障害福祉事業の法人設立は株式会社?一般社団法人?違いや選び方を行政書士が解説

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大阪・泉州地域を中心に、障害福祉サービス事業所の立ち上げや運営をサポートする「くまがい行政書士事務所」です。

くまがい行政書士事務所では、元地方公務員として障害福祉サービスに関する業務に携わった経験と、精神保健福祉士としての視点を活かし、事業所様の開業から運営まで伴走支援しています。

開業相談でよくいただくご質問の一つが、

「法人は株式会社と一般社団法人、どちらで設立すればいいですか?」

というご相談です。

障害福祉サービス事業を開業するには、原則として法人格が必要です。

しかし、法人にはさまざまな種類があり、

  • 設立費用
  • 運営方法
  • 社会的信用
  • 将来の事業展開

などに違いがあります。

この記事では、障害福祉事業を開業される方向けに、株式会社と一般社団法人の違いを分かりやすく解説します。

✅この記事を読んでわかること

この記事では、

  • 株式会社と一般社団法人の違い
  • それぞれのメリット・デメリット
  • 法人設立前に知っておきたいポイント

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※怖くない「セルフチェック」はこちら

\ 本来もらえるお金捨てていませんか /

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目次

1.障害福祉事業は法人設立が必要?

障害福祉サービス事業を開業するためには、原則として法人格が必要です。

そのため、まずは法人を設立し、その後に指定申請を行う流れになります。

法人には株式会社や一般社団法人などがありますが、指定申請の可否は法人形態ではなく、指定基準を満たしているかどうかで判断されます。

つまり、「株式会社だから指定を受けやすい」「一般社団法人だから不利」ということはありません。

重要なのは、今後どのような事業所を目指したいのかという視点で法人形態を選ぶことです。などがありますが、近年は株式会社・合同会社・一般社団法人を選ばれる方が多い傾向にあります。

2.株式会社と一般社団法人を比較

比較項目株式会社一般社団法人
登録免許税最低15万円6万円
定款認証必要必要
定款印紙電子定款なら0円0円
法人税課税対象原則課税(※非営利型法人は一定条件あり)
資本金1円以上必要不要
設立者株主1名以上社員2名以上
役員取締役1名以上理事1名以上
役員任期最長10年原則2年(再任可)
設立までの期間約2週間約2週間〜1か月
社会的信用
利益配当できるできない

3.株式会社のメリット・デメリット

株式会社は、障害福祉サービス事業で最も多く選ばれている法人形態です。

メリット

社会的信用が高い

金融機関や取引先、採用活動において認知度が高く、信頼を得やすい傾向があります。

将来的に事業展開しやすい

放課後等デイサービスを複数運営したり、就労継続支援B型やグループホームへ事業を拡大したりする場合にも適しています。

利益を配当できる

会社の利益を株主へ配当できるため、将来的な経営の選択肢が広がります。

デメリット

設立費用が比較的高い

登録免許税や定款認証費用が必要になるため、一般社団法人と比べると設立時の費用は高くなります。

資本金が必要

現在は1円から設立できますが、実際には事業計画に応じた資本金を準備することが一般的です。

4.一般社団法人のメリット・デメリット

一般社団法人は、地域福祉や社会貢献を重視する団体に選ばれることが多い法人形態です。

メリット

地域貢献との相性が良い

「地域のために障害福祉事業を行いたい」という理念を伝えやすい法人形態です。

設立時の登録免許税を抑えられる

登録免許税は6万円となっており、株式会社より設立費用を抑えられます。


デメリット

社員が2名以上必要

設立時には社員(構成員)が2名以上必要です。

役員の任期管理が必要

理事の任期は原則2年のため、定期的な役員変更手続きが必要になります。また、役員変更の度に費用が発生するため、長い目で見ると株式会社よりお金がかかります。

5.あなたに向いている法人は?【簡単セルフチェック】

株式会社がおすすめの方

□ 将来的に複数の事業所を運営したい

□ 融資を受けながら事業を拡大したい

□ 採用時の信用力を重視したい

□ 利益を出して事業を成長させたい

3つ以上当てはまる方は、株式会社がおすすめです。

一般社団法人がおすすめの方

□ 地域貢献を重視した事業を行いたい

□ 利益配当を予定していない

□ 社会的な活動を重視したい

□ 地域との連携を大切にしたい

3つ以上当てはまる方は、一般社団法人がおすすめです。

よくある質問(Q&A)

株式会社の方が指定申請で有利ですか?

指定申請では、法人形態ではなく、人員基準・設備基準・運営基準などを満たしているかが審査されます。そのため、株式会社だから有利、一般社団法人だから不利ということはありません。

法人設立と指定申請はどちらを先に行いますか?

法人設立を先に行います。ただし、物件探しや資金計画、人員確保などは法人設立前から準備を進めることができます。

まとめ

障害福祉サービス事業を開業するためには、まず法人設立が必要です。

株式会社と一般社団法人には、それぞれ異なる特徴があります。

  • 事業拡大や信用力を重視するなら株式会社
  • 地域貢献や公益性を重視するなら一般社団法人

どちらが優れているということではなく、ご自身の事業計画や将来のビジョンに合った法人形態を選ぶことが大切です。

法人設立で迷ったら、お気軽にご相談ください

「株式会社と一般社団法人のどちらが自分に合っているか分からない。」

「法人設立だけでなく、指定申請までまとめて相談したい。」

「開業後の運営も見据えてアドバイスを受けたい。」

そのようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

くまがい行政書士事務所では、元地方公務員として障害福祉サービスに関する業務に携わった経験と、精神保健福祉士としての視点を活かし、法人設立から指定申請、開業後の運営まで一貫してサポートしています。

\ 役所の通知が来てからでは遅いです /

※怖くない「セルフチェック」はこちら

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行政書士 熊谷辰裕
この記事を書いた人

障害福祉専門の行政書士
【資格】
・精神保健福祉士
・行政書士
【略歴】
・大阪府貝塚市
・精神科病院PSWの経験と元地方公務員の経験を活かし、障がい福祉専門の行政書士として、令和8年5月より行政書士事務所登録し開業。
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