底上げする目的で設けられました。日本の障害者数は年々増えており、障害福祉サービスのニーズが増大していますが、障害福祉サービスの報酬は公定価格のため職員の給与を上げにくく、人材確保が業界全体の大きな課題となっています。
このような状況を受け、福祉・介護処遇改善加算は障がい福祉サービス(児童福祉サービス)で、「福祉・介護職員処遇改善加算」という加算を算定することができます。

障がい福祉サービスの報酬や加算については3年に1度のペースで改定され、この福祉・介護職員処遇改善加算は頻繁に見直しがなされており、その度に新しい加算の階層が加わったり、加算要件が複雑になってきています。そのため、実際に多くの事業所でこの加算を算定しているのですが、算定要件が複雑でよくわからない、計算が合っているか不安ということはないでしょうか?

今回は福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件と、計算方法についてご紹介します。

この記事を読んで分かること

・福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件をわかりやすく整理
・福祉・介護職員処遇改善加算の計算方法をご紹介します

目次

福祉・介護職員処遇改善加算の計算方法

障がい福祉サービス(児童福祉サービス)における加算は、加算の種類ごとに通常は「単位」で設定されています。しかし、処遇改善加算は他の加算とは異なり、「単位」ではなく「加算率」という率(%)で設定されています。

そして、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた1月当りの総単位数にサービス別加算率を乗じて(掛け算して)計算された単位数を算定することとなります。

( 基本サービス報酬 + 各種加算・減算 ) × サービス別加算率 = 処遇改善加算の単位数
処遇改善加算の単位数 × 地域区分ごとの1単位の単価 = 処遇改善加算の金額
処遇改善加算の金額 × 利用者数 = 処遇改善加算の総額

サービス区分福祉・介護職員処遇改善加算
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)
居宅介護41.7%40.2%34.7%27.3%
重度訪問介護34.3%32.8%27.3%21.9%
同行援護41.7%40.2%34.7%27.3%
行動援護38.2%36.7%31.2%24.8%
重度障害者等包括支援22.3%16.2%13.8%
生活介護8.1%8.0%6.7%5.5%
施設入所支援15.9%13.8%11.5%
短期入所15.9%13.8%11.5%
療養介護13.7%13.5%11.6%9.9%
自立訓練
(機能訓練)
13.8%13.4%9.8%8.0%
自立訓練
(生活訓練)
13.8%13.4%9.8%8.0%
就労選択支援10.3%10.1%8.6%6.9%
就労移行支援10.3%10.1%8.6%6.9%
就労継続支援A型9.6%9.4%7.9%6.3%
就労継続支援B型9.3%9.1%7.6%6.2%
就労定着支援10.3%8.6%6.9%
自立生活援助10.3%10.1%8.6%6.9%
共同生活援助
(介護サービス包括型)
14.7%14.4%12.8%10.5%
共同生活援助
(日中サービス支援型)
14.7%14.4%12.8%10.5%
共同生活援助
(外部サービス利用型)
21.1%20.8%19.2%15.2%
児童発達支援13.1%12.8%11.8%9.6%
放課後等デイサービス13.4%13.1%12.1%9.8%
居宅訪問型児童発達支援12.9%11.8%9.6%
保育所等訪問支援12.9%11.8%9.6%
福祉型障害児入所施設21.1%20.7%16.8%14.1%
医療型障害児入所施設19.1%18.7%14.8%12.7%

計算例

例えば、就労継続支援B型を経営している事業所で、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定している場合は以下のように計算します。

(モデルケース)
・利用定員20人以下 就労継続支援B型サービス費(Ⅲ) 10:1
・平均工賃区分:1万円以上~1万5000円未満  532単位
・送迎加算(Ⅰ)  21単位(片道)
・減算なし                       0単位
・地域区分(6級地)      1単位10.34円
・サービス別加算率         9.3%(就労継続支援B型、処遇改善加算Ⅰ) 

( 基本サービス費532単位×20日 + 送迎加算42単位(往復)×20日 - 減算0 ) × サービス別加算率 9,3%

= 11,480単位 × サービス別加算率 9.3%

= 1,068単位(1単位未満四捨五入)

処遇改善加算の単位数1,068単位 × 地域区分ごとの1単位の単価10.34円

= 11043円(1円未満切捨て)

= 11043円(1人あたりの処遇改善加算の月額)

月20日通所した利用者が15人いたとすれば

11,043円 × 15人 = 165,645円(1月あたりの処遇改善加算の総額)

福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件

福祉・介護職員処遇改善加算を算定したい場合、原則として毎年2月末日までに管轄の自治体に福祉・介護職員に対して行う処遇改善の計画を記した障害福祉サービス等処遇改善計画書を提出する必要があります。

そして、その計画書において、(Ⅰ)〜(Ⅳ)の福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件を満たしているのかが決まります。

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 以下の①~⑧すべてを満たすこと

  • 月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)
  • 月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)
  • キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
  • キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
  • キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
  • キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)
  • キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)
  • 職場環境等要件

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 以下の①~⑥、⑧を満たすこと

①月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)
②月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)
③キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
④キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
⑤キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
⑥キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)
⑧職場環境等要件

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 以下の①~⑤、⑧を満たすこと

①月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)
②月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)
③キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
④キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
⑤キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
⑧職場環境等要件

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 以下の①~④、⑧を満たすこと

①月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)
②月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)
③キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
④キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
⑧職場環境等要件

それぞれの具体的な要件

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)までの要件を具体的に確認しましょう。

① 月額賃金改善要件 Ⅰ(月給による賃金改善)

加算Ⅰ~Ⅳのどれを算定する場合でも、加算Ⅳの加算額の2分の1以上を「基本給」又は「決まって毎月支払う手当」(以下「基本給等」という)の改善に充てることが必要です。

加算を未算定の事業所が、新規に算定しはじめる場合を除き、本要件を満たすために、賃金総額を新たに増加させる必要はありません。

基本給等以外の手当や一時金を減額し、その分を基本給等に付け替えることでも、要件をクリアしていれば可能です。

すでに要件を満たしている事業所は、新たな取組みを行う必要はありません。ただし、本要件を満たすために、新たに基本給等の引き上げを行う場合には、基本給等の引き上げはベースアップ(賃金表の改定により基本給等の水準を一律に引き上げること)により行うことが基本となります。

② 月額賃金改善要件 Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)旧ベースアップ等支援加算未算定の場合のみ

令和6年5月31日時点で、旧加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等支援加算を未算定の事業所が、加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合には、令和7年度においては、仮に旧ベースアップ等加算を算定した場合に見込まれる加算額の3分の2以上の基本給等の引上げを実施しなければなりません。

次の事業所については、この要件は適用されません。

  • 令和6年5月以前に旧3加算を算定していなかった事業所
  • 令和6年6月以降に開設された事業所

③ キャリアパス要件 Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

次の1〜3のすべてに適合すること

  • 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定めていること 
  • ロ)イに掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系について定めていること 
  • ハ)イ・ロの内容についえ就業規則等の書面で整備し、すべての介護職員に周知していること 

具体的な要件

  • 上級ヘルパー、中級ヘルパー、初級ヘルパー、生活支援員等直接処遇をする職員に対して、2階級以上の「職位」を定めます。 指定基準上当然配置する管理者、サービス提供責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者といった、職種のみ定めたものは不可です。 職位の名称は法人独自のもので構いません。
  • 「職位」に応じて給与基準を分ける、あるいは上位職位に○手当を付ける等、上位の職員を賃金で評価し、各職位に対応する賃金を明示する。
  • 就業規則、給与規程等に上記の①②を記載し、福祉・介護職員へ周知する。キャリアパス表等で就業規則とは別に定めても構いません。

④ キャリアパス要件 Ⅱ(研修の実施等)

次の①②のすべてに適合すること

  • 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び一または二の具体的な計画を作成し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保していること  
    計画書には、事業所として今年度どのような目標を立てたかを記載しましょう。

    一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施しうるとともに、介護職員の能力評価を行うこと「月1回以上社内研修又は外部研修の実施」「OJTの実施」など
    二 資格取得のための支援を実施すること(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、交通費や受講料の援助など)「資格取得のための費用(交通費、受講料等)の援助」「研修受講のための勤務シフトの調整」など
  • イについて、すべての介護職員に周知していること   
    就業規則、給与規程等に上記の一、二を記載し、福祉・介護職員へ周知する。キャリアパス表等で就業規則とは別に定めても構いません。 

⑤ キャリアパス要件 Ⅲ (昇給の仕組みの整備等)

次の①②のすべてに適合すること

  • 介護職員について、経験や資格等に応じて昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給する仕組みを設けていること。具体的には、次の一から三のいずれかに該当する仕組みであること
    一 経験に応じて昇給する仕組み・・・「勤続年数」「経験年数」など
    二 資格等に応じて昇給する仕組み・・・「介護福祉士」「実務者研修修了者」など
    三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み・・・「実技試験」「人事評価」など
  • ①の内容について、就業規則等の書面で整備し、すべての介護職員に周知していること
    一 ①については、上級ヘルパーや生活支援員等、上位の職位になるためにはどうしたらよいか(昇格・昇給要件・任用要件)を定めましょう。 例えば、 「勤続5年以上」「サービス提供○○時間以上」(経験) 「介護福祉士有資格者」「実務者研修修了者」(資格) 「当法人が実施する昇任試験に合格する」「人事評価で適当と認められること」(評価) なお、試験や人事評価で昇給する仕組みは「年1回」とか「毎年10月」など、規程等の中で具体的に判定時期が明示されている必要があります。
    二 ②については、就業規則、給与規程等に上記の①②を記載し、福祉・介護職員へ周知する。キャリアパス表等で就業規則とは別に定めても構いません。 

⑥ キャリアパス要件 Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること。すでに該当者がいる場合は、新たに設ける必要はありません。ただし、次のように例外的に賃金改善が困難であって合理的な説明がある場合には、この限りではありません。

  • 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
  • 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合

⑦ キャリアパス要件 Ⅴ(配置等要件)

福祉専門職員配置等加算(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあたっては特定事業所加算)の届出を行っていること。

※重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては配置等要件に関する加算が無いため、配置等要件は不要です。

⑧ 職場環境等要件

以下に掲げる処遇改善の取組みを実施すること。

  • 加算ⅠまたはⅡを算定する場合は、「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに2以上の取組みを実施し、「生産性向上(業務改善および働く環境改善)のための取組」のうち3以上の取組み(うち⑱は必須)を実施すること。
  • 加算ⅢまたはⅣを算定する場合は、「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組みを実施し、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組みを実施すること。

加算ⅠまたはⅡを算定する場合は、職場環境要件等の改善に係る取組みについて、ホームページへの掲載等により公表しなければなりません。具体的には、原則、障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、加算の算定状況を報告するとともに、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容を記載することが必要です。

職場環境等要件

区分内容
入職促進に
向けた取組
法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
事業所の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
(採用の実績でも可)
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施
資質の向上や
キャリアアップに
向けた支援
働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようと
する者に対する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成
研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入
エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な
働き方の推進
子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員
への転換の制度等の整備
有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、
付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ
等に取りんでいる
有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り
組んでいる
障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮
腰痛を含む心身
の健康管理
業務や福利厚生施設、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の
実施
福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、
管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
生産性向上のための
業務改善の取組
職場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の
整備を行っている
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン
端末等)の導入
介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員
間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の
準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合、間接支援業務に従事する者の活用や外注等で担う
など、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。
各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTイン
フラの整備、人事管理システムや福利厚生等の共通化、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
やりがい・働きがいの
醸成
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員に気づきを踏まえた勤務環境
や支援内容の改善
地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進のため、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や
住民との交流の実施
利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

処遇改善加算の算定額を「上回る額」の賃金改善を実施すること
処遇改善加算は、1年間のサービス提供月(毎年4月から翌年3月)をとおして算定された加算額を、その算定された加算額を超える金額になるように賃金改善額として対象スタッフに支給しなければなりません。

よくある質問

処遇改善加算の対象者は?

処遇改善加算は、正規職員やパートなどの雇用形態は関係なく、サービス提供責任者、訪問介護員、介護職員、生活支援員、児童指導員、保育士、障がい福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、就労支援員など、サービスに従事している方が対象となります。

処遇改善手当の平均額はいくらですか?

全体での平均は約1万3800円、貰っている人の 平均は約1万8000円 でした。 貰っていない人が24%もいる一方で、4万円以上貰っている人も10%いる、という結果が出ています。

まとめ

障害福祉サービスのニーズが増大していますが、障害福祉サービスの報酬は公定価格のため職員の給与を上げにくく、人材確保が業界全体の大きな課題となっています。そのため、福祉・介護職員処遇改善加算は、福祉業界の人手不足を改善するために基本報酬に上乗せし、職員の給料を底上げする目的で設けられました。

福祉・介護職員処遇改善加算を正しく算定し、職員の給料アップと技術の向上を目指し、職員の就労意欲を上げれるようにしていきましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

泉州地域の現役福祉地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・精神保健福祉士
・行政書士試験合格(R5年度)
【略歴】
・大阪泉州在住
・病院CWを経て、地方公務員に従事
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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