こども性暴力防止法(日本版DBS)とは?放課後等デイサービス・児童発達支援に必要な対応を解説

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2026年12月25日までに、こども性暴力防止法が施行されます。

正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といい、一般には「日本版DBS」と呼ばれることもあります。

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの指定障害児通所支援事業は、法律上の義務対象事業に含まれます。

そのため、対象となる事業所では、従事者の性犯罪歴を確認するだけでなく、研修、相談体制、早期把握、被害が疑われる場合の調査や保護など、包括的な性暴力防止対策を整備しなければなりません。

この記事では、児童発達支援・放課後等デイサービス事業所が施行までに準備したい内容を解説します。

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目次

こども性暴力防止法とは?

こども性暴力防止法は、教育・保育など、こどもと接する事業における性暴力を防止し、こどもの心身を守るための法律です。

法律は2024年6月19日に成立し、同月26日に公布されました。施行日は、遅くとも2026年12月25日には施行されます。

この法律では、対象事業者に対し、大きく分けて次の対応を求めています。

  • 従事者の特定性犯罪前科の確認
  • 性暴力を防ぐための職員研修
  • こどもが相談しやすい体制の整備
  • 性暴力等のおそれを早期に把握する取組
  • 被害が疑われる場合の調査
  • 被害児童の保護・支援
  • 性暴力等のおそれがある従事者への防止措置
  • 犯罪歴情報を適切に管理するための措置

「性犯罪歴を確認すれば終わり」という制度ではなく、日頃から性暴力が起こりにくい環境を整えることが中心となります。

放課後等デイサービス・児童発達支援は義務対象

法律では、対象となる事業者が大きく二つに分けられています。

一つは、法律上の取組を必ず実施しなければならない義務対象事業者です。もう一つは、国の認定を受けることで取組を行う認定対象事業者です。

児童発達支援や放課後等デイサービスを含む「指定障害児通所支援事業」は、義務対象事業に明記されています。

一方、成人を主な対象とする指定障害福祉サービス事業などは、一定の条件のもとで認定を受ける仕組みに位置付けられています。この違いを混同しないよう注意が必要です。

したがって、放課後等デイサービスや児童発達支援の運営法人は、任意で対応するのではなく、施行後は法律に基づく取組を行う必要があります。

どの職員が性犯罪歴確認の対象になる?

原則として、こどもに接する業務へ従事する職員が犯罪事実確認の対象となります。

児童発達支援・放課後等デイサービスでは、例えば次の職種が対象になると考えられます。

  • 児童発達支援管理責任者
  • 児童指導員
  • 保育士
  • 機能訓練担当職員
  • 看護職員
  • 直接支援に入る管理者

事務職員や送迎車両の運転手についても、こどもと継続的に接する可能性があるかなど、実際の業務内容に応じて対象性を判断します。

正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態だけで決まるものではありません。短期間の労働者やボランティアなども、業務の実態によって対象となります。派遣職員については、原則として、こどもを受け入れる派遣先事業者が確認を行います。

事業所内で、「誰を確認対象とするのか」を職種名だけで決めず、実際の業務内容を整理する必要があります。

犯罪歴が確認された場合はどうする?

特定性犯罪前科が確認された場合、事業者は、性暴力が行われるおそれがあるとの判断のもと、こどもに接する業務へ従事させないなどの防止措置を講じる必要があります。

ただし、単に犯罪歴を確認して直ちに解雇すればよい、というものではありません。

採用時に性犯罪歴がないことを本人へ書面で確認することや、重要な経歴の詐称を内定取消し・懲戒等の事由として、募集要項、内定通知書、誓約書、就業規則などにあらかじめ整理しておくことが重要です。

施行直前になって就業規則を変更しようとしても、法人内の決裁や職員への周知に時間がかかります。採用関係書類や就業規則は、早めに社会保険労務士などの専門家と確認しておきましょう。


施行までに準備しておきたいこと

児童発達支援・放課後等デイサービス事業所では、少なくとも次の準備を進めておきましょう。

  • 法人内の責任者・担当者を決める
  • 犯罪事実確認の対象職員を整理する
  • 新規採用・配置転換時の手順を決める
  • 募集要項、誓約書、内定通知書を見直す
  • 就業規則や服務規律を確認する
  • 性暴力防止に関する職員研修を実施する
  • こども・保護者向けの相談窓口を整備する
  • 不適切な関わりを防ぐ事業所内ルールを作る
  • 被害が疑われた場合の報告・調査手順を定める
  • 犯罪歴情報の管理規程と権限設定を整える

こども家庭庁は、施行ガイドラインのほか、対処規程、募集要項、誓約書、就業規則、情報管理規程などの参考例を公開しています。自事業所の体制に合わせて内容を調整することが必要です。

こども性暴力防止法の施行準備をサポートします

こども性暴力防止法への対応は、性犯罪歴の確認だけではありません。

事業所では、対象職員の整理、規程の作成、相談体制、職員研修、情報管理、こども・保護者への周知などを一体的に進める必要があります。

「何から準備すればよいか分からない」

「こども家庭庁のひな型を自事業所向けに修正してほしい」

「虐待防止規程や安全計画との整合性を確認してほしい」

「研修資料や相談窓口の案内文書を作成したい」

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

くまがい行政書士事務所では、児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の実情に合わせて、施行までに必要な規程・運用書類の作成と見直しをサポートします。

よくある質問

小規模な放課後等デイサービスも対象ですか?

はい。指定障害児通所支援事業である以上、事業所の規模や利用定員にかかわらず義務対象となります。

現在勤務している職員も確認が必要ですか?

現職者については、事業者が「性暴力等を行うおそれがある」と認めるに足りる客観的かつ合理的な理由がある場合に限って確認を求めることができる、という枠組みになっています。

まとめ

こども性暴力防止法は、2026年12月25日に施行され、児童発達支援・放課後等デイサービスを含む指定障害児通所支援事業は、法律上の義務対象となります。

事業所には、次の対応が求められます。

  • 対象従事者の特定性犯罪前科を確認する
  • 新規採用・配置転換時の確認手順を整える
  • 現職者について施行から3年以内に確認する
  • 5年ごとの再確認を行う
  • 性暴力防止研修と相談体制を整備する
  • 被害が疑われた場合の調査・保護体制を整える
  • 犯罪歴情報を厳重に管理する

施行直前になってから準備を始めるのではなく、採用書類、就業規則、研修計画、相談窓口、情報管理規程などを順番に整えておくことが大切です。

こども性暴力防止法への対応でお困りの方へ

「どの職員が犯罪事実確認の対象になるか分からない」

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このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

くまがい行政書士事務所では、元地方公務員として障害福祉サービスに関する業務に携わった経験と、精神保健福祉士としての視点を活かし、児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の規程整備、研修体制、運営書類の作成・見直しをサポートしています。

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行政書士 熊谷辰裕
この記事を書いた人

障害福祉専門の行政書士
【資格】
・精神保健福祉士
・行政書士
【略歴】
・大阪府貝塚市
・精神科病院PSWの経験と元地方公務員の経験を活かし、障がい福祉専門の行政書士として、令和8年5月より行政書士事務所登録し開業。
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