障害福祉サービスの合同会社定款作成|電子定款で設立準備をスムーズに
大阪・泉州地域を中心に、障害福祉サービス事業所の立ち上げや運営をサポートする「くまがい行政書士事務所」です。
共同生活援助、就労継続支援B型、生活介護、居宅介護などの障害福祉サービスは、合同会社でも運営できます。
ただし、合同会社を設立すれば、すぐに障害福祉サービスを始められるわけではありません。
法人設立後、事業所の所在地を管轄する指定権者へ指定申請を行い、人員基準、設備基準、運営基準などを満たしていることの確認を受ける必要があります。
また、指定申請では、合同会社の定款や登記事項証明書に、申請する障害福祉サービスに対応した事業目的が記載されているか確認されます。
この記事では、障害福祉サービスを行う合同会社の定款作成について、事業目的の記載例や電子定款のメリットを解説します。
この記事を読んでわかること
この記事では、次の内容について解説します。
・障害福祉サービスを合同会社で始められるのか
・合同会社の定款に記載する事項
・障害福祉サービスに適した事業目的の書き方
・定款作成でよくある間違い
合同会社の定款とは?

定款とは、会社の名称、事業目的、本店所在地、出資者、会社運営の基本的なルールなどを定めた書類です。
合同会社の定款には、主に次の事項を記載します。
- 会社の目的
- 商号
- 本店所在地
- 社員の氏名または名称および住所
- 社員全員が有限責任社員であること
- 社員の出資内容およびその価額
- 代表社員
- 事業年度
合同会社の定款は、株式会社と異なり、公証人による認証を受ける必要はありません。
ただし、定款は会社設立後の運営ルールになるだけでなく、障害福祉サービスの指定申請でも確認される重要な書類です。
一般的なひな形をそのまま使用するのではなく、実施する障害福祉サービスや将来の事業計画に合わせて作成することが大切です。
障害福祉サービスでは「事業目的」が重要

障害福祉サービスの指定を受けるには、原則として法人格が必要です。
大阪市では、法人の定款および登記する事業目的に、次の趣旨の記載が必要と案内しています。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
共同生活援助、生活介護、就労移行支援、就労継続支援B型、居宅介護などを実施する場合は、基本的にこのような目的を記載します。
単に「福祉事業」「障害者支援事業」「介護に関する事業」と記載するだけでは、申請するサービスが事業目的に含まれているか明確でないとして、定款変更や目的変更登記を求められる可能性があります。
会社設立後に目的の不足が判明すると、指定申請のスケジュールに影響するため、設立前に確認しておきましょう。
定款の事業目的記載例

障害福祉サービスを行う合同会社では、例えば次のように記載します。
障害福祉サービスを行う場合
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
共同生活援助、就労継続支援B型、生活介護、居宅介護などを行う場合の基本的な記載例です。
計画相談支援を行う場合
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
相談支援事業は、障害福祉サービス事業とは別に記載しておく必要があります。
放課後等デイサービスや児童発達支援を行う場合
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
放課後等デイサービスや児童発達支援は、障害者総合支援法ではなく、児童福祉法に基づくサービスです。
そのため、「障害福祉サービス事業」という目的だけでは不足する可能性があります。
複数の事業を行う場合の例
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
- 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
- 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
- 前各号に附帯または関連する一切の事業
実際に必要となる文言は、実施するサービスや指定権者によって異なる場合があります。
複数の事業の指定や登録を申請する場合は、それぞれに対応する事業目的を記載する必要があるため、会社設立前に指定権者へ確認しましょう。
定款作成でよくある間違い

「福祉事業」とだけ記載している
根拠となる法律や事業名が分からないため、指定申請時に目的の変更を求められる可能性があります。
放課後等デイサービスを障害福祉サービス事業に含めている
放課後等デイサービスや児童発達支援は、児童福祉法に基づく障害児通所支援です。障害福祉サービス事業とは分けて記載しましょう。
相談支援事業の記載を忘れている
特定相談支援事業、一般相談支援事業、障害児相談支援事業は、それぞれ対応する目的の記載が必要です。
古い法律名を使用している
インターネット上の古いひな形には、「障害者自立支援法」と記載されたものがあります。現在の正式な法律名を使用しましょう。
設立後に指定権者へ確認している
目的の不足が会社設立後に判明すると、定款変更と法務局での目的変更登記が必要になります。
会社を設立する前に、予定している事業目的で指定申請ができるか確認することが重要です。
合同会社は電子定款を作成できる
合同会社の定款は、紙だけでなく、電子データとして作成することもできます。
紙で作成した設立時の定款原本は印紙税の課税対象ですが、電子データとして作成された電磁的記録は、印紙税法上の「文書」に含まれないため、印紙税の課税対象になりません。
電子定款を利用することで、紙の定款に必要となる収入印紙を省くことができます。
ただし、電子定款を適切に作成するためには、電子署名に対応した環境や正しい形式での書類作成が必要です。
くまがい行政書士事務所では電子定款を作成できます

くまがい行政書士事務所では、障害福祉サービス事業を行う合同会社の電子定款作成に対応しています。
開設予定のサービスや将来の事業計画を確認し、障害福祉サービスの指定申請につながる事業目的をご提案します。
例えば、次のようなご相談に対応しています。
・共同生活援助を始めるため合同会社を設立したい
・就労継続支援B型に適した事業目的を確認したい
・相談支援事業も将来的に行いたい
・放課後等デイサービスに必要な目的を追加したい
・紙ではなく電子定款を作成したい
・現在の定款で指定申請ができるか確認したい
定款作成と障害福祉サービスの指定申請を別々に考えるのではなく、開業までの流れを踏まえて定款を作成します。
なお、法務局へ提出する会社設立登記の代理申請は司法書士の業務です。必要に応じて司法書士と連携し、合同会社の設立から障害福祉サービスの指定申請まで手続きが円滑に進むようサポートします。
よくある質問
まとめ

障害福祉サービスを行う合同会社の定款では、指定を受けるサービスに対応した事業目的を記載することが重要です。
特に次の点に注意しましょう。
・障害者総合支援法に基づく事業であることを明記する
・相談支援事業は別に記載する
・放課後等デイサービスなどは児童福祉法に基づいて記載する
・古い法律名のひな形を使用しない
・合同会社設立前に指定権者へ確認する
・電子定款を活用して設立時の負担を抑える
定款の内容が不十分だった場合、会社設立後に定款変更や目的変更登記が必要となり、指定申請のスケジュールに影響する可能性があります。
くまがい行政書士事務所では、障害福祉サービスの指定申請を見据えた合同会社の電子定款作成に対応しています。
合同会社の設立を検討されている方や、定款の事業目的にお悩みの方は、法人を設立する前の段階からご相談ください。




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