【放課後等デイサービス】「営業時間」と「サービス提供時間」の違い、説明できますか?

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放課後等デイサービスや児童発達支援の指定申請を行う際、必ず作成する「運営規程」。その中に「営業時間」と「サービス提供時間」という2つの項目があります。 皆様は、この2つの違いをスタッフ全員に明確に説明できるでしょうか?

この2つを「なんとなく同じ時間」として設定してしまったり、現場のシフト管理で混同してしまったりしている事業所は少なくありません。

ここを曖昧にしたまま運営を続けると、運営指導の際に「人員基準欠如」とみなされ、減算による返還を受けるリスクがあります。

今回は、この2つの時間の明確な違いを解説します。

✅ この記事を読んでわかること

  • 【明確な定義】 似て非なる「営業時間」と「サービス提供時間」の根本的な違い
  • 【シフト管理の落とし穴】 人員基準(児童指導員などの配置)を絶対に満たさなければならないのは「どちらの時間帯」か?
  • 【人員配置の注意点】 送迎時のスタッフ不在はアウト!?タイムカードと照らし合わせて必ずチェックするポイント

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目次

1. 「営業時間」とは、事業所が稼働しているトータルの時間

営業時間は、「事業所としてスタッフが業務を行っており、電話対応などが可能な時間」を指します。

含まれる業務: 児童の受け入れ準備、事務作業、保護者からの電話対応、送迎業務、スタッフのミーティング、清掃など。

特徴: 児童が事業所にいない時間帯(午前中や、送迎でスタッフが出払っている時間)も含まれます。

【例:平日の営業時間】 10:00 〜 19:00 (午前中は事務作業や学校への連絡調整を行い、児童が帰った後は記録や清掃を行う時間として設定)

2. 「サービス提供時間」とは、児童に直接支援を行っている時間

一方、サービス提供時間は、「実際に児童が事業所に滞在し、療育や支援(サービス)を提供している時間」を指します。

  • 含まれる業務: 児童に対する直接的な療育、おやつ、学習支援、活動など。
  • 特徴: 基本的に、児童が事業所にいる時間帯のみを指します。送迎に要している時間は含まれません。

【例:平日のサービス提供時間】 14:00 〜 17:30 (学校が終わって児童が到着してから、帰りの送迎に出発するまでの時間)

【重要】人員配置基準を満たすべきは「どちらの時間」か?

行政が最も厳しくチェックするのはここです。

児童発達支援管理責任者(児発管)や児童指導員・保育士といった「人員配置基準」で定められたスタッフは、「サービス提供時間帯」を通じて、基準を満たす人数(最低2名以上など)が事業所内に直接配置されていなければなりません。

実地指導で指導対象になるNGパターン
「営業時間が10:00〜19:00だから、児童指導員は10:00〜15:00のシフトで上がらせた。15:00以降は管理者が一人で子供を見ている」 ⇒ これは完全にアウトです。児童が事業所にいる「サービス提供時間」に基準人員が満たされていないため、人員基準違反となります。

送迎時にも要注意!

サービス提供時間内に、スタッフが送迎のために事業所を出てしまうことで、事業所に残っているスタッフの人数が基準を割ってしまうケースが非常に多く見られます。

行政はシフト表と送迎記録、タイムカードを徹底的に突き合わせて「この時間、事業所内に誰が残っていたのか?」を確認します。

よくある質問(Q&A)

午前中など児童がまだ学校にいて事業所にいない「営業時間」には、誰を配置しておけばいいですか? 

児童指導員などの配置基準を満たす必要はなく、電話対応や事務を行えるスタッフがいれば問題ありません。児童がいない午前中等の時間帯は「サービス提供時間」ではないため、児童指導員や保育士を基準人数(2名以上など)配置しておく義務はありません。管理者や事務員、あるいは午後からの準備をするスタッフなどがおり、事業所として機能(電話対応などが可能)していれば「営業している」とみなされます。

夏休みなどの長期休暇中は午前中から児童が来ますが、運営規程にはどう書けばいいですか?

平日(学校がある日)と学校休業日(長期休暇等)を分けて記載します。 運営規程には、「平日:14:00〜17:30」「学校休業日(土曜・長期休暇等):10:00〜16:00」というように、日によって異なる時間を明記しておくのが一般的です。ここで注意すべきは、夏休みなどの学校休業日は「サービス提供時間」が平日よりも長くなるため、その長い時間帯を通じて人員基準を割らないように、スタッフのシフトを大幅に組み替える必要がある点です。実地指導でも、長期休暇中のシフト表は特に入念にチェックされますのでご注意ください。

まとめ:時間の定義を見直し、安全な施設運営を

  • 営業時間: スタッフが働いている(事業所が開いている)時間
  • サービス提供時間: 児童に対して直接支援を行っている時間

この2つを明確に分け、特に「サービス提供時間」には、急な欠勤や送迎のタイミングがあっても人員基準を下回らないような、余裕を持ったシフトを組むことが不可欠です。

「うちの運営規程の時間設定はこれで問題ないか?」「実地指導で突っ込まれないシフト表の作り方を知りたい」と不安に思われた方は、ぜひくまがい行政書士事務所へご相談ください。

貴事業所の書類と実態にズレがないか厳格にチェックし、安心できる運営体制づくりをサポートいたします!

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行政書士 熊谷辰裕
この記事を書いた人

障害福祉専門の行政書士
【資格】
・精神保健福祉士
・行政書士
【略歴】
・大阪府貝塚市
・精神科病院PSWの経験と元地方公務員の経験を活かし、障がい福祉専門の行政書士として、令和8年5月より行政書士事務所登録し開業。
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