指定申請は行政書士に依頼するべき?自分で申請する場合との違いを徹底比較
大阪・泉州地域を中心に、障害福祉サービス事業所の立ち上げや運営をサポートする「くまがい行政書士事務所」です。
くまがい行政書士事務所では、元地方公務員として障害福祉サービスに関する業務に携わった経験と、精神保健福祉士としての視点を活かし、事業所様の開業から運営まで伴走支援しています。
開業相談でよくいただくご質問があります。
「指定申請は自分でもできますか?」
結論から申し上げると、自分で申請することも可能です。
しかし、指定申請は単に書類を提出するだけではありません。
人員配置や設備基準、消防、自治体とのやり取りなど、多くの確認事項があります。
今回は、「自分で申請する場合」と「行政書士へ依頼する場合」の違いについて分かりやすく解説します。
✅この記事を読んでわかること
この記事では、次の内容について解説します。
- 指定申請は自分でもできるのか
- 行政書士へ依頼するメリット・デメリット
- 自分で申請する場合との違い
- 行政書士へ依頼した方がよいケース
- スムーズに開業するためのポイント
1.指定申請は自分でもできる?

指定申請は、法律上、自分で行うことができます。
実際に、ご自身で書類を作成し、指定を受けて開業される方もいらっしゃいます。
ただし、障害福祉サービスの指定申請では、
- 人員配置基準
- 設備基準
- 運営基準
- 消防関係
- 建築関係
など、多くの確認事項があります。
また、自治体ごとに提出書類や運用が異なることもあるため、想像以上に時間がかかるケースも少なくありません。
2.自分で申請する場合と行政書士へ依頼する場合を比較
| 比較項目 | 自分で申請 | 行政書士へ依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | ◎ 費用を抑えられる | △ 報酬が必要 |
| 時間・労力 | △ 多くの時間が必要 | ◎ 本業に集中できる |
| 書類作成 | △ 基準を確認しながら作成 | ◎ 作成をサポート・代行 |
| 修正対応 | △ 自分で対応 | ◎ 修正内容を確認しながら対応 |
| 自治体とのやり取り | △ すべて自分で対応 | ◎ 必要な調整をサポート |
| 物件選びの相談 | × 自分で判断 | ◎ 指定基準を踏まえてアドバイス |
| 消防・設備の確認 | △ 自分で確認 | ◎ 関係機関との連携をサポート |
| 開業準備全体 | △ すべて自己管理 | ◎ 開業までトータルで支援 |
| 安心感 | △ 初めてだと不安が大きい | ◎ 疑問点を相談しながら進められる |
※実際のサポート内容は、依頼する行政書士によって異なります
3.自分で申請するメリット・デメリット

メリット
費用を抑えられる
行政書士への報酬がかからないため、初期費用を抑えることができます。
制度について理解が深まる
ご自身で調べながら進めることで、制度や指定基準について学ぶことができます。
デメリット
書類作成に時間がかかる
指定申請では、多くの書類を作成する必要があります。
また、一つ修正すると関連する書類も修正が必要になることがあります。
開業準備との両立が難しい
開業準備では、
- 物件探し
- 職員採用
- 備品購入
- 利用者募集
など、多くのことを同時に進めなければなりません。
指定申請だけに時間を取られてしまうケースもあります。
4.行政書士へ依頼するメリット

行政書士へ依頼する最大のメリットは、「開業準備全体をスムーズに進められること」です。
例えば、
- 指定申請書類の作成
- 自治体との事前相談
- 必要書類の確認
- 物件の確認
- 開業スケジュールの整理
など、開業全体を見据えたサポートを受けることができます。
また、疑問点があればその都度相談できるため、安心して準備を進められます。
このような方は行政書士への依頼がおすすめです
- 初めて障害福祉事業を開業する方
- 本業や採用活動に集中したい方
- 希望する開業日に間に合わせたい方
- 書類作成に不安がある方
- 物件選びから相談したい方
- 開業後も継続して相談したい方
よくある質問(Q&A)

まとめ

指定申請は、ご自身で行うことも可能です。
一方で、障害福祉サービス事業所の開業では、指定申請以外にも多くの準備が必要になります。
そのため、
「費用を抑えること」だけでなく、「開業準備全体をスムーズに進められるか」
という視点も大切です。
指定申請でお悩みの方へ
「自分で申請するか、行政書士へ依頼するか迷っている。」
「まずは話だけでも聞いてみたい。」
「物件選びやスケジュールも含めて相談したい。」
そのような方は、お気軽にご相談ください。
くまがい行政書士事務所では、指定申請だけでなく、開業準備から開業後の運営まで一貫してサポートしています。
元地方公務員として障害福祉サービスに関する業務に携わった経験と、精神保健福祉士としての視点を活かし、一人ひとりの状況に合わせたご提案をいたします。




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