機能強化型体制加算とは、相談支援専門員の配置等について手厚い体制を整えている事業所の取り組みを評価する観点から、体制に応じた段階別の基本報酬区分となっています。
この機能強化型体制加算は2024年の報酬改定により「機能強化型サービス利用支援費」のⅠ〜Ⅲ、「機能強化型継続サービス利用支援費」のⅠ〜Ⅲについて新しい算定要件も追加されています。
- 協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携の緊密化に向けた必要な取組の実施
- 基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制強化の取組への参画
という2点です。
また、複数事業所の協働によって機能強化型(継続)サービス利用支援費を算定している場合は
- 地域生活支援拠点等にかかる関係機関との連携体制の確保
- 協議会への定期的な参画
という2点を満たす場合も、算定対象とすることが明記されました。
この記事を読んで分かること
・機能強化型体制加算の算定点数や要件がわかる
・機能強化型体制加算の役割がわかる
機能強化型体制加算とは

機能強化型体制加算は、支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いマネジメントを実施している事業所が、体制に応じて取得できる加算です。機能強化型体制加算は(Ⅰ)〜(Ⅳ)まであります。
機能強化型体制加算(Ⅰ)の算定要件
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 常勤・専任の相談支援専門員を4名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。
- 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
- 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
- 新規に採用したすべての相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。
- 基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合、当該ケースを受託する体制を整備していること。
- 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
- 協議会に参画し、協議会の構成機関等の連携の緊密化を図るために必要な取組を実施していること。
- 基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画していること。(経過措置あり)
- 相談支援専門員1人あたりの取扱件数(前6月平均)が40件未満であること。
*複数の相談支援事業所で人員配置要件を満たし、かつ、24時間の連絡体制が確保されている場合は算定要件を満たすとみなされる。
機能強化型体制加算(Ⅱ)の算定要件
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 常勤・専任の相談支援専門員を3名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。
- 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
- 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
- 新規に採用したすべての相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。
- 基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合、当該ケースを受託する体制を整備していること。
- 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
- 協議会に参画し、協議会の構成機関等の連携の緊密化を図るために必要な取組を実施していること。
- 基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画していること。(経過措置あり)
- 相談支援専門員1人あたりの取扱件数(前6月平均)が40件未満であること。
*複数の相談支援事業所で人員配置要件を満たし、かつ、24時間の連絡体制が確保されている場合は算定要件を満たすとみなされる。
機能強化型体制加算(Ⅲ)の算定要件
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 常勤・専任の相談支援専門員を2名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。
- 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
- 新規に採用したすべての相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。
- 基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合、当該ケースを受託する体制を整備していること。
- 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
- 協議会に参画し、協議会の構成機関等の連携の緊密化を図るために必要な取組を実施していること。
- 基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画していること。(経過措置あり)
- 相談支援専門員1人あたりの取扱件数(前6月平均)が40件未満であること。
*複数の相談支援事業所で人員配置要件を満たし、かつ、24時間の連絡体制が確保されている場合は算定要件を満たすとみなされる。
機能強化型体制加算(Ⅳ)の算定要件
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 常勤・専任の相談支援専門員を2名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。
- 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
- 新規に採用したすべての相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。
- 基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合、当該ケースを受託する体制を整備していること。
- 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
- 相談支援専門員1人あたりの取扱件数(前6月平均)が40件未満であること。
機能強化型体制加算の取得単位

計画相談支援と障がい児相談支援、サービス利用支援費と継続サービス利用支援費に報酬額が違うため注意してください。
計画相談支援(サービス利用支援費 )
計画相談支援(継続サービス利用支援費 )
障がい児相談支援(障がい児支援利用援助費)
障がい児相談支援(継続障がい児支援利用援助費)
加算申請手続き
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書・特定相談支援給付費及び障害児相談支援給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表・(児)障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(算定日が属する月)
- 機能強化型体制届出書(相談支援事業所)
- 各要件を満たしていることがわかる書類
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
よくある質問

機能強化型(継続)サービス利用支援費についてよくある質問をまとめました。
まとめ

いかがでしたでしょうか。機能強化型体制加算とは、相談支援専門員の配置等について手厚い体制を整えている事業所の取り組みを評価する観点から、体制に応じた加算報酬となっています。
実際の人員の確保や事業所の体制を整えるのは難しいですが、地域の相談窓口としては中心的な柱となる事業所です。事業所の体制を整え、地域の福祉施作づくりをしてもらえたらと思います。

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