親と住めない未成年のためのグループホーム活用ガイド|費用や種類を紹介

18歳未満の未成年でも障害特性から家族との関係性がうまく取れず、親元を離れて生活を選ばないといけないケースがあることがあります。
いろいろな選択肢があると思いますが、年齢や生活能力、障害特性によっては障害者グループホームへの入居を選択肢に入れなければならない場合が出てきます。ですが、障害者グループホームは原則、18歳以上が対象であるため入所ができません。
今回は未成年でも障害者グループホームに入所が必要になった場合の特例をご紹介します。
この記事を読んで分かること
・18歳未満で障害者グループホームの入所方法が分かる
・18歳未満の入所施設の選択肢が分かる
18歳未満で障害者グループホームに入所する方法

障がい者グループホームは、障害のある方が地域で安心して自立した生活を送るための共同生活の場です。入居にはいくつかの条件があり、年齢や障害の種類がポイントとなります。
障害者総合支援法の障害福祉サービスは、18歳以上の障害者を対象としています。したがって、原則として、障害者グループホームを利用するには、18歳からとなります。
ただし、例外的に、15歳以上の児童で、児童相談所長が利用が適当と認めた場合には、共同生活援助を利用することができます
その他、15歳以上18歳未満であった場合、児童相談所で意見書が必要になりますが、その他、障害であるかを判断するため、障害者手帳か障害者手帳がない場合は医師の診断書が必要となります。
| 障害者手帳の有無 | 原則必要(身体・精神・療育のいずれか) |
|---|---|
| 手帳なしの場合 | 医師の診断書や自治体の判断で入居可能な場合あり |
つまり未成年が障害者グループホームに入所するには、①15歳以上の児童で、児童相談所長が利用が適当と認めた場合、②障害者手帳か障害者手帳がない場合は医師の診断書が必要となります。その上で、各自治体に障害者グループホームを利用するため障害福祉サービスの申請を行います。
未成年の障害者グループホームの費用
共同生活援助にかかる費用として、代表例は、次のとおりです。
- 共同生活援助の利用者負担分
- 食材料費
- 家賃
- 水道光熱費
- 日用品費
- その他
共同生活援助の利用者負担分
障害福祉サービスの利用料は、原則として1割負担です。
しかし、世帯の所得によって負担上限額が設定されています。18歳未満の障害児については保護者の世帯所得が基準となります。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
|---|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円(注)未満) | 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
| 入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 | |
一般1:市町村民税課税世帯(所得割額28万円未満)、一般2:上記以外の世帯(所得割額28万円以上)
家賃補助
特定費用のうち、家賃については、家賃補助1万円が支給されます。ただし、利用者が、生活保護受給世帯や市町村税非課税世帯の場合に限ります。
選べる障害者グループホームの種類
障害者グループホームは、次の2つのタイプに分かれます。
- 戸建てタイプ
- アパート・マンションタイプ
居室の広さは、収納設備等を除いて、7.43平方メートル以上(4畳半以上)となっています。アパート・マンションタイプは、アパート一棟丸ごとの場合もあれば、分譲マンションの一部の場合もあります。
障害者グループホームでは、安心して自立した生活を送るための多様な支援が提供されます。以下、障害者グループホームで行われる主なサポート内容をまとめたものです。
| 生活支援 | 食事・掃除・洗濯など生活全般の支援を受けられる |
|---|---|
| 医療・健康管理 | 定期的な健康チェック、服薬管理、医療機関との連携 |
| 余暇・地域活動支援 | 地域イベント参加、趣味活動の推進、外出支援 |
| 相談支援 | 生活や将来への不安相談、定期的な面談、家族との連携 |
障害者グループホーム以外の選択肢

障害者グループホーム以外にも18歳未満で活用できる障害福祉サービスはあります。今回は3つをご紹介します。それぞれの特徴を見ていきましょう。
短期入所
短期入所は「ショートステイ」とも呼ばれ、自宅で生活されている障害者等の方を介護している方が、疾病やその他の理由により一時的に支援が出来なくなってしまった場合に、障害者支援施設、児童福祉施設、その他の施設にで、短期間入所し入浴や、排せつや、食事などの介護や、その他の必要な支援を受ける事が出来ます。
障害児の短期入所には「福祉型」と「医療型」があります。医療型は医療的ケアが必要な場合、福祉型は医療的ケアが必要ない児童を対象としています。
障害児入所施設
障害児入所施設は、障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う施設です。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。障害児入所施設の対象は、虐待や保護者の病気などで家庭での養育が困難な、0〜18歳までの障害のある児童です。
宿泊型訓練施設
宿泊型訓練施設は、将来地域で自立した生活を目指している知的障害・精神障害の方を対象に、一定期間居住の場を提供し、スタッフと掃除や調理などの生活の練習やコミュニケーションの取り方等の練習をする施設です。原則2年間の入所期間です。障害者グループホームとの違いは、利用者の人数や職員の人数が多く、施設としての体系を取っているところにあります。利用には障害者グループホームと同じ手続きが必要となります。
よくある質問

18歳未満で障害者グループホームに入所する方法についてよくある質問をまとめました。
まとめ

障害者グループホームは18歳以上の利用が原則となります。
ただし18未満の児童であっても15歳以上であれば、自治体によっては障害者グループホームへの入居を認めてくれるケースがあります。もし、家族関係で悩みがある場合は、市役所等の窓口に相談してみるといいでしょう。




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