サービス管理責任者(サビ管)は兼務できる?兼務できる職種・できない職種を行政書士が解説
大阪・泉州地域を中心に、障害福祉サービス事業所の立ち上げや運営をサポートする「くまがい行政書士事務所」です。
くまがい行政書士事務所では、元地方公務員として障害福祉サービスに関する業務に携わった経験と、精神保健福祉士としての視点を活かし、事業所様の開業から運営まで伴走支援しています。
事業所の開業準備や運営のご相談で、よくいただく質問の一つが、
「サービス管理責任者は他の職種と兼務できますか?」
というものです。
特に、
- 管理者との兼務
- 生活支援員との兼務
- 世話人との兼務
- 相談支援専門員との兼務
について悩まれる事業所は少なくありません。
兼務が認められる場合もありますが、すべての職種で認められるわけではありません。
この記事では、サービス管理責任者の兼務について、制度上の考え方や注意点を分かりやすく解説します。
✅この記事を読んでわかること
この記事では、
- サービス管理責任者は兼務できるのか
- 兼務できる職種・できない職種
- 相談支援専門員との兼務が認められない理由
- 兼務する際の注意点
について解説します
サービス管理責任者とは

サービス管理責任者(サビ管)は、障害福祉サービス事業所において、利用者一人ひとりに応じた個別支援計画を作成し、サービスの質を管理する重要な職種です。
主な業務は次のとおりです。
- 個別支援計画の作成
- 利用者・家族との面談
- サービス担当者会議への参加
- 支援内容の評価・見直し(モニタリング)
- 職員への助言・指導
- 関係機関との連携
事業所の支援全体を管理・調整する中心的な役割を担います。
サービス管理責任者は兼務できる?

結論から言うと、一定の条件を満たせば兼務できる職種があります。
ただし、兼務できるかどうかは、事業所の種類や人員配置基準、実際の勤務状況などによって異なります。
「兼務できる」とされていても、サービス管理責任者としての業務を適切に行える体制が確保されていることが前提です。また、就労継続支援のサビ管は常勤専従です。
兼務できる職種
事業所の基準を満たすことを前提に、次のような職種との兼務が認められる場合があります。
管理者
最も多い兼務パターンです。小規模な事業所では、管理者とサービス管理責任者を兼務しているケースが多く見られます。
生活支援員
利用者への直接支援を行う生活支援員との兼務が認められる場合があります。ただし、サービス管理責任者としての業務時間を十分に確保する必要があります。
世話人(共同生活援助)
グループホームでは、世話人とサービス管理責任者を兼務する場合があります。
こちらも、人員配置基準や勤務実態を満たしていることが前提です。
兼務できない職種
すべての職種との兼務が認められるわけではありません。制度上、利益相反や適切な支援の確保という観点から、兼務が認められない職種があります。代表的なのが、相談支援専門員です。
兼務する際の注意点

サービス管理責任者が他職種を兼務する場合は、次の点に注意しましょう。
- 人員配置基準を満たしていること
- サービス管理責任者としての業務時間を確保していること
- 勤務実態と勤務表が一致していること
- 運営指導で説明できる勤務体制になっていること
「名目上だけ兼務している」と判断されると、運営指導で指摘を受ける可能性があります。
よくある質問(Q&A)

まとめ

サービス管理責任者は、一定の条件のもとで管理者や生活支援員などと兼務できる場合があります。
一方で、相談支援専門員との兼務は、利益相反を防ぐ観点から原則として認められていません。
兼務の可否は事業所の種類や配置基準によって異なるため、制度を正しく理解したうえで運営することが重要です。
サービス管理責任者の配置や兼務でお困りの方はお気軽にご相談ください
障害福祉サービス事業所では、人員配置や兼務の考え方を誤ると、運営指導での指摘や報酬返還につながる可能性があります。
「この兼務は認められる?」
「現在の配置で基準を満たしている?」
「指定申請の段階で人員配置を確認してほしい」
このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
くまがい行政書士事務所では、元地方公務員として障害福祉サービスに関する業務に携わった経験と、精神保健福祉士としての視点を活かし、人員配置の確認から指定申請、変更届、運営指導対策まで一貫してサポートしています。ぜひお気軽にお問い合わせください。




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