障害児相談支援の指定申請の流れと、失敗しないための「人」と「物件」の要件

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こんにちは。 「くまくま相談事務所」です。

近年、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営する法人様から、「自社で相談支援事業所を立ち上げたい(併設したい)」というご相談が急増しています。

子どもたちにとって最適な支援計画(利用計画)を迅速に作成し、途切れない支援を行うためには、自社内に相談支援機能を備えることが非常に有効だからです。

しかし、いざ指定申請となると、特有のハードルがいくつも存在します。

今回は、児童福祉法に基づく「障害児相談支援」の指定申請の流れと、失敗しないための注意点を解説します。

✅ この記事を読んでわかること

  •  「障害児相談支援」と「特定相談支援」の違いと、立ち上げまでの具体的なスケジュール
  •  開業のボトルネックになりやすい必須資格「相談支援専門員」の確保
  • プライバシーへの配慮や鍵付き書庫など、物件選びの際に行政が厳しくチェックするポイント

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目次

障害児相談支援とは

【支援の概要:障害児支援利用援助】

①通所給付決定の申請若しくは変更の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障がい児又はその保護者の障がい児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障がい児通所支援の種類及び内容等を記載した「障がい児支援利用計画案」を作成する。

②通所給付決定若しくは通所給付決定の変更の決定後に、指定障がい児通所支援事業者、指定障がい児相談支援事業者等との連絡調整等の便宜を供与するとともに、通所給付決定に係る障がい児通所支援の種類及び内容、担当者等を記載した「障がい児支援利用計画」を作成する

【支援の概要:継続障害児支援利用援助】

通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期限内において、当該者に係る障がい児支援利用計画の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障がい児の心身の状況、その置かれている環境、当該障がい児又はその保護者の障がい児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、「障がい児支援利用計画」の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜を供与する。

① 「障がい児支援利用計画」を変更するとともに、関係者との連絡調整等を行う。

② 新たな通所給付決定若しくは通所給付決定の変更の決定が必要と認められる場合において、当該給付決定等に係る障がい児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行う。

ステップ1:「障害児相談支援」か「特定相談支援」かを確認する

まず大前提として、対象となる法律と窓口を整理しましょう。

  • 障害児相談支援: 「児童福祉法」に基づく。主に子ども(児童発達支援・放デイなど)の利用計画を作成。
  • 特定相談支援: 「障害者総合支援法」に基づく。主に大人(就労支援やグループホームなど)の利用計画を作成。

18歳を過ぎた後のシームレスな支援を見据えたり、居宅サービスを併用する児童に対応したりするため、「障害児相談支援」と「特定相談支援」を同時にセットで申請するのが一般的です。

ステップ2:指定申請までの具体的な4つの流れ

申請手続きは、基本的に以下の流れで進みます。

① 物件の目処をつける

事業所の目星をつけます。ただし、この段階で正式な賃貸借契約を結ぶのは危険です。後述する「設備基準」を満たせない物件だった場合、家賃が無駄になってしまうため、まずは図面を用意するにとどめます。

設備要件
事務室鍵付き書庫を設置すること
相談室プライバシーに配慮していること
洗面所・トイレ洗面所(手指洗浄)はトイレ内手洗いとは別々であること

・プライバシーの保護: 相談室は、利用者のセンシティブな個人情報や悩みを扱う場所です。パーテーション等で区切るだけでなく、「外から見えない」「話し声が周囲に漏れない」構造であることが求められます。
・鍵付き書庫の設置: 個人情報を厳重に管理するための鍵付きキャビネットが必須です。
併設の場合の区分: 放デイや就労支援と同一の建物に併設する場合、事務室や相談室を「兼用」できることもありますが、事業ごとの区画が明確に分けられていることが重要です。

② 【最重要】人員の確保

管理者(1名・兼務可)と、「相談支援専門員(1名以上)」を確保します。

職種人員配置基準要件
管理者1名兼務可
相談支援専門員1名以上

相談支援専門員として配置されるには、「実務経験(資格に応じて3年〜10年)」を満たした上で、「相談支援従事者初任者研修」を受講・修了していなければなりません。 この研修は年に数回しか開催されず、定員オーバーで受講できないこともあります。つまり、「明日からすぐ相談支援専門員になれる人」は市場にほとんどおらず、採用は極めて困難です。 開業を視野に入れたら、まずは自社のスタッフ(実務経験者)に研修を受けさせるなど、最も早い段階で動く必要があります。

③ 法人の設立・定款変更

相談支援事業は「法人格(株式会社、合同会社、NPO法人等)」でなければ申請できません。すでに法人があっても、定款の事業目的に障害児相談支援事業:「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」、特定相談支援事業:「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」の文言がなければ、定款変更と法務局での登記手続きが必要です。

④ 行政との事前協議 ~ 申請書類の提出

図面や人員体制の案を持参し、指定申請の担当窓口へ「事前協議」に行きます。

ここで行政からOKが出て初めて、物件の本契約や内装工事に進むのが最も安全な手順です。その後、定められた締切日(事業開始希望日の前々月末など)までに膨大な指定申請書類を提出します。

無事に審査を通れば、原則「各月の1日」に指定通知が交付され、事業開始となります。

よくある質問(Q&A)

「管理者」と「相談支援専門員」は同じ人が兼務しても良いのでしょうか?

A. はい、兼務可能です。また、併設する施設の職務との兼務も条件付きで可能です。 相談支援事業所の「管理者」と「相談支援専門員」は1人のスタッフが兼務することができます。さらに、放課後等デイサービスなどと事業所を併設する場合、運営に支障がない範囲であれば、放デイの「児童発達支援管理責任者(児発管)」や「管理者」と兼務することも原則として認められています。ただし、自治体によって兼務できる業務量の基準が異なるため、必ず事前の確認が必要です。

個人事業主のままでは指定申請はできないのでしょうか?

A. はい、個人事業主では申請できません。「法人格」が必須です。 障害福祉サービス事業を行うには、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などの「法人」であることが法律で定められています。現在個人事業主として活動されている場合は、まず法人を設立する手続きからスタートする必要があります。

まとめ:事前準備と行政協議がすべてを左右する

障害児相談支援の立ち上げは、法人設立から人員確保、行政との調整まで、非常に時間と労力がかかります。 特に「事前協議を経ずに物件を借りてしまった」「研修のスケジュールを見落としていて開設が半年遅れた」という失敗は、経営に直結する大きなダメージとなります。

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くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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