グループホームで居宅介護(ヘルパー)が使えない理由とは?併用可能な「特例」と例外規定

障害者グループホームでは、共同生活を送る住居において日常生活全般の支援が包括的に提供されるため、個別の訪問介護を併用する必要がないと考えられています。障害者グループホーム(共同生活援助)に入居している方が訪問介護(居宅介護)を併用することはサービスが提供する支援内容が重複するため認められていません。
しかし、重度の介護が必要な利用者がいる場合には特例で認められることがあります。今回は障害者グループホームで居宅介護(ヘルパー)を利用する場合の特例をご紹介します。
この記事を読んで分かること
・障害者グループホームで居宅介護を使うための特例を知ることができる
・障害者グループホームと居宅介護の役割が分かる
障害者グループホームと居宅介護(ヘルパー)の役割

障害者グループホームは、障害のある方が地域で共同生活を送るための住居です。障害のある方が、生活するための家事や金銭管理、健康管理といった日常生活に必要な支援が行われます。
在宅サービスである訪問介護を利用すると、同様のサービスに対して二重に公費が使われることになります。このような制度上の観点から、障害者グループホームと、訪問介護の併用は原則的に不可とされています。
障害者グループホーム入居中に訪問介護を併用できる例外ケース

障害者グループホームでは上記のとおり、原則では障害者グループホーム入居者が訪問介護を利用することはできません。しかし、障害者グループホームの形態や利用者の支援に必要性が認められれば、訪問介護の併用が可能となる場合がありますので、ご紹介します。
「外部サービス利用型」のグループホームに入居している場合
「外部サービス利用型」として指定されているグループホームに入居している場合は、訪問介護の利用が可能です。
このタイプのグループホームでは、夜間の見守りや日常生活上の相談といった基本的な支援はグループホームの職員が行い、入浴や排せつの介助といった専門的な身体介護は、外部の訪問介護事業所へ委託する仕組みになっています。
併用が可能になる居宅介護での特例
障害者グループホームを利用しているものの、共同生活援助を利用しながら居宅介護・重度訪問介護を併用できる特例が存在します。具体的には、以下の2パターンのどれかに該当する人が特例を利用できます。
- 障害支援区分4以上、かつ重度訪問介護・同行援護・行動援護の対象者
- 障害支援区分4以上、かつ以下の2つのうち、どれかの対象者
- グループホームでの個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられている
- グループホームでの居宅介護の利用について市町村が必要性を認めている
特例を利用できる障害者というのは、「区分4以上の重度障害者であり、その中でも特に特別な支援が必要となる人」が該当します。なお特例は経過措置であるため、いつまで利用できるかは不明です。ただ、重度の障害者であれば例外的に障害者グループホーム(共同生活援助)と居宅介護・重度訪問介護を併用できるようになっています。
よくある質問

障害者グループホームが訪問介護を利用する際のよくある質問をまとめました。
まとめ

いかがでしたでしょうか?最近では障害者グループホームで重度の方を支援する事業所も増えてきました。しかし、まだまだ数が少ないため、専門の障害者グループホームに入所できない場合や疾病から介護度が重くなった場合は、障害者グループホームで居宅介護が必要になります。障害区分が4以上であることを確認し、各自治体に相談しましょう。




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