計画相談事業所の開業・立ち上げを検討している皆様の中には、「計画相談事業所を開業するにはどのような準備が必要なの?」や「事業所を立ち上げるための条件や必要な資格は何?」などといったお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は計画相談事業所の特徴、開設に必要な知識をこの記事に詰め込みました。計画相談事業所の立ち上げに役立てば幸いです。
この記事を読んで分かること
・計画相談事業所の支援内容
・計画相談事業所の開設に必要な運営基準がわかる
・計画相談事業所の開設の流れが分かる
計画相談事業所とは

相談支援の支援内容には、「基本相談支援」「計画相談支援」「地域相談支援」「障害児相談支援」の4種類があります。 その中でも、障害のある人やその家族が悩みや問題を抱えているとき、相談に乗り必要な障害福祉サービスへとつなぐためのサポートをするのが、「計画相談支援」です。具体的には障害福祉サービスの利用を行う際に必要となるサービス等利用計画(案)やサービス等利用計画の本案を作成したり、サービス利用開始後にモニタリングを行い、計画の見直しを行ったりするなどの支援を行います。
- サービス利用支援
- 継続サービス利用支援
基本相談支援
- 地域移行支援
- 地域定着支援
基本相談支援
- 障害児支援利用援助
- 継㸿障害児支援利用援助
基本相談支援
障害のある人やその家族の抱える生活に関する悩みや困りごとなど、さまざまな相談に応じて、情報提供やアドバイスをしたり、障害福祉サービス関係機関への連絡・調整を行ったりします。
基本相談支援を提供するのは、計画相談支援と同じく特定相談支援事業所のほか、都道府県が指定する「一般相談支援事業所」とされています。
しかし、それ以外の相談支援事業所でも基本相談は行われています。基本相談支援はすべての相談支援業務のベースとなるものです。
地域相談支援
「地域相談支援」の対象は障害のある人で、サービスは「一般相談支援事業所」で提供され、支援は2つに分類されます。
一つは、病院や障害者支援施設(入所施設)から出て自立を目指す際に行う「地域移行支援」。
もう一つは、すでに地域で暮らしている中でトラブルや困ったことが起こったとき、相談に応じる「地域定着支援」です。
「地域移行支援」は、障害のある人が病院や施設から出て地域で暮らし始める際に、地域生活がスムーズに送れるよう相談に応じて支援します。具体的には、住居や日中活動の確保、日常生活に必要な各種手続きのサポート、外出同行、福祉サービスの体験利用の実施などです。
「地域定着支援」は、地域で一人暮らしをしている障害のある人、または障害者のみの世帯を対象に、水回りの故障などといった生活上の困りごとや、近隣住民とのトラブル解決などの相談に応じ、行政手続きのサポートなども行います。こうした支援は24時間連絡体制を確保して、緊急事態の発生時には現場に急行することもあります。
計画相談
障害福祉サービスの利用を希望する人が、実際にサービスを利用できるようにするためのサポートをします。そのために、利用希望者にとってどのようなサービスが適しているのかを考え、サービスの利用申請を提出する際に必要な「サービス等利用計画案」を作成します。その後、利用するサービスと事業者が決まったら、事業者との連絡調整を行い、「サービス等利用計画」を作成します。
サービスが開始した後は、サービスの利用状況についてモニタリング(状況の確認)し、提供されているサービスが適切であるかどうかを確認して計画の見直しをしたり、事業者や家族との連絡・調整を行ったりします。加えて、サービスが継続的に利用できるようサポートをしていきます。
障害児相談支援
障害のある児童やその家族が、必要な支援サービスを受けられるように相談に応じたり、サービス利用開始後のモニタリングなどを行ったりします。児童福祉法に基づき市区町村が指定する「障害児相談支援事業所」があります。
参考:計画相談支援、障害児相談支援に係る報酬・基準について≪論点等≫
計画相談支援の方法

障害のある人が適切なサービスが受けられるよう、サポートする計画相談支援の流れでどのように行われるか確認しましょう。
相談
利用者やその家族と直接会い、現在抱えている悩みや問題、今後の希望や要望などについて詳しくヒアリングします。
サービス等利用計画案の作成
ヒアリングの内容から課題を可視化し整理したうえで、利用者の意向を尊重した「サービス等利用計画案」を作成します。
サービス担当者会議(サービス等利用計画の作成)
サービスの利用申請が認められて利用する事業所が決まったら、利用者本人も含めた支援にかかわる人が集まり、会議を開催します。サービス利用計画案についての検討や意見交換を行い、支援の方向性をすり合わせて役割分担を決め、関係者全員で情報を共有します。
相談支援専門員が「サービス等利用計画案」に会議で話し合われた内容を反映させた「サービス等利用計画」を作成します。
モニタリング
サービスの利用が開始されると、定期的にモニタリングを実施し、サービスの利用状況について確認します。利用者には、サービス等利用計画通りの適切な支援サービスが提供されているか、満足度はどうか、状況に変化はないかなどの項目についてチェックをしていきます。
さらに、サービス等利用計画の内容以外にも、利用者に新たな要望が生まれていないかも定期的に聞き取り、必要があればその都度対応していきます。
計画相談事業所の開設する流れ

計画相談事業所を開設する際の流れを確認しましょう。
株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人といった法人格を取得します。既存の法人で事業を開始する場合は、定款に「障害福祉サービス」や「相談支援」に関する事業目的を追加します。
計画相談事業所の開業には、法人設立費、物件準備にかかる費用、内装施工費、人件費などで、一般的に『800万円』ほどの資金が必要になります。開業に必要な資金を自分の貯蓄だけで準備できない場合は、金融機関などから借り入れを受けるケースが多いです。
計画相談事業所の物件として、独立した事務所スペース(間仕切り等でプライバシーが守られる構造)や面談スペースの確保(机と椅子、音漏れ対策)、消防法や建築基準法上の制限も確認(特に集合住宅やビルの場合)を確認し物件を探します。
計画相談事業所として「指定」を受けるためには、人員基準を満たさなければなりません。そのため、指定申請を行う前の段階で、求人を行い、従業員を採用しておく必要があります。
※管理者は常勤専従が原則。資格要件はありません。相談支援専門員は、実務経験(3年以上)と、指定の研修修了(相談支援従事者初任者研修など)が必要です。
計画相談事業所を開業するためには、「指定申請」という手続きを行い、管轄の自治体より許認可を得る必要があります。
計画相談事業所を開業する際に必要な書類の例をご紹介します。
【計画相談事業所の指定申請書類の例】
- 指定協議事前調査シート
- 事業計画書
- 管理者・従業者の履歴書・資格証等
- 支援方法・組織体制の内容
- 収支予算書
- 運営規定
- 賃貸契約書、事務所見取図
- 社会保険及び労働保険の加入状況にかかる確認票
- 法人登記簿謄本
- 誓約書
自治体によって必要な書類が異なる場合もあるので、詳しくは管轄の自治体の窓口やホームページで確認するようにしましょう。
開業する日が決まったら、開業日に向けて、事業所紹介用のパンフレットや名刺、ホームページなどを作成し、サービスを利用する方々の獲得を目的にした集客を開始しましょう。
計画相談事業所の開業・立ち上げに必要な条件・資格

計画相談事業所の経営者になるために持っていなければならない資格はありません。
ただし、計画相談事業所を開業・運営していくためには、法人格を有した上で3つの条件を満たしている必要があります。
- 法人格を有している
- 人員基準を満たす
- 設備基準を満たす
- 運営基準を満たす
それぞれ詳しく解説していきます。
法人格を有している
計画相談事業所は個人事業主では運営することができないため、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人といった法人格を取得する必要があります。定款に「障害福祉サービス」や「相談支援」に関する事業目的があることを確認しておきましょう。
人員基準を満たす
計画相談事業所の人員基準には、計画相談支援事業所を開業・運営する上で必要な職種や配置人数が定められています。
人員基準を満たさないと事業所を開業することはできず、開業後も基準を満たし続ける必要があります。満たさない場合は報酬の減額や行政指導につながる場合もあるので注意が必要です。
| 職 種 | 人員配置基準 | 常勤要件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 管理者 | 1名以上 | ― | 兼務可 |
| 相談支援専門員 | 1名以上 | ― | 資格等により一定期間の実務経験(3~10年)+研修修了 |
相談支援専門員になるには相談援助の一定の実績が求められます。
条件3:設備基準を満たす
計画相談事業所の設備基準には、計画相談事業所を開業・運営するにあたって必要な設備が定められています。
開業前に行う指定申請では、設備・備品などの一覧表や建物の平面図などを通して、設備基準をクリアできているかどうかが審査されることになります。
計画相談事業所の設備基準に定められている設備や備品は以下です。
| 設 備 | 要 件 |
|---|---|
| 事務室 | 鍵付き書庫を設置すること。 |
| 相談室 | プライバシーに配慮していること。 |
| 洗面所・トイレ | 洗面所(手指洗浄)はトイレ内手洗いとは別々であること。 |
上記の表は厚生労働省が定めている基本的な設備基準の内容や考え方になりますが、さらに細かいルールや条件については自治体によって違いが見られるので、物件を決める前に事前に確認できると安心です。
運営基準を満たす
計画相談事業所を運営するためには、サービスの利用にあたっての留意事項や緊急時における対応方法などの運営規程を定めておく必要があります。
定めなければならない運営規程には以下のようなものがあります。
【事業の運営についての重要事項に関する運営規程】
- 事業の目的や運営の方針
- 従業員の職種や人数、職務の内容
- 営業日や営業時間
- サービス利用者から受領する費用の種類や金額
- サービスの利用にあたっての留意事項
- 緊急時などにおける対応方法
- 非常災害対策
- 事業の対象となる障害の種類
- 虐待防止のための措置
- その他運営に関する重要事項
よくある質問

計画相談事業所の特徴、開設についてよくある質問をまとめました。
まとめ

計画相談支援事業を支援の特徴から開業するまでの流れや、立ち上げに必要な資格などご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
相談支援事業を開業するためには、物件探しから資金調達、従業員の採用までやることがたくさんあり、時間もかかります。まずは開業に向けてやらなければならないことをリストアップし、優先順位をつけた上でスケジュールを立てるところから始めてみるのがおすすめです。

コメント