【就労継続支援B型】届出が必要?不要?加算の種類

  • URLをコピーしました!

障がい福祉事業のことなら

くまがい行政書士事務所

にお任せください。

障がい福祉事業所のための

情報提供や申請書作成支援を

サポート!

大阪・泉州地域を中心に、障害福祉サービス事業所の立ち上げや運営をサポートする「くまがい行政書士事務所」です。

くまがい行政書士事務所では元地方公務員での経験と精神保健福祉士での視点で事業所様の運営伴走支援としています。

就労継続支援B型の経営を安定させるためには、「加算」の確実な取得が欠かせません。

しかし、加算には「事前の届出が必要なもの」と「事前の届出は不要で、環境が整ったタイミングで算定できるもの」があり、それぞれのルールを正確に把握していないと、運営指導で返還を求められる恐れがあります。

今回はB型事業所が特に注意すべき加算のポイントを解説します。

✅ この記事を読んでわかること

  • 【加算の全体像】 就労継続支援B型で算定できる代表的な加算のリスト
  • 【手続きの違い】 行政への「事前の届出が必要な加算」と「届出不要な加算」の分類ルール
  • 【各加算の要点】 食事提供や送迎、欠席時対応など、それぞれの加算が「どのような条件で算定できるか」の簡潔なまとめ

\ 役所の通知が来てからでは遅いです /

※怖くない「セルフチェック」はこちら

\ 本来もらえるお金捨てていませんか /

※今の体制のままで売上アップ

目次

1. 事前の届出が【必要】な加算

施設として人員や設備の体制を整え、事前に行政へ届出を行うことで算定できるようになる加算です。

  • 食事提供体制加算: 低所得者等の対象者に対し、事業所内での調理や外部搬入(仕出し弁当等は不可)など、定められた要件を満たした食事を提供した場合に算定。
  • 送迎加算: 月平均10名以上(小規模特例あり)や週3回以上などの要件により(Ⅰ)か(Ⅱ)を算定。
  • 目標工賃達成指導員配置加算: 工賃向上のための営業等を行う指導員を配置。要件(常勤換算1.0以上、全体の配置比率6:1等)と「工賃向上計画」の作成が必須。
  • 就労移行支援体制加算: B型から一般就労し、同一職場で6ヶ月以上定着した実績を評価。
  • 福祉専門職員配置等加算: 社会福祉士や精神保健福祉士などの有資格者の配置割合で評価。
  • 重度者支援体制加算: 障害基礎年金1級の受給者が利用者の一定割合(50%以上でⅠ、25%以上でⅡ)を占める場合に算定。
  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算: 対象者が30%以上で、点字や手話ができる専門スタッフを別途配置。

2. 事前の届出が【不要】な加算

事前の届出は必要ありませんが、日々の「個別支援計画への位置づけ」や「業務日誌等への詳細な記録」が運営指導で厳しく確認される加算です。

  • 初期加算: 新規利用者が、利用開始日から起算して30日以内に通所した場合(最大30回まで)に算定。
  • 欠席時対応加算: 急病等により前々日〜当日に欠席連絡があった際、家族等との連絡調整や相談援助を行い、その内容を詳細に記録した場合に算定(月4回まで)。
  • 訪問支援特別加算: 連続して5日間利用しなかった利用者の居宅を訪問し、あらかじめ同意を得た計画に基づいて相談支援を行った場合に、6日目から算定(月2回まで)。
  • 医療連携体制加算: 連携した医療機関等から派遣された看護職員が、利用者に対して看護を行った場合や、職員に指導を行った場合に算定(Ⅰ〜Ⅵまであり)。
  • 利用者負担上限月額管理加算: 複数のサービスを利用している方の上限額管理(他事業所との指定期日までの書類のやり取り等)を実施した場合に算定。

よくある質問(Q&A)

食事提供体制加算について、利用者から徴収する食事代はどう設定すればいいですか?

食材料費の「実費」から加算額を差し引いた金額を徴収するのが基本です。 例えば、食事にかかる経費(食材料費)が1食500円とします。食事提供体制加算(約300円/日)を算定する場合、利用者さんにご負担いただく金額は、差額の200円となります。この金額については、必ず運営規程や重要事項説明書に明記し、同意を得てください。

目標工賃達成指導員は、無資格・未経験でもなれますか?

はい、資格や経験の要件は特に定められていません。 ただし、業務内容が「新規業務の開拓(営業)」「企業との工賃交渉」など多岐にわたるため、一般企業での営業経験がある方などが適任です。また、配置要件(人員比率)を満たしていることと、実効性のある「工賃向上計画」が策定されていることが算定の条件となります。

まとめ:要件の確認と日々の「記録」が経営を守る

いかがでしたでしょうか。 ここでは簡潔に紹介しましたが、実際の算定にあたっては、行政が定める細かなルールや「実地指導(運営指導)に耐えうる記録の残し方」が存在します。

特に「事前の届出が不要な加算」は、手軽に算定できる反面、記録不備による返還金のリスクが最も高い部分でもあります。

「うちの事業所でもこの加算を取れるだろうか?」「今の記録の書き方で行政の監査に通るか不安だ」と思われた経営者様・サビ管様は、決して自己判断せず、「くまがい行政書士事務所」へお気軽にご相談ください。

\ 役所の通知が来てからでは遅いです /

※怖くない「セルフチェック」はこちら

\ 本来もらえるお金捨てていませんか /

※今の体制のままで売上アップ

行政書士 熊谷辰裕
この記事を書いた人

障害福祉専門の行政書士
【資格】
・精神保健福祉士
・行政書士
【略歴】
・大阪府貝塚市
・精神科病院PSWの経験と元地方公務員の経験を活かし、障がい福祉専門の行政書士として、令和8年5月より行政書士事務所登録し開業。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次