【事業概要】
地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とし、持続的な経営に向けて自ら策定した経営計画に基づく販路開拓等の取組を支援します。
補助金
補助上限:50万円
※上記金額に、インボイス特例対象事業者は50万円の上乗せ、賃金引上げ特例対象事業者は150万円の上乗
せ、両特例対象事業者は200万円の上乗せ(詳細はP.7をご参照ください)。
補 助 率:2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)
対象経費
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等
を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費
申請期間
申請受付開始:2025年5月1日(木)
申請受付締切:2025年6月13日(金)17:00 ※予定は変更する場合があります。
申請方法:申請は、電子申請システムでのみ受け付けます。郵送での申請は一切受け付けません。
補助対象者
者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。
(1)小規模事業者であること
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小
規模事業者であるか否かを判断しています。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと
補助対象事業
補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。
(1))策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等
の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書
(様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。
(3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること
補助金のお支払いをするためには、補助事業実施期間内に終了する補助事業であることが必要です。
(交付決定予定:2025年9月~事業実施期限:2026年7月31日までの期間)
補助率、補助上限額等
対象経費
①機械装置等費
補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
②広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
③ウェブサイト関連費
販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改
修、運用をするために要する経費
・ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください。
・ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が、当経費の申請額の上限です。
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
⑤旅費
補助事業計画(様式2)に基づく販路開拓 (展示会・商談会等の会場との往復を含む。)等を行うため
の旅費
⑥新商品開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工す
るために支払われる経費
⑦借料
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
⑧委託・外注費
上記①から⑦に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委
任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)
必要書類は法人・個人・NPOによって違います。公募要領をよくお読みください。
以上が概要になります。障害福祉サービスで活用するのであれば、広告費などがメインになりそうですね。
概要だけなので詳しくは中小企業庁のホームページを参考にしてください。