「障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業」実績報告書の提出方法・期限を解説
大阪・泉州地域を中心に、障害福祉サービス事業所の立ち上げや運営をサポートする「くまがい行政書士事務所」です。
大阪府では、障がい福祉分野の人材流出を防ぎ、職員の賃上げを支援するため、「大阪府障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業」が実施されています。
この補助金について、交付決定を受けた法人は、補助金を受け取って終わりではなく、実績報告書の提出が必要です。
大阪府は、交付決定を受けた場合には実績報告書を必ず提出するよう案内しており、提出がない場合には補助金の返還となる場合があります。
この記事では、大阪府障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業の実績報告について、提出対象、期限、提出方法、注意点を解説します。
この記事を読んでわかること
- 実績報告書の提出期限
- 提出方法と必要書類
- 法人単位で提出するときの注意点
1.障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業とは?

大阪府障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業は、障がい福祉分野における人材不足への緊急的な対応として、障がい福祉従事者の賃上げを支援する補助事業です。
大阪府によると、令和8年度の障がい福祉サービス等報酬改定を待たず、人材流出を防ぐための緊急的な対応として実施されています。補助対象経費は、基本給、手当、賞与など、障がい福祉従事者の賃金改善に係る経費です。退職手当は対象外とされています。
なお、この補助金は、
・福祉・介護職員等処遇改善加算
・介護分野の賃上げ・職場環境改善支援事業
・大阪府社会福祉施設等従事者支援事業(3万円のギフトカード)
とは別の制度です。
名称が似ている制度が複数あるため、提出する実績報告書を間違えないよう注意しましょう。
2.実績報告書は誰が提出する?

実績報告書を提出しなければならないのは、大阪府障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金の交付決定を受けた法人です。
大阪府は、交付決定を受けた場合には必ず実績報告書を提出するよう案内しています。
実績報告書は法人単位で作成する
計画書と同じく、実績報告書も法人単位で作成して提出します。
同じ法人が大阪府内で複数の障害福祉サービス事業所を運営している場合でも、事業所ごとにバラバラに提出するのではなく、法人として実績報告を行います。
計画書の申請自体も法人単位とされており、大阪府内の対象事業所について大阪府へ申請する仕組みです。
休止・廃止した事業所も注意
計画書を提出した後に、やむを得ず事業所を休止または廃止した場合でも、補助金の交付決定を受けていれば実績報告書の提出が必要です。
「事業所を廃止したから報告しなくてもよい」と判断しないよう注意してください。
3.実績報告書の提出期限と提出方法

実績報告書の提出期限は、補助金が支給された時期によって異なります。
令和8年3月末に支給された場合
提出期限は、
令和8年5月31日(日曜日)
でした。
この期限はすでに終了しています。
未提出の場合は、そのままにせず大阪府へ速やかに確認することをおすすめします。
令和8年4月以降に支給された場合
大阪府の案内では、
令和8年9月30日(水曜日)予定
とされています。
2026年8月8日時点では、今後提出期限を迎える法人が多いと考えられます。
「まだ時間がある」と考えず、賃金改善の実施内容や必要な情報を早めに整理しておきましょう。
提出は大阪府行政オンラインシステム
実績報告書は、大阪府行政オンラインシステムから提出します。
大阪府は紙での実績報告を受け付けていません。
また、注意したいのが、計画書提出時とは行政オンラインシステムの提出窓口が異なることです。
計画書を提出した画面からそのまま実績報告できると思い込まず、実績報告専用の案内ページから手続きを進めましょう。
4.実績報告書を提出するときの注意点

実績報告で特に注意したいポイントを確認しておきましょう。
計画書提出時の「申込番号」が必要
大阪府行政オンラインシステムから実績報告を行う際には、計画書提出時の申込番号を入力する必要があります。
申込番号が分からない場合は、提出直前になって慌てないよう、早めに確認しておきましょう。
大阪府指定のExcel様式を使用する
大阪府の実績報告ページから、専用のExcel様式が公開されています。
以前の処遇改善関係の実績報告書や、国・他都道府県の様式を流用せず、大阪府が公開している最新様式を使用しましょう。
計画内容と実際の賃金改善を確認する
この補助金は、障がい福祉従事者の基本給、手当、賞与等の賃金改善に使用することを目的としています。
そのため、実績報告を作成する前に、
・実際に賃金改善を行ったか
・対象となる職員は誰か
・どのような方法で賃金改善を行ったか
・計画した内容と実際の支給内容に違いがないか
・給与台帳などで支給内容を確認できるか
といった点を整理しておくことが重要です。
提出するExcelだけを作成するのではなく、実績報告の根拠となる給与関係資料も整理して保管しておくことをおすすめします。
5.実績報告を提出しないとどうなる?

この補助金で特に注意したいのは、実績報告書の提出が任意ではないという点です。
大阪府は、交付決定を受けた場合には必ず実績報告書を提出する必要があり、提出がない場合には補助金の返還となる場合があると明記しています。
そのため、
「補助金が入金されたので手続きは終わった」
「処遇改善加算の実績報告を提出したから大丈夫」
という考え方は避けましょう。
大阪府障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業は、福祉・介護職員等処遇改善加算とは別制度です。
処遇改善加算の実績報告書を提出していても、本補助金の実績報告書は別途提出する必要があります。
提出前のチェックポイント
実績報告書を提出する前に、次の内容を確認しましょう。
- 補助金の交付決定を受けている
- 法人内の対象事業所を確認した
- 大阪府の最新の実績報告書様式を使用している
- 計画書提出時の申込番号を確認した
- 賃金改善の実施状況を確認した
- 給与台帳などの根拠資料を確認した
- ファイル名を大阪府指定の形式にした
- 大阪府行政オンラインシステムの実績報告専用窓口から提出する
- 提出期限を確認した
特に複数事業所を運営している法人は、事業所の漏れや数値の入力間違いに注意しましょう。
よくある質問

まとめ

大阪府障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業の交付決定を受けた法人は、実績報告書を必ず提出する必要があります。
特に重要なポイントは次のとおりです。
・実績報告は法人単位で行う
・休止・廃止した事業所があっても交付決定を受けていれば提出が必要
・令和8年4月以降支給分の提出期限は令和8年9月30日予定
・大阪府行政オンラインシステムから提出する
・紙での提出はできない
・計画書提出時の申込番号が必要
・大阪府指定のExcel様式を使用する
・未提出の場合は補助金返還となる場合がある
補助金は「申請して入金されたら終了」ではありません。
交付決定後の賃金改善の実施と実績報告まで完了して、補助事業の一連の手続きとなります。
提出期限直前になって慌てることのないよう、給与台帳や計画書、交付決定通知、行政オンラインシステムの申込番号などを早めに確認しておきましょう。
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※本記事は2026年8月8日時点の大阪府公表情報をもとに作成しています。提出期限や様式等が変更される場合がありますので、実際の提出時には大阪府の最新案内をご確認ください。




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