【実務経験の罠】「3年働いた」は通用しない?サビ管・児発管の「年数と日数」の落とし穴

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障がい福祉サービスを立ち上げ、運営していく中で、経営者様が必ず直面するのが「人員管理」の壁です。 人員管理がきちんとなされていないと、新規の指定申請時には指定が通らず、運営中であれば「人員欠如減算」が適用され、最悪の場合は指定取消や行政処分に繋がってしまいます。

今回は最も間違いが起きやすい「実務経験の年数の数え方」について解説します。

✅ この記事を読んでわかること

  • 【人員基準の基本】 就労支援や障害児通所支援の運営に欠かせない「職種」と「配置ルール」の概要
  • 【実務経験のルール】 履歴書の年数だけではNG!「期間」と「日数」の両方を満たす必須条件とは
  • 【よくある勘違い事例】 指定申請時に行政から突き返されやすい、実務経験日数の計算ミスと具体例

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目次

そもそも人員基準とは?

人員基準とは、障害福祉サービス事業所が適正な運営を行うために配置しなければならない、管理者やサービス管理責任者(サビ管)、児童発達支援管理責任者(児発管)等の「職種」と「最低人数」のルールのことです。

各サービスによって、以下のように基準が定められています。

  • 就労継続支援A型・B型の人員基準(例)
    • 管理者:1人
    • サービス管理責任者:1人以上(常勤)
    • 職業指導員・生活支援員:それぞれ1人以上
  • 児童発達支援・放課後等デイサービスの人員基準(例)
    • 管理者:1人以上
    • 児童発達支援管理責任者:1人以上
    • 児童指導員・保育士:あわせて2人以上

採用にあたり、応募してこられた方が職種の要件を満たすかどうかを正確に確認しておかないと、後々大きなトラブルになりかねません。

要注意!サビ管などの「実務経験」は期間+日数

例えば、サービス管理責任者になる場合、過去に行ってきた業務内容によって「相談支援業務5年以上」「直接支援業務8年以上」などの実務経験が必要です。

しかし、この「〇年」という言葉には、大きな落とし穴があります。 期間を表す「〇年」には、カレンダー上の期間だけでなく、「実際に業務に従事した日数」の要件も同時に満たさなければならないのです。

【実務経験の定義】 「1年以上の実務経験」とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であることを言います。

「期間」と「日数」。このどちらも満たす必要があるのが実務経験の要件です。募集要項に「年数」しか書かれていなかったとしても、行政の本申請時には必ず「日数」まで厳密に確認されます。

〇年働いても要件未達?よくある勘違い事例

では、実際にどのようなケースが「要件を満たしていない」と判断されるのでしょうか。具体的な計算例を見てみましょう。

  • ケース1:期間は足りているが「日数」が足りない 1年間同じ事業所で働いていても、週1回の勤務だった場合、1年間での出勤日数は約48日です。この場合、「日数(180日)」の要件を満たさないため、1年の実務経験とは認められません。
  • ケース2:日数は足りているが「期間」が足りない 週5日フルタイムで業務に従事し、9ヵ月間で180日勤務したとします。日数はクリアしましたが、「期間(1年以上)」が足りないため、この時点では要件を満たしていません。
  • ケース3:3年の実務経験が必要な場合 週5日勤務で2年3ヶ月働き、出勤日数が540日(180日×3年分)に達したとします。しかし、これも「期間」の3年を満たしていないため、要件クリアとはなりません。

よくある質問(Q&A)

複数の事業所で働いていた場合、実務経験の「期間」や「日数」は合算できますか?

はい、合算可能です。 A事業所で2年(360日)、B事業所で1年(180日)のように、別々の施設での経験を足して「3年以上かつ540日以上」を満たせば要件クリアとなります。

実務経験の期間や日数は、何をもって証明するのでしょうか?履歴書でよいですか?

履歴書や雇用契約書では証明できません。以前の勤務先が発行する「実務経験証明書」が必要です。 本人の自己申告ではなく、過去に勤務していた事業所(法人)の代表者印が押された「実務経験証明書」という指定の書式が必須となります。採用予定の方には、以前の職場へ連絡を取り、この証明書に「具体的な従事期間」と「正確な出勤日数」を記入して発行してもらうよう依頼する必要があります。

以前勤めていた法人が倒産(閉鎖)してしまい、実務経験証明書がもらえない場合はどうすればいいですか?

代替書類での証明が可能か、指定権者(自治体)との個別交渉になります。 これは指定申請の実務において非常に多いトラブルです。原則は法人の証明印が必要ですが、すでに法人が消滅しており物理的に発行が不可能な場合は、当時の「給与明細」「雇用保険の加入記録」「年金記録」などの客観的な資料をかき集め、行政窓口に「これで実務経験として認めてもらえないか」と交渉することになります。イレギュラーな対応は自治体によって判断が分かれます。お困りの際は、決して諦めずに当事務所へご相談ください。

まとめ:採用前の経歴チェックは慎重に

いかがでしたでしょうか。 管理者やサビ管以外の職種でも、年数が要件にある場合はすべて同様のルールが適用されます。

「履歴書には3年と書いてあるから大丈夫だろう」と安易に判断し、本申請の段階で「実は日数が足りていませんでした」と発覚するケースは非常に多いです。応募者の経歴を確認する際は、必ず「どれくらいの期間」「週に何日出勤していたか」をセットで確認してください。

「この方の経歴で要件を満たしているか不安だ」「実務経験証明書の正しい書き方がわからない」とお悩みの際は、ぜひくまがい行政書士事務所にご相談ください。

元・公務員としての行政目線と、精神科PSWとしての現場目線を併せ持つ専門家として、確実な指定申請と安全な施設運営をサポートいたします。

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行政書士 熊谷辰裕
この記事を書いた人

障害福祉専門の行政書士
【資格】
・精神保健福祉士
・行政書士
【略歴】
・大阪府貝塚市
・精神科病院PSWの経験と元地方公務員の経験を活かし、障がい福祉専門の行政書士として、令和8年5月より行政書士事務所登録し開業。
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