就労継続支援B型が新規利用者と契約するときに必要な書類とは?契約から利用開始までの流れを解説

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大阪・泉州地域を中心に、障害福祉サービス事業所の立ち上げや運営をサポートする「くまがい行政書士事務所」です。

くまがい行政書士事務所では、元地方公務員として障害福祉サービスに関する業務に携わった経験と、精神保健福祉士としての視点を活かし、事業所様の開業から運営まで伴走支援しています。

就労継続支援B型事業所が新規利用者を受け入れる際には、利用契約書に署名をもらうだけでは十分ではありません。

契約前後には、重要事項の説明、障害福祉サービス受給者証の確認、個人情報の取扱いに関する同意、アセスメント、個別支援計画の作成など、複数の手続きが必要です。

また、就労継続支援B型は雇用契約を結ばずに、就労や生産活動の機会を提供する障害福祉サービスです。そのため、雇用契約書や労働条件通知書ではなく、サービス利用に関する契約書と、工賃や作業内容に関する説明書類を整備する必要があります。

この記事では、就労継続支援B型事業所が新規利用者と契約するときに必要となる書類や、契約から利用開始までの流れ、運営指導で確認されやすい注意点を解説します。

※この記事は2026年7月時点の制度と、大阪府・大阪市の公開資料を参考に作成しています。必要書類や提出方法は市町村・指定権者によって異なる場合があります。

この記事を読んでわかること

この記事では、次の内容を解説します。

  • 就労継続支援B型の新規契約に必要な書類
  • 受給者証で確認する項目
  • 工賃について説明しておきたい内容
  • 就労選択支援との関係
  • 契約書類でよくある不備

\ 役所の通知が来てからでは遅いです /

※怖くない「セルフチェック」はこちら

\ 本来もらえるお金捨てていませんか /

※今の体制のままで売上アップ

目次

新規利用者との契約に必要な書類一覧

就労継続支援B型事業所で準備・確認したい主な書類は、次のとおりです。

書類位置付け
利用契約書サービス利用に関する事業所と利用者の契約
重要事項説明書契約前に事業所の運営内容や料金を説明する書類
個人情報使用同意書関係機関との情報共有などについて同意を得る書類
障害福祉サービス受給者証支給決定内容や有効期間を確認する書類
契約内容報告書契約内容を支給決定市町村へ報告する書類
サービス等利用計画相談支援事業所が作成した利用者全体の支援計画
アセスメントシート本人の希望、生活状況、作業能力などを確認する書類
利用者基本情報・フェイスシート本人や家族、関係機関の基本情報を整理する書類
個別支援計画B型事業所が提供する具体的な支援内容を定める書類
工賃に関する説明書・工賃規程工賃の計算方法や支払い方法を説明する書類
緊急連絡先届事故や体調不良時の連絡先を確認する書類
健康・服薬情報確認票安全な支援に必要な健康情報を確認する書類
写真・広報掲載同意書写真等をホームページやSNSに掲載する場合の同意書
送迎利用申込書・同意書送迎を利用する場合の場所や条件を確認する書類

すべての書類が同じ意味で「法令上必ず独立した様式が必要」というわけではありません。

例えば、重要事項の説明や契約成立後の書面交付は必要ですが、緊急連絡先届や健康情報確認票については、事故防止や適切な支援のために事業所が実務上準備する書類です。

利用契約書

利用契約書は、就労継続支援B型の利用について、事業所と利用者との間で合意した内容を記録する書類です。

大阪府は、契約書について、事業所と利用者との間の重要な書類であるため、各事業所が実際の運営内容に合わせて様式を定めるよう案内しています。

利用契約書に記載したい主な内容

  • 法人名、代表者名、法人所在地
  • 事業所名、所在地、事業所番号
  • 利用するサービスの種類
  • 契約期間
  • サービス提供開始日
  • 利用日、利用時間
  • サービスの内容
  • 利用者負担額
  • 食費、送迎費、日用品費などの実費
  • 利用料金の請求・支払い方法
  • 契約内容を変更する場合の手続き
  • 利用者から契約を終了する場合の手続き
  • 事業所から契約を終了する場合の条件
  • 秘密保持、個人情報の取扱い
  • 緊急時、事故発生時の対応
  • 苦情受付窓口
  • 損害賠償
  • 記録の保管
  • 契約終了後の引継ぎ

契約書は通常2部作成し、事業所と利用者がそれぞれ1部ずつ保管します。

「利用者の都合で即時契約解除」などの表現に注意

事業所側から契約を終了できる条件を広く定めすぎると、利用者の権利を不当に制限する内容になる可能性があります。

例えば、次のような曖昧な表現は注意が必要です。

  • 事業所の指示に従わない場合
  • 他の利用者に迷惑をかけた場合
  • 事業所が利用継続を困難と判断した場合

契約終了を検討する場合でも、本人への説明、支援方法の見直し、相談支援専門員や市町村との連携、他事業所への引継ぎなどを行うことが重要です。

重要事項説明書

重要事項説明書は、利用申込者が事業所のサービス内容を理解し、利用するかどうかを判断できるようにするための書類です。

大阪府・大阪市は、就労継続支援B型用の重要事項説明書モデルを公開しています。また、重要事項説明書は運営規程と整合していなければならず、内容を変更した場合は随時見直す必要があります。

記載する主な内容

  • 法人・事業所の概要
  • 事業の目的と運営方針
  • 主たる対象とする障害の種類
  • 営業日、営業時間
  • サービス提供日、サービス提供時間
  • 利用定員
  • 通常の事業実施地域
  • 管理者、サービス管理責任者などの職員体制
  • 提供する支援の内容
  • 生産活動・作業の内容
  • 利用者負担額
  • 食費、送迎費、日用品費などの実費
  • 工賃に関する基本的な説明
  • 利用料の請求・支払い方法
  • 緊急時・事故発生時の対応
  • 虐待防止の取組
  • 身体拘束等の適正化
  • 秘密保持・個人情報保護
  • 苦情受付窓口
  • 行政機関や運営適正化委員会の相談窓口
  • 第三者評価の実施状況
  • 非常災害時の対応

大阪府は、利用者の障害特性に応じて、ルビ版、拡大文字版、点字版、録音版など、本人が理解しやすい方法を準備する工夫も求めています。

運営規程との不一致に注意

重要事項説明書と運営規程について、次の内容が一致しているか確認しましょう。

  • 営業日
  • 営業時間
  • サービス提供時間
  • 利用定員
  • 通常の事業実施地域
  • 提供するサービス
  • 利用者から受領する費用
  • 職員配置
  • 緊急時・事故発生時の対応
  • 苦情対応

運営規程を変更した場合は、行政への変更届だけでなく、重要事項説明書や契約書も併せて見直す必要があります。

個人情報使用同意書

就労継続支援B型では、本人に適切な支援を提供するため、次のような関係者と情報共有することがあります。

  • 相談支援専門員
  • 支給決定市町村
  • 医療機関
  • 家族
  • グループホーム
  • 他の障害福祉サービス事業所
  • ハローワーク
  • 障害者就業・生活支援センター

利用契約とは別に、個人情報を利用する目的、共有する情報、共有先などを記載した同意書を準備しておくと、情報共有の範囲を明確にできます。大阪府も、個人情報使用同意書の参考様式を公開しています。

同意書に記載したい内容

  • 個人情報を利用する目的
  • 情報共有の相手
  • 共有する情報の範囲
  • サービス担当者会議での利用
  • 医療機関との連携
  • 緊急時の情報提供
  • 同意の有効期間
  • 同意を撤回する方法

写真や動画をホームページ、SNS、広報誌へ掲載する場合は、支援に必要な情報共有とは別に、写真等の掲載に関する同意を得ることをおすすめします。

障害福祉サービス受給者証

新規契約時には、障害福祉サービス受給者証の原本を確認します。

確認する主な項目

  • 受給者証番号
  • 氏名、生年月日、住所
  • 支給決定市町村
  • サービスの種類
  • 就労継続支援B型の支給決定の有無
  • 支給決定期間
  • 支給量
  • 利用者負担上限月額
  • 上限額管理の有無
  • 計画相談支援事業所
  • 他事業所との契約状況
  • 特記事項

契約日時点で受給者証の有効期限が切れていないか、B型の支給決定が記載されているかを確認します。

支給決定内容が不明確な場合は、自己判断で利用を開始せず、本人・相談支援専門員・支給決定市町村へ確認しましょう。

厚生労働省の支給決定事務処理要領では、受給者証や契約内容報告書の様式例が公開されています。

契約内容報告書

利用者と契約した場合は、受給者証の事業者記入欄へ契約内容を記載するとともに、支給決定市町村へ契約内容を報告します。厚生労働省の様式例では、次のような項目を報告します。

  • 受給者証番号
  • 利用者氏名
  • サービスの種類
  • 契約支給量
  • 契約日
  • 新規契約・契約変更の別
  • 契約終了日
  • 契約終了月のサービス提供量
  • 契約終了または変更の理由

提出期限や提出方法は、市町村によって異なる場合があります。自治体によっては郵送、窓口、電子申請など提出方法が指定されているため、利用者ごとに支給決定市町村を確認しましょう。

アセスメントシート・利用者基本情報

アセスメントは、本人がどのような生活や働き方を希望しているのか、どのような支援が必要なのかを把握するために行います。契約書に署名をもらっただけでは、本人に合った支援を開始することはできません。

B型のアセスメントで確認したい内容

  • 本人が希望する働き方
  • 将来の一般就労希望
  • 希望する利用日数
  • 得意な作業、苦手な作業
  • 過去の職歴や作業経験
  • 集中できる時間
  • 作業速度
  • 指示の理解方法
  • コミュニケーション方法
  • 休憩が必要になるタイミング
  • 体調の変化や疲れやすさ
  • 通院・服薬状況
  • 障害特性
  • 不安やパニックにつながる状況
  • 配慮してほしい事項
  • 通所方法
  • 家族や関係機関の支援状況
  • 工賃に関する希望
  • 本人が望む生活や将来像

アセスメントでは、本人の課題だけでなく、強み、得意なこと、興味、成功しやすい環境も確認することが大切です。

個別支援計画

個別支援計画は、アセスメントで把握した本人の希望や課題をもとに、B型事業所が提供する具体的な支援内容を定める書類です。

基本的には、次の流れで作成します。

  1. アセスメントを実施する
  2. 個別支援計画の原案を作成する
  3. 関係職員で原案を検討する
  4. 本人・家族へ説明する
  5. 本人の同意を得る
  6. 個別支援計画を本人へ交付する
  7. 計画に基づいて支援する
  8. モニタリングを行う
  9. 必要に応じて計画を変更する

利用契約書・重要事項説明書・個別支援計画は、それぞれ役割が異なります。

書類役割
利用契約書事業所と利用者とのサービス利用に関する約束
重要事項説明書事業所の運営内容や料金などの説明
個別支援計画本人に対して提供する具体的な支援内容

利用契約書に署名があるからといって、個別支援計画の説明や同意を省略することはできません。

工賃に関する説明書・工賃規程

就労継続支援B型では、利用者と雇用契約を結びませんが、生産活動の成果に応じて工賃を支払います。

そのため、利用開始前に工賃の仕組みを分かりやすく説明しておくことが重要です。

工賃について説明したい内容

  • 工賃の計算方法
  • 時間、日数、作業量などの評価方法
  • 工賃の締め日
  • 工賃の支払日
  • 現金払い・振込などの支払方法
  • 遅刻・早退・欠席時の取扱い
  • 施設外就労時の取扱い
  • 賞与や手当を支払う場合の条件
  • 生産活動に必要な費用
  • 工賃額を変更する場合の手続き
  • 工賃明細書の交付

工賃について、単に「事業所の売上に応じて支払う」とするだけでは、利用者にとって計算方法が分かりにくくなります。

工賃規程や工賃説明書を作成し、本人がどのような考え方で工賃を受け取るのかを理解できるようにしましょう。

厚生労働省は、B型事業所の工賃実績を報告・公表しており、工賃には名称を問わず事業者から利用者へ支払うものが含まれるとしています。

緊急連絡先・健康状態に関する書類

利用中の事故や急な体調不良に備え、緊急連絡先と健康状態を確認します。

緊急連絡先届

  • 連絡先の氏名
  • 本人との続柄
  • 電話番号
  • 連絡する優先順位
  • 日中の連絡先
  • 主治医・医療機関
  • 相談支援専門員
  • グループホームなどの関係事業所

健康・服薬情報確認票

  • 既往歴
  • 現在治療中の病気
  • 服薬内容
  • アレルギー
  • 発作の有無
  • 発作時の対応
  • 食事制限
  • 作業上避けるべき動作
  • 医療機関からの指示
  • 緊急搬送時に伝える事項

必要以上の情報を収集するのではなく、安全な支援を提供するために必要な範囲を説明して確認しましょう。

就労選択支援の利用状況も確認する

2025年10月から「就労選択支援」が開始されました。

就労継続支援B型については、従来の就労アセスメントに代わり、就労選択支援により本人の就労面の課題や適性などが把握されている方が利用対象となる仕組みが導入されています。

ただし、次のような方については、B型の従来からの対象要件に該当する場合があります。

  • 50歳に達している方
  • 障害基礎年金1級を受給している方
  • 就労経験があり、年齢や体力等の理由で一般企業への雇用が困難となった方
  • 就労選択支援によるアセスメントでB型の利用が適当と整理された方

新規契約時には、受給者証だけでなく、必要に応じて次の書類も確認しましょう。

  • 就労選択支援のアセスメント結果
  • 多機関連携会議の結果
  • サービス等利用計画
  • 支給決定市町村の確認内容
  • 特別支援学校や関係機関からの引継ぎ資料

「就労選択支援を利用していないから契約できない」と事業所だけで判断せず、本人がどの利用対象要件に該当するのかを、相談支援専門員や市町村へ確認することが重要です。

新規契約から利用開始までの流れ

STEP
問い合わせ・見学受付

本人、家族、相談支援専門員などから利用相談を受けます。

本人が希望する作業、利用日数、送迎の必要性などを簡単に確認します。

STEP
見学・体験利用

事業所の作業内容や雰囲気を確認してもらいます。

体験利用を行う場合は、次の内容を事前に説明しておきましょう。

  • 体験時間
  • 作業内容
  • 食費などの費用
  • 送迎の有無
  • 事故・体調不良時の対応
  • 体験時に作った製品の取扱い
  • 工賃の有無
STEP
利用対象者・支給決定内容の確認

受給者証、就労選択支援の結果、サービス等利用計画などを確認します。

STEP
重要事項を説明する

利用者が理解できる方法で重要事項説明書の内容を説明します。

単に書類を渡して署名をもらうだけではなく、本人からの質問にも対応します。

STEP
利用契約を締結する

契約内容を説明し、本人または正当な権限を持つ代理人から署名等を受けます。

STEP
個人情報の使用について同意を得る

情報共有の目的や範囲を説明します。

STEP
アセスメントを行う

本人の希望、作業能力、生活状況、障害特性、健康状態などを確認します。

STEP
個別支援計画を作成する

アセスメント結果をもとに原案を作成し、関係職員で検討したうえで、本人へ説明・交付します。

STEP
契約内容を市町村へ報告する

受給者証の事業者記入欄を記載し、契約内容報告書を支給決定市町村へ提出します。

STEP
サービス提供を開始する

個別支援計画に基づいて支援を開始し、サービス提供記録や実績記録票を作成します。

契約書類でよくある不備

運営規程と重要事項説明書が一致していない

特に多いのが、次の不一致です。

  • 営業日
  • 営業時間
  • サービス提供時間
  • 定員
  • 通常の事業実施地域
  • 食費や送迎費
  • 職員体制

くまがい行政書士事務所での解決事例

ご相談いただいた事業所では、運営規程と重要事項説明書で、営業日やサービス提供時間の記載が異なっていました。

また、運営規程には記載されていない費用が、重要事項説明書では利用者負担として記載されていました。

そこで、運営規程、重要事項説明書、利用契約書を並べて確認し、不一致となっている箇所を一覧化しました。そのうえで、実際の運営状況を事業所へ確認し、各書類の内容を統一しました。

行政への変更届が必要となる項目についても整理し、契約書類の修正と変更手続きを併せて進めました。

確認のポイント

書類ごとに個別に確認するのではなく、次の書類を並べて整合性を確認することが重要です。

  • 運営規程
  • 重要事項説明書
  • 利用契約書
  • 指定申請時の付表
  • 勤務形態一覧表
  • 行政へ提出した変更届

工賃の計算方法が不明確

「工賃は事業所の判断で決定する」としか書かれていないと、利用者が工賃の仕組みを理解できません。

工賃の計算方法や支払日を明確にします。

くまがい行政書士事務所での解決事例

ご相談いただいた事業所では、工賃規程がなく、利用者ごとの工賃額を事業所内の慣例で決めていました。

職員によって説明内容が異なり、利用者や家族から工賃の計算方法について質問された際に、明確に回答できない状態でした。

そこで、実際の生産活動や収益、利用日数、作業時間などを確認し、事業所の運用に合った工賃規程を作成しました。

併せて、次の事項を整理しました。

  • 工賃の計算方法
  • 工賃の締め日
  • 工賃の支払日
  • 工賃額を変更する場合の手続き
  • 工賃明細書の交付方法

利用開始前に説明できるよう、利用者向けの工賃説明書も作成し、重要事項説明書との整合性を確認しました。

受給者証の有効期限を確認していない

受給者証の期限が切れている、B型の支給決定がない、支給量を超えて契約しているなどのケースです。

利用者へ書類の控えを渡していない

事業所側だけで利用契約書や重要事項説明書を保管しているケースです。

利用者へ説明・交付したことが確認できるようにします。

古いひな形を使用している

過去の報酬改定前の料金や、退職した職員、古い相談窓口が記載されたままになっている場合があります。

少なくとも年に一度、または運営内容を変更した際に見直しましょう。

くまがい行政書士事務所での解決事例

事業所で使用していた重要事項説明書を確認したところ、他県の事業所のひな形をもとに作成されており、苦情相談窓口や行政機関の名称が、事業所所在地と異なっていました。

また、実際には行っていない送迎費や食費の記載も残っていました。

そこで、事業所の指定内容、運営規程、実際のサービス提供方法を確認し、不要な項目を削除するとともに、次の内容を修正しました。

  • 所管する行政機関
  • 苦情相談窓口
  • 営業日・営業時間
  • サービス提供時間
  • 利用者から受領する費用
  • 工賃に関する説明
  • 緊急時・事故発生時の対応
  • 虐待防止・身体拘束等の適正化
  • 個人情報の取扱い

ひな形を事業所の実態に合わせて作り直し、運営規程や利用契約書との整合性も確認しました。

よくある質問

B型でも雇用契約書が必要ですか?

原則として必要ありません。

就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに就労・生産活動の機会を提供するサービスです。サービス利用に関する利用契約書を作成します。

家族だけに説明すればよいですか?

基本的には、利用者本人が理解できる方法で説明し、本人の意思を確認します。

家族や支援者が同席する場合でも、本人を抜きにして契約を進めないよう注意しましょう。

まとめ

就労継続支援B型事業所が新規利用者と契約する際には、利用契約書へ署名をもらうだけではありません。

主に次の書類を準備・確認します。

  • 利用契約書
  • 重要事項説明書
  • 個人情報使用同意書
  • 障害福祉サービス受給者証
  • 契約内容報告書
  • サービス等利用計画
  • アセスメントシート
  • 個別支援計画
  • 工賃に関する説明書・工賃規程
  • 緊急連絡先届
  • 健康・服薬情報確認票

また、2025年10月から就労選択支援が開始されているため、新規利用者がどのB型利用対象要件に該当するのかについても確認が必要です。

利用契約書、重要事項説明書、運営規程、工賃規程、個別支援計画の内容に矛盾がないかも確認しましょう。

就労継続支援B型の契約書類でお困りの方へ

就労継続支援B型の契約書類は、インターネット上のひな形に事業所名を入力するだけでは完成しません。

事業所によって、次の内容が異なるためです。

  • 営業日・営業時間
  • サービス提供時間
  • 作業内容
  • 工賃の計算方法
  • 送迎範囲
  • 食費や日用品費
  • 施設外就労の有無
  • 欠席時の対応
  • 緊急時・事故発生時の対応
  • 個人情報の利用範囲
  • 契約終了時の手続き

「開業までに契約書類をそろえたい」

「現在の重要事項説明書が古くないか確認してほしい」

「運営規程と重要事項説明書の内容が合っているか不安」

「工賃規程や工賃説明書を作成したい」

「運営指導に備えて利用者ファイルを確認してほしい」

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

くまがい行政書士事務所では、元地方公務員として障害福祉サービスに関する業務に携わった経験と、精神保健福祉士としての視点を活かし、就労継続支援B型事業所の指定申請から、利用契約書・重要事項説明書・工賃規程・各種書類の作成、開業後の運営までサポートしています。

\ 役所の通知が来てからでは遅いです /

※怖くない「セルフチェック」はこちら

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※今の体制のままで売上アップ

行政書士 熊谷辰裕
この記事を書いた人

障害福祉専門の行政書士
【資格】
・精神保健福祉士
・行政書士
【略歴】
・大阪府貝塚市
・精神科病院PSWの経験と元地方公務員の経験を活かし、障がい福祉専門の行政書士として、令和8年5月より行政書士事務所登録し開業。
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