障害福祉サービスの指定更新とは?6年に1度の「指定更新」、正しく準備できていますか?

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こんにちは。 大阪で障害福祉サービス専門の事務所として皆様をサポートする「くまくま相談事務所」です。

障害福祉サービスを開設して数年が経過すると、必ず向き合わなければならないのが「指定更新」の手続就労継続支援や放課後等デイサービスなどを立ち上げて数年が経ち、ようやく経営が軌道に乗ってきた頃、役所から一枚の通知が届きます。それが「指定更新のお知らせ」です。
多くの事業主様は、「ああ、開設の時に出したような書類をもう一度出して、更新料を払えばいいんでしょ?」と、事務作業の延長として捉えがちです。

ここで不備が発覚すると、最悪の場合は事業の存続に関わる事態に発展します。正しいルールと注意点をしっかり押さえておきましょう。

✅ この記事を読んでわかること

  • 絶対に間違えてはいけない「6年ルール」と、新しい指定通知書が交付されるまでのスケジュール
  •  単なる書類の提出ではない!「人員基準(常勤換算)」と「変更届」の矛盾
  •  法改正を無視した「古い運営規程の使い回し」が、翌年の実地指導(運営指導)を招く理由

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目次

1. 基本ルール:更新は「6年ごと」

まずは、大前提となるルールのおさらいです。

指定の有効期間は「6年間」

障害福祉サービス事業者の指定は、法律により「6年間」と定められています。
原則として、指定を受けた日(開設日)から6年後の前日が有効期間の満了日となります。

もし、更新手続きを忘れてしまったら?

「忙しくてうっかり提出期限を過ぎてしまった」 「自治体からの案内メールを見落としていた」 このような理由は一切通用しません。有効期間満了日までに手続きが完了しなければ、指定は失効します。 失効した翌日からは「無認可状態」となり、当然、介護給付費(報酬)の請求は1円もできなくなります。利用者様へのサービス提供も継続できず、事実上の「廃業」に追い込まれる、経営における最優先の管理事項なのです。

2. 新しい指定通知書が交付されるまでの4ステップ

更新手続きは、満了日の直前に慌てて終わるものではありません。余裕を持ったスケジュール管理が必要です。

STEP
案内通知の確認と準備(3〜6ヶ月前)

自治体から案内が届きます(届かないケースもあるため自社管理が必須です)。自治体のHPから最新の手引きをダウンロードします。開設時とは様式が大きく変わっていることがほとんどです。

STEP
現状の実態分析と書類作成(2〜3ヶ月前)

ここが一番重要です。「書類を作る」のではなく、「今の事業所の実態と、過去に行政へ届け出た内容にズレがないか」を徹底的に確認します。

STEP
書類の提出

自治体の指定する期日・方法(窓口、郵送、電子申請など)で提出します。

STEP
新しい指定通知書の交付

行政側で書類が審査され、問題がなければ無事に「更新」となります。

3. ここで躓く!「3つの落とし穴」

新規立ち上げの時とは違い、更新審査において行政の担当者は「過去に提出された書類との整合性」を異常なほど厳しくチェックします。

人員基準の未達(常勤換算の誤解)

更新時に提出する「勤務形態一覧表(シフト表)」は、監査官の格好の標的です。 PSWとして現場の過酷さを知っているからこそ分かるのですが、スタッフが辞めてギリギリのシフトで回している時、常勤換算の計算がずさんになっているケースが多々あります。

「変更届」の出し忘れ

法人の住所変更、管理者の交代、サビ管の変更、定員の増減などがあった場合、原則として「10日以内」に変更届を出さなければなりません。

「省略可能」な書類だからといって、変更届を出さずに古い情報のまま更新申請を行うと、後から発覚した際に「虚偽の申告(届出義務違反)」として厳しく指導されます。「更新のついでに変えればいいや」という考えは絶対に捨ててください。

古い「運営規程」の使い回し

この6年間で、障害福祉のルールは大きく変わりました。 「虐待防止委員会の設置」「身体拘束等の適正化」「BCP(業務継続計画)の策定」「ハラスメント対策」などが義務化されています。

6年前の開設当初の古い運営規程をそのままにしてしまうと、「この事業所は法律の改正に全くついてこれていない、危ない施設だ」と行政からマークされ、翌年の実地指導(運営指導)のメインターゲットにされやすくなります。

まとめ:指定更新は「次の6年」を安全に走るための車検です

車の車検と同じで、指定更新は「ブレーキが壊れていないか(法令違反がないか)」を点検する絶好の機会です。 日々の利用者支援に追われ、書類の整備や法改正のキャッチアップが後回しになってしまうのは、現場を持つ経営者様として当然のことです。

だからこそ、事務員任せにして不安を抱えたまま書類を出す前に、専門家の目を入れる必要があります。

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くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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