グループホームで居宅介護(ヘルパー)が使えない理由とは?併用可能な「特例」と例外規定

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障害者グループホームでは、共同生活を送る住居において日常生活全般の支援が包括的に提供されるため、個別の訪問介護を併用する必要がないと考えられています。障害者グループホーム(共同生活援助)に入居している方が訪問介護(居宅介護)を併用することはサービスが提供する支援内容が重複するため認められていません。

しかし、重度の介護が必要な利用者がいる場合には特例で認められることがあります。今回は障害者グループホームで居宅介護(ヘルパー)を利用する場合の特例をご紹介します。

この記事を読んで分かること

・障害者グループホームで居宅介護を使うための特例を知ることができる
・障害者グループホームと居宅介護の役割が分かる

目次

障害者グループホームと居宅介護(ヘルパー)の役割

障害者グループホームは、障害のある方が地域で共同生活を送るための住居です。障害のある方が、生活するための家事や金銭管理、健康管理といった日常生活に必要な支援が行われます。

在宅サービスである訪問介護を利用すると、同様のサービスに対して二重に公費が使われることになります。このような制度上の観点から、障害者グループホームと、訪問介護の併用は原則的に不可とされています。

障害者グループホームとは
障害のある方が身体・精神の状況や環境に応じて必要な支援やサポートを受けながら、共同生活をおこなうことができる住まいのことです。
グループホームの中には入居者のほかに、食事・入浴・排泄などの準備やお手伝い、お金の管理などをサポートしてくれるスタッフや、日常生活を送るうえでの身の回りの介助サポートをおこなう生活支援員がいるところもあります。
アパート、マンション、一戸建て、公営住宅など、拠点の形態はグループホームによってさまざまです。

居宅介護とは
介護が必要な方の自宅に訪問し日常生活の支援をするサービスで、ホームヘルプと言われます。
居宅介護は食事や入浴、排泄といった身体介護から、調理や洗濯、掃除といった家事援助、生活に関する相談対応など多岐に渡ります。

障害者グループホーム入居中に訪問介護を併用できる例外ケース

障害者グループホームでは上記のとおり、原則では障害者グループホーム入居者が訪問介護を利用することはできません。しかし、障害者グループホームの形態や利用者の支援に必要性が認められれば、訪問介護の併用が可能となる場合がありますので、ご紹介します。

「外部サービス利用型」のグループホームに入居している場合

「外部サービス利用型」として指定されているグループホームに入居している場合は、訪問介護の利用が可能です。

このタイプのグループホームでは、夜間の見守りや日常生活上の相談といった基本的な支援はグループホームの職員が行い、入浴や排せつの介助といった専門的な身体介護は、外部の訪問介護事業所へ委託する仕組みになっています。

併用が可能になる居宅介護での特例

障害者グループホームを利用しているものの、共同生活援助を利用しながら居宅介護・重度訪問介護を併用できる特例が存在します。具体的には、以下の2パターンのどれかに該当する人が特例を利用できます。

  • 障害支援区分4以上、かつ重度訪問介護・同行援護・行動援護の対象者
  • 障害支援区分4以上、かつ以下の2つのうち、どれかの対象者
    • グループホームでの個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられている
    • グループホームでの居宅介護の利用について市町村が必要性を認めている

特例を利用できる障害者というのは、「区分4以上の重度障害者であり、その中でも特に特別な支援が必要となる人」が該当します。なお特例は経過措置であるため、いつまで利用できるかは不明です。ただ、重度の障害者であれば例外的に障害者グループホーム(共同生活援助)と居宅介護・重度訪問介護を併用できるようになっています。

重度訪問介護は、重い障がいのある人の自宅を訪問し、身体介護や家事援助などで暮らしを支える障害福祉サービスです。入浴・排泄・食事などの身体介護だけでなく、調理・洗濯・掃除などの家事援助や、見守りなど、生活全般にわたるサポートを提供します。また、外出時の移動中の介護もサービスの対象です。

よくある質問

障害者グループホームが訪問介護を利用する際のよくある質問をまとめました。

外部サービス利用型以外の障害者グループホームはどんな種類がありますか?

介護サービス包括型グループホームは、多様なニーズに対応する総合的な支援を提供するグループホームです。入浴や食事の介助など、夜間の生活全般をサポートします。

日中支援型グループホームは、重度の障がいや高齢といった理由から日中の活動が難しい方に対して、24時間体制で専門的な介護サービスを提供するグループホームです。入浴や食事の介助はもちろん、排泄や移動といった日常生活全般をサポートします。

障害者グループホーム入居者が一時帰宅するなどした場合には居宅介護は利用できますか?

障害者グループホームのサービスが受けられない期間に、滞在先で利用できる場合があります。

障害者グループホームで訪問看護を利用することは可能ですか?

障害者グループホームで訪問看護を利用することは可能です。 しかし、原則として介護保険では対応することができません。 グループホームの入居者が訪問看護を利用するときは、医療保険での対応となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?最近では障害者グループホームで重度の方を支援する事業所も増えてきました。しかし、まだまだ数が少ないため、専門の障害者グループホームに入所できない場合や疾病から介護度が重くなった場合は、障害者グループホームで居宅介護が必要になります。障害区分が4以上であることを確認し、各自治体に相談しましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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