障害福祉事業所の避難確保計画とは?作成義務・提出方法・避難訓練のポイントを行政書士が解説

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大阪・泉州地域を中心に、障害福祉サービス事業所の立ち上げや運営をサポートする「くまがい行政書士事務所」です。

くまがい行政書士事務所では、元地方公務員として障害福祉サービスに関する業務に携わった経験と、精神保健福祉士としての視点を活かし、事業所様の開業から運営まで伴走支援しています。

障害福祉事業所の開業準備や運営をしていると、

「避難確保計画を提出してください」

「水害を想定した避難訓練を実施してください」

と行政から案内されることがあります。

避難確保計画とは、洪水や土砂災害などが発生するおそれがあるときに、利用者を安全かつ迅速に避難させるための計画です。

ただし、すべての障害福祉事業所に一律で作成義務があるわけではありません。

原則として、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などに位置し、施設名と所在地が市町村地域防災計画に記載された「要配慮者利用施設」が対象となります。対象施設には、障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所なども含まれます。

この記事では、障害福祉事業所における避難確保計画について、作成義務の確認方法、記載内容、行政への提出、訓練の実施、BCPとの違いを分かりやすく解説します。

この記事を読んでわかること

この記事では、次の内容を解説します。

  • 避難確保計画とは何か
  • 計画に記載する内容
  • 計画作成から提出までの流れ
  • 避難訓練と行政への報告
  • BCP・非常災害対策計画・消防計画との違い
  • 作成時によくある間違い

\ 役所の通知が来てからでは遅いです /

※怖くない「セルフチェック」はこちら

\ 本来もらえるお金捨てていませんか /

※今の体制のままで売上アップ

目次

障害福祉事業所の避難確保計画とは

避難確保計画とは、洪水や土砂災害などが発生するおそれがある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するための計画です。

市町村地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設の所有者または管理者には、水防法、土砂災害防止法、津波防災地域づくり法などに基づき、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が求められます。

障害福祉事業所では、災害時に利用者自身で危険を判断したり、短時間で避難したりすることが難しい場合があります。

例えば、次のような支援が必要になることがあります。

  • 移動や歩行の介助
  • 車いす利用者の移送
  • 視覚的な情報提示
  • 簡潔で分かりやすい避難指示
  • パニックや不安への対応
  • 医薬品や医療機器の持ち出し
  • 送迎中の利用者の安全確認
  • 家族や関係機関への連絡

そのため、一般的な避難経路を記載するだけではなく、利用者の障害特性や職員配置を踏まえた具体的な計画が必要です。

対象となる障害福祉事業所

要配慮者利用施設とは、主として高齢者、障害者、乳幼児など、防災上の配慮を必要とする方が利用する施設です。

大阪府が示す対象施設の例には、次の施設が含まれています。

  • 障害者支援施設
  • 障害福祉サービス事業の用に供する施設
  • 地域活動支援センター
  • 福祉ホーム
  • 障害児通所支援事業の用に供する施設
  • 児童福祉施設
  • 医療施設
  • 高齢者福祉施設

したがって、生活介護、就労継続支援A型・B型、共同生活援助、短期入所、自立訓練、放課後等デイサービス、児童発達支援なども、所在地や市町村地域防災計画への記載状況によって対象になる可能性があります。

避難確保計画の対象となる災害

避難確保計画の対象となる主な災害は、次のとおりです。

災害主な危険
洪水河川の氾濫による浸水
雨水出水・内水氾濫排水能力を超えた雨水による浸水
高潮台風などによる海面上昇・浸水
土砂災害がけ崩れ、土石流、地すべり
津波地震などに伴う津波による浸水

国土交通省の手引きは、洪水、雨水出水、高潮、土砂災害、津波に伴う避難を対象としています。対象となる災害は、市町村地域防災計画や各種ハザードマップで確認します。

BCP・非常災害対策計画・消防計画との違い

障害福祉事業所では、災害に関する複数の計画が登場するため、違いが分かりにくくなりがちです。

計画主な目的
避難確保計画洪水・土砂災害などから利用者を安全に避難させる
非常災害対策計画災害発生時の連絡体制、避難方法、関係機関との連携などを定める
消防計画火災予防、初期消火、通報、避難誘導などを定める
自然災害BCP災害後も重要な障害福祉サービスを継続・早期復旧する

厚生労働省は、自然災害BCPについて、災害による事業活動の落ち込みを小さくし、復旧時間を短くすることを目的とする計画と説明しています。一方、防災計画の中心的な目的は、生命・身体の安全確保と物的被害の軽減です。

避難確保計画を作ればBCPは不要?

避難確保計画を作成しても、自然災害BCPを作成したことにはなりません。

避難確保計画は「安全に避難すること」が中心です。

一方、BCPでは、災害発生後についても、次のような事項を整理します。

  • 優先して継続する業務
  • 職員の参集基準
  • 安否確認
  • 電気・水道・通信が停止した場合の対応
  • 代替拠点
  • 備蓄品
  • 他事業所や地域との連携
  • サービス再開までの手順

障害福祉サービス事業所では、業務継続計画の策定、職員への周知、研修・訓練の実施も求められています。

避難確保計画に記載する内容

避難確保計画には、主に次の内容を記載します。

①施設の基本情報

  • 法人名
  • 事業所名
  • 所在地
  • サービスの種類
  • 利用定員
  • 利用者数
  • 職員数
  • 建物の構造・階数
  • 平日・休日・夜間の利用状況

共同生活援助や短期入所など、夜間にも利用者がいる事業所では、夜間の職員体制も記載します。

②想定される災害リスク

  • 対象となる河川
  • 洪水・内水・高潮の想定浸水深
  • 浸水継続時間
  • 土砂災害警戒区域の種類
  • 津波の到達時間や想定浸水深
  • 避難経路上の危険箇所

事業所建物だけでなく、避難先までの経路についても確認します。

③防災情報の入手方法

  • 市町村の防災メール
  • 防災行政無線
  • 気象庁の防災情報
  • 河川水位情報
  • テレビ・ラジオ
  • スマートフォンの防災アプリ
  • 市町村から施設への連絡方法

「誰かが確認する」ではなく、担当者と確認するタイミングを決めておきます。

④避難を開始する基準

避難開始の判断を、職員の感覚だけに任せないことが重要です。

例えば、次の情報と施設の行動を結び付けます。

防災情報・状況事業所の行動例
台風・大雨が予測される利用予定や職員体制を確認する
大雨・洪水注意報避難先、車両、持出品を確認する
高齢者等避難原則として避難を開始する
避難経路の冠水別経路または建物内の上階避難を検討する
緊急安全確保命を守るため、その時点で可能な最善の行動を取る

障害福祉事業所では移動や意思疎通に時間がかかることがあるため、一般住民より早い段階から準備や避難を始める必要があります。

⑤避難先・避難経路

  • 第一避難先
  • 第二避難先
  • 避難先の住所と連絡先
  • 移動距離
  • 移動手段
  • 所要時間
  • 道路の幅や段差
  • 浸水・土砂災害の危険箇所
  • 車いす利用者が通行できるか
  • 避難先の開設条件

指定避難所だからといって、障害のある方を必ず受け入れられるとは限りません。

必要に応じて、市町村や避難先施設と事前に相談しておきましょう。

⑥職員の役割分担

  • 総括責任者
  • 情報収集担当
  • 避難誘導担当
  • 利用者確認担当
  • 家族連絡担当
  • 持出品担当
  • 車両運転担当
  • 避難先との連絡担当

少人数の事業所では、一人の職員が複数の役割を担当する場合があります。

⑦避難に必要な設備・物品

  • 利用者名簿
  • 緊急連絡先一覧
  • 受給者証・保険証等の必要情報
  • 携帯電話・充電器
  • モバイルバッテリー
  • 懐中電灯
  • 救急用品
  • 常用薬
  • 飲料水・非常食
  • 車いす
  • 防寒具
  • 雨具
  • おむつ・衛生用品
  • コミュニケーションカード
  • 利用者が落ち着くための物品

物品名だけでなく、保管場所、持ち出す担当者、定期点検の方法も決めておく必要があります。

国土交通省の手引きでは、避難確保計画の基本項目として、防災体制、避難誘導、避難確保のための施設整備、防災教育・訓練などが示されています。

避難確保計画の作成手順

STEP
施設の災害リスクを確認する

ハザードマップや浸水想定区域図を確認し、対象となる災害と被害想定を整理します。

複数の災害リスクがある場合は、洪水用と土砂災害用など、それぞれの避難方法を検討します。

STEP
利用者の避難能力を確認する

利用者について、次の事項を確認します。

  • 自力歩行の可否
  • 車いすや歩行器の使用
  • 階段移動の可否
  • 指示理解の方法
  • パニックの可能性
  • 医療的ケアの有無
  • 避難に必要な介助者数
  • 家族による迎えの可否

個人情報を計画書へ必要以上に記載するのではなく、避難支援に必要な情報を事業所内で適切に管理します。

STEP
避難先を決める

避難先は、災害の種類に応じて選びます。

洪水時に川の近くへ避難したり、土砂災害時に斜面側の建物へ移動したりしないよう注意が必要です。

外へ出る方が危険な場合に備え、建物内の上階や斜面と反対側の部屋へ避難する方法も検討します。

STEP
避難に必要な時間を計測する
  • 利用者を集合させる時間
  • 人数確認にかかる時間
  • 車いす利用者を移動させる時間
  • 車両へ乗車する時間
  • 避難先までの移動時間
  • 避難先で再度人数確認する時間
STEP
避難開始のタイミングを決める

避難に必要な時間を逆算し、どの防災情報が発表された段階で準備・避難を開始するのか決めます。

STEP
職員へ周知する

計画書を管理者のパソコンや書庫に保管するだけでは、災害時に活用できません。

職員が次の内容を説明できる状態にしておきましょう。

  • 避難を開始する基準
  • 自分の担当
  • 利用者の誘導方法
  • 避難先
  • 持出品の保管場所
  • 緊急連絡先
  • 責任者が不在の場合の対応

障害福祉事業所ならではの避難支援

生活介護・就労継続支援などの通所事業所

通所系事業所では、営業中だけでなく、送迎中の対応も検討します。

  • 送迎車両が事業所へ戻れない場合
  • 送迎先の道路が冠水している場合
  • 保護者や家族へ引き渡せない場合
  • 警報発表時に営業するか
  • 利用開始前に休業を判断する基準
  • 利用中に避難情報が出た場合

「警報が出たら休業する」だけではなく、どの警報を基準とするのか、利用者への連絡を誰が行うのかまで定めます。

共同生活援助・短期入所などの入居・宿泊系事業所

入居・宿泊系サービスでは、夜間や早朝の少人数体制を前提に計画を作成します。

日中は複数の職員がいても、夜間は夜勤者や宿直者一人だけという場合があります。

夜間の体制で全員を避難させられるか、近隣職員や応援者が到着するまでにどの程度時間がかかるかを確認しましょう。

放課後等デイサービス・児童発達支援

障害児通所支援では、子どもの年齢や障害特性に応じた避難方法が必要です。

  • 学校や自宅への送迎途中の対応
  • 保護者への引渡し方法
  • 保護者が迎えに来られない場合
  • 利用児童がパニックになった場合
  • 点呼・人数確認の方法
  • 飛び出しや行方不明の防止
  • 医療的ケア児の避難

保護者へ一斉連絡する手段が使えない場合に備え、複数の連絡方法を準備しておきます。

相談支援・訪問系事業所

相談支援や訪問系サービスは、施設内に多数の利用者が滞在する事業形態とは異なります。

ただし、訪問中の職員や利用者の安否確認、訪問の中止基準、連絡手段などは、自然災害BCPで整理しておく必要があります。

避難訓練の実施と報告

対象となる要配慮者利用施設では、避難確保計画を作成するだけでなく、計画に基づく避難訓練の実施も義務となっています。

令和3年の法改正により、避難訓練の結果を市町村長へ報告することも義務化され、市町村が訓練内容について助言・勧告できる仕組みが設けられました。

国土交通省の訓練マニュアルでは、年1回以上の訓練を通じて計画を検証し、課題を改善することが重要とされています。

避難確保計画でよくある間違い

①ハザードマップを確認せずに作成している

自治体のひな形へ事業所名を入力しただけで、想定浸水深や土砂災害の種類が記載されていないケースです。

施設固有の災害リスクを確認しなければ、適切な避難先や避難開始時期を決められません。

くまがい行政書士事務所での解決例

ご相談を受けた事業所では、避難確保計画の様式は作成されていましたが、想定浸水深や事業所周辺の危険箇所が具体的に記載されていませんでした。

そこで、事業所所在地をもとに、洪水・内水・土砂災害などのハザードマップを確認し、想定される被害を整理しました。

さらに、次の内容を計画へ反映しました。

  • 想定される浸水深
  • 建物のどの高さまで浸水する可能性があるか
  • 避難経路上で冠水しやすい場所
  • 車両での移動が困難になる可能性
  • 外部避難と建物内での垂直避難の判断基準
  • 避難準備を開始するタイミング

事業所名を入力しただけの計画から、実際の災害リスクに応じて職員が行動できる計画へ見直しました。

②避難先も浸水想定区域内にある

近いという理由だけで避難先を選び、事業所と同じ災害リスクがあるケースです。

災害ごとに避難先の安全性を確認しましょう。

くまがい行政書士事務所での解決例

事業所が当初設定していた避難先を確認したところ、事業所と同じ浸水想定区域内にあり、避難経路の一部にも冠水の可能性があることが分かりました。

そこで、ハザードマップ上で避難先と避難経路を再確認し、第一避難先だけでなく、第二避難先も設定しました。

また、外部への移動が危険となった場合に備えて、建物内の上階へ避難する方法についても整理しました。

職員が判断に迷わないよう、次のように避難方法を分けて記載しました。

  • 道路が安全な段階では外部の避難先へ移動する
  • 避難経路が冠水した場合は別経路を使用する
  • 外部避難が危険な場合は建物内で垂直避難する
  • 土砂災害時は斜面から離れた部屋へ移動する

複数の避難方法を準備することで、災害の状況に応じて行動を選択できる計画に修正しました。

③BCPを作ったので避難確保計画は不要だと思っている

BCPと避難確保計画は目的や根拠が異なります。

BCPに必要項目を含めて一体的に作成することは可能ですが、避難確保計画としての要件と行政への報告手続きを満たす必要があります。

くまがい行政書士事務所での解決例

ご相談いただいた事業所では、自然災害BCPは作成されていましたが、避難確保計画として必要となる次の項目が不足していました。

  • 対象となる災害の種類
  • 想定浸水深
  • 防災情報の入手方法
  • 避難開始の基準
  • 第一・第二避難先
  • 避難経路
  • 水害を想定した避難訓練
  • 市町村への計画・訓練結果の報告

そこで、自然災害BCP、非常災害対策計画、避難確保計画を並べて確認し、重複する内容と不足する内容を整理しました。

職員の役割、連絡体制、備蓄品などは可能な範囲で共通化しながら、避難確保計画として必要な項目を追加しました。

複数の計画で職員名や連絡方法が異ならないよう、内容の整合性も確認しました。

よくある質問

避難確保計画の提出先は指定権者ですか?

一般的には、施設所在地の市町村長へ報告します。

ただし、担当部署や提出方法は自治体によって異なり、防災担当部署、福祉担当部署、電子申請など、さまざまな運用があります。

指定申請の提出先と避難確保計画の提出先が異なる場合もあるため、事前確認が必要です。

年に何回、避難訓練を実施すればよいですか?

対象施設には訓練の実施義務があり、国土交通省の訓練マニュアルでは、年1回以上の訓練を通じて計画を検証・改善することが示されています。

市町村から通知が来ていなければ作成しなくてもよいですか?

通知が届いていないことだけを理由に、対象外とは判断できません。

新設直後、事業所名の変更後、市町村地域防災計画の更新時期などにより、通知が遅れている可能性もあります。

ハザードマップと市町村地域防災計画を確認しましょう。

まとめ

障害福祉事業所の避難確保計画は、洪水や土砂災害などが発生するおそれがある場合に、利用者を安全かつ迅速に避難させるための計画です。

特に重要なポイントは、次のとおりです。

  • すべての障害福祉事業所が一律に対象になるわけではない
  • 市町村地域防災計画への施設名・所在地の記載を確認する
  • 洪水、内水、高潮、土砂災害、津波などのリスクを確認する
  • 利用者の障害特性と職員体制を反映する
  • 避難開始の基準を具体的に決める
  • 計画作成・変更後は市町村へ報告する
  • 計画に基づく避難訓練を実施する
  • 訓練結果を市町村へ報告し、計画を改善する
  • BCPや消防計画とは目的が異なる
  • 必要項目を含めれば、既存の計画と一体的に作成できる

避難確保計画は、行政へ提出するためだけの書類ではありません。

利用者を誰が、いつ、どこへ、どのように避難させるのかを事前に確認し、職員全員が行動できる状態にすることが最も重要です。

避難確保計画の作成・見直しでお困りの方へ

避難確保計画は、自治体のひな形へ事業所名を入力するだけでは完成しません。

事業所ごとに、次の内容が異なるためです。

  • 洪水や土砂災害などの危険性
  • 想定浸水深
  • 建物の構造・階数
  • 避難先
  • 避難経路
  • 利用者の障害特性
  • 職員配置
  • 送迎体制
  • 避難に必要な時間
  • 夜間・休日の対応

「自事業所が作成義務の対象か分からない」

「ハザードマップの見方が分からない」

「避難先や避難開始の基準を決められない」

「自然災害BCPや非常災害対策計画と整合させたい」

「行政から修正を求められた」

「避難訓練の内容や報告書もまとめて確認してほしい」

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

くまがい行政書士事務所では、元地方公務員として障害福祉サービスに関する業務に携わった経験と、精神保健福祉士としての視点を活かし、施設所在地の災害リスクを確認したうえで、避難確保計画、自然災害BCP、非常災害対策計画などの作成・見直しをサポートしています。

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行政書士 熊谷辰裕
この記事を書いた人

障害福祉専門の行政書士
【資格】
・精神保健福祉士
・行政書士
【略歴】
・大阪府貝塚市
・精神科病院PSWの経験と元地方公務員の経験を活かし、障がい福祉専門の行政書士として、令和8年5月より行政書士事務所登録し開業。
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