【知らない人から債権回収の通知が来た!?】債権譲渡と債務引受について~行政書士合格者が分かりやすく解説

民法

行政書士試験合格に必要な知識の中から皆さんの日常生活にかかわり合いのある民法についてご紹介していけたらと思います。行政書士は争いのある法律行為は行えませんが、様々な法律を駆使した権利義務に関する書類の作成や事実証明に関する書類の作成を行います。その中で民法とは一般私法であり、人間の社会生活における個人の財産関係や家族関係を規律するルールの役割があります。
 前回債権者の債権を保護するルール「債権者代位」と「詐害行為取消権」についてご紹介しました。今回は債権と債務のやり取りについて説明します。債権とは「特定の人が別の特定の人に対して一定の行為を請求することが出来る権利のこと」を言います。例えばお金を貸した時の返還を請求する権利だったり、買い物を行った時に買った物をもらう権利だったりします。その債権という権利を他の人に渡したり、債務を他の人が引き受けたりといった権利や義務のやり取りが出来ます。債権を他の人に渡すことを債権譲渡、債務を引き受けることを債務引き受けといいます。今回は債権という権利のやり取りについて説明していこうと思います。
 この記事は、法律に興味がある方、行政書士試験の合格を目指す方などに参考になる内容になっています。

債権譲渡とは

債権譲渡とは債権の同一性を保ちながら契約によって債権の移転をさせることです。債権は原則として自由に譲渡することが出来ます。

先ほど自由に債権は譲渡できるとお伝えしましたが、場合によっては債権譲渡できないことがあります。

譲渡できない場合

①性質上の制限
債権者が変わってしまうと給付内容も全く変わってしまうような債権(画家に絵を描いてもらう権利)などは譲渡することが出来ません。別の人に絵を描いてもらっても困るからです。

②法律上の制限
法律上債権の譲渡を認めていない権利もあります。例えば生活保護の受給する権利はその人が最低生活をするためのお金であるのに他の人がもらうと生活出来なくなるなど、譲渡を認めてしまうと目的が忘却されることから法律上制限されているものもあります。

③当事者の特約による制限(譲渡制限特約)
債権者と債務者間において債権譲渡の禁止又は制限する特約を結ぶことができます。この場合でも債権譲渡は有効ですが一定の制限を受けます。
譲渡を受けた側の相手方が悪意・重過失である場合は債務者はその特約を主張して債務の履行の拒絶をすることが出来ます。また、元の債権者へ債務を履行を行うことで悪意・重過失の譲渡を受けた相手に対抗することが出来ます。
譲渡制限特約で注意しなければならないのが、強制執行をした差押えには譲渡制限を主張することはできません。

債権譲渡の対抗する要件

債権譲渡は譲渡人と譲受人の合意によって効力が生じますが、これに関与しない債務者は債権者が誰であるか分からずに弁済をしてしまう可能性があります。その為債務者へ通知又は承諾がない限り、債務者へ債権の譲渡を主張できないとなっています。

①通知
債権が譲渡されたという事実を譲渡人が債務者に通知する必要があります、通知は譲渡と同時か後日にしましょう。譲受人が代理で通知することは出来ません。

②承諾
債務者が債権譲渡の事実に対する認識を表明する事です。債権の譲渡人又は譲受人のいずれに対して行っても可能です。

くまくまさん
くまくまさん

知らない人から通知や請求が来たら怖いですね。

債権譲渡に対する債務者の抗弁

まず抗弁とは「相手方の主張を排斥させるため、相手方が主張する事実と両立し得る新たな事実を主張することです。」債権譲渡が行われた時に債務者は譲渡通知を受け、又は譲渡の承諾をした時までに譲渡人(元債権者)に対して生じた事由(弁済、相殺、解除、取消し)をもって譲渡人に対抗することが出来ます。債務者は債権譲渡に関与していないため、債務者が債権譲渡前よりも不利な地位に置かれてはならないからです。

債権譲渡が多数に行われた場合

債権が二重に譲渡された場合、確定日付のある通知が債務者に到達した日時また確定日付のある債務の承諾日の先後によって決定します。同時に到達した場合は、先後どちらでも可能です。

債務引き受け

債権譲渡は債権者側の話でした。次は債務者側の話になります。
細霧引受とは、債務者の債務を引き受け自らが債務者となることです。債務引き受けには①併存的債務引受と②免責的債務引受があります。

併存的債務引受

併存的債務引受とは、引受人が債務者と同一内容の債務を引き受けることです。債務者と引受人は、債権者に対し連帯債務を負うことなります。
要件としては
①債権者と引受人が契約し、債務者の意思に反しても効力があります。
②債務者と引受人が契約した場合、債権者が承諾した時に効力が発生します。

免責的債務引受

免責的債務引受とは、引受人が債務を引き受けることにより、従来の債務者が責任を免れることです。引受人が債務を完全に引き受けることになります。
要件としては
①債権者と引受人が契約し、債権者が債務者に契約成立した旨の通知をした時に効力があります。
②債務者と引受人が契約した場合には債権者が承諾した時に効力が発生します。

まとめ

今回は債権・債務といった権利や義務のやりとりについてご紹介しました。権利などは目に見えないこともありイメージがしづらいかもしれませんが、債権の譲渡が行われた場合はびっくりすることもあるかもしれません。民法上は自由に権利のやりとりができることを知っていれば何かしらの対応が出来るかもしれませんね。

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