障害福祉サービス指定申請のスケジュールを徹底解説|開業まで何か月必要?

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大阪・泉州地域を中心に、障害福祉サービス事業所の立ち上げや運営をサポートする「くまがい行政書士事務所」です。

くまがい行政書士事務所では、元地方公務員として障害福祉サービスに関する業務に携わった経験と、精神保健福祉士としての視点を活かし、事業所様の開業から運営まで伴走支援しています。

開業相談で最も多いご質問の一つが、「開業したいのですが、いつから準備を始めれば間に合いますか?」というご相談です。

障害福祉サービス事業所の開業では、物件探しや職員採用、指定申請など、多くの準備が必要になります。

そのため、「物件が決まってから考えよう」「開業日が近づいてから申請しよう」と進めてしまうと、希望日に開業できなくなることも少なくありません。

今回は、放課後等デイサービスや就労継続支援B型、共同生活援助(グループホーム)などの障害福祉サービス事業所を開業する際の一般的なスケジュールを、時系列で分かりやすく解説します。


✅この記事を読んでわかること

この記事では、次の内容について解説しています。

  • 指定申請は開業の何か月前から準備すればよいのか
  • 開業6か月前・3か月前・1か月前に行うこと
  • 指定申請で遅れやすいポイント
  • スムーズに開業するための準備

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目次

1.障害福祉サービス事業所の開業スケジュール

一般的には、開業の約6か月前から準備を始めることをおすすめしています。

サービスの種類や自治体によってスケジュールは異なりますが、目安は次のとおりです。

時期主な内容
開業6か月前事業計画・資金計画・法人設立・物件探し
開業3か月前物件契約・職員採用・指定申請書類の作成
開業1か月前指定申請・備品搬入・研修・開業準備
開業直前指定通知・利用者契約・運営開始

ポイントは、「指定申請の準備=書類作成」ではないということです。

その前段階の準備がとても重要になります。

2.開業6か月前に行うこと

① どのサービスを開業するか決める

まずは、

  • 放課後等デイサービス
  • 就労継続支援B型
  • 共同生活援助(グループホーム)

など、どのサービスを開業するのかを決めます。地域のニーズやご自身の経験を踏まえて検討しましょう。

② 資金計画を立てる

開業には、

  • 物件取得費
  • 内装工事
  • 備品
  • 人件費
  • 運転資金

などが必要になります。

自己資金だけではなく、融資も含めた資金計画を立てることが重要です。

③ 法人設立

まだ法人がない場合は、法人設立の準備を進めます。法人設立にも一定の期間が必要になるため、早めに取り掛かりましょう。

  • 株式会社
  • 合同法人
  • NPO法人
  • 一般社団法人

④ 物件探し

この時期から物件探しを始めることをおすすめします。

ただし、契約前に必ず指定基準を確認しましょう。物件選びについては、こちらの記事もご覧ください。

▶ 障害福祉事業に向いている物件とは?契約前に確認したい10のチェックポイント

3.開業3か月前に行うこと

① 物件契約

設備基準や消防設備などを確認したうえで契約します。契約後の変更は難しいため、慎重に進めましょう。

② 職員採用

サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者など、必要な職員を確保します。採用には時間がかかることも多いため、早めの準備がおすすめです。

③ 指定申請書類の作成

この時期から、

  • 運営規程
  • 勤務形態一覧表
  • 平面図
  • 各種様式

などを作成していきます。

指定申請前の事前協議が必要な場合もあるため、早めに準備をしましょう。

④ 消防・建築関係の確認

消防署との協議や、必要に応じて消防設備工事を行います。自治体によって必要書類が異なるため、事前確認も重要です。

4.開業1か月前に行うこと

① 指定申請

自治体へ指定申請を行います。基本は2か月前となっています。提出期限は自治体によって異なるため、必ず事前に確認しましょう。


② 備品・設備の準備

机・椅子・パソコン・療育用品・作業用品など、必要な備品を揃えます。

③ 職員研修

虐待防止や感染症対策、BCPなど、必要な研修を実施します。


④ 利用者募集

ホームページやチラシなどを活用し、利用者募集を始めます。開業後すぐに利用者支援を開始できるよう準備しておきましょう。

5.開業直前に確認したいこと

開業前には、次の項目をもう一度確認しましょう。

  • 指定通知は届いているか
  • 人員配置は基準を満たしているか
  • 備品は揃っているか
  • 消防設備は問題ないか
  • 契約書・重要事項説明書は準備できているか

最後まで気を抜かずに確認することで、安心して開業日を迎えられます。

よくある質問(Q&A)

開業まで何か月くらい必要ですか?

一般的には、6か月程度前から準備を始めることをおすすめしています。

物件探しや職員採用に時間がかかる場合もあるため、余裕を持ったスケジュールが安心です。

指定申請だけ依頼することはできますか?

もちろん可能です。事業計画やサービス選びの段階からご相談いただけます。

まとめ

障害福祉サービス事業所の開業では、指定申請だけではなく、

  • 事業計画
  • 物件選び
  • 職員採用
  • 消防・建築関係
  • 備品準備

など、多くの準備が必要になります。

そのため、希望する開業日に間に合わせるためには、6か月程度前から計画的に準備を進めることが大切です。

開業スケジュールに不安がある方へ

「何から始めればよいか分からない。」

「開業日に間に合うように準備したい。」

「物件探しや指定申請も含めて相談したい。」

そのようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

くまがい行政書士事務所では、元地方公務員として障害福祉サービスに関する業務に携わった経験と、精神保健福祉士としての視点を活かし、開業準備から指定申請、開業後の運営まで一貫してサポートしています。

一つひとつの準備を一緒に確認しながら、安心して開業日を迎えられるよう伴走いたします。

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行政書士 熊谷辰裕
この記事を書いた人

障害福祉専門の行政書士
【資格】
・精神保健福祉士
・行政書士
【略歴】
・大阪府貝塚市
・精神科病院PSWの経験と元地方公務員の経験を活かし、障がい福祉専門の行政書士として、令和8年5月より行政書士事務所登録し開業。
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