【サービス管理責任者への最短ルートとは:業務内容も解説】

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障害福祉サービス事業所の要となるのはサービス管理責任者です。管理者という業務もありますが、事業所でのサービス提供の管理・利用者への支援計画作成・職員への指導など中心となるのがサービス管理責任者です。

事業所でのサービス管理責任者が不在の期間が長い場合は、障害サービスの報酬が減算される可能性もあります。また、サービス管理責任者が適切な業務を行えず、個別支援計画の作成などが不適切であった場合にも減算される場合があるなど、報酬算定にも重要な役割があります。

そのため、障害福祉事業所ではサービス管理責任者の確保は重要な課題となります。

主な3つの実務経験ルート

  1. 相談支援業務ルート: 相談支援業務に5年以上従事する(相談支援専門員資格保持者など)。
  2. 直接支援業務ルート:
    • 無資格者: 8年以上、身体介護や生活支援などの直接支援業務に従事する。
    • 有資格者(社会福祉主事任用資格、保育士など): 5年以上、直接支援業務に従事する。
  3. 有資格者ルート(国家資格保有者):
    • 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士などの国家資格を持ち、その資格に基づく業務に3年以上従事する。

今回は障害福祉サービス事業所で重要となるサービス管理責任者の資格研修・業務をご紹介します。

この記事で分かること

・サービス管理責任者の業務と役割
・サービス管理責任者の資格取得方法
・サービス管理責任者への最短ルート

目次

サービス管理責任者の業務と役割

サービス管理責任者(サビ管)とは、障がい者福祉サービスを提供する施設などで、適切なサービス提供のために配置されている責任者のことです。サービス管理責任者(サビ管)は、障がい者総合支援法で配置が義務付けられています。サービス管理責任者(サビ管)として働くには、都道府県が主催する研修を修了する必要があります。

サービス管理責任者(サビ管)の仕事内容

サービス管理責任者(サビ管)は、具体的にどのような仕事を行っているのでしょうか。以下で詳しく説明します。

アセスメントと個別支援計画書の作成

サービス管理責任者の仕事は、施設利用者へのアセスメントと個別支援計画書の作成です。

サービス管理責任者は、サービス利用を希望する方やその家族と面談を行い、利用者の生活や障害の程度など状況を把握し、アセスメントを行います。

その後アセスメントをもとに、個別支援計画書案を作成します。個別支援計画書案ができたら施設スタッフと会議の上、計画の確認や修正が行われ、利用に確認を行い個別支援計画が作成されます。なお個別支援計画は半年に1回の持直しが必要となっています。

支援内容のモニタリング

。サービス管理責任者は利用者の施設利用が始まると、個別支援計画書をもとにした適切な支援ができているかモニタリングを行います。サービスの現状を見るだけではなく、本人や家族と面談をして状況を確認することもあります。個別支援計画書の修正が必要と判断された場合は、個別支援計画書の再交付も行います。

関係機関との連携

利用者が適切なサービスを受けるために、医療機関や行政、ほかの事業所と連携を行います。関係機関で利用できる社会資源があるかを確認し、利用者へ連携した支援をすることでサービスの品質向上を図っています。

施設スタッフへの助言や指導

サービス管理責任者は、スタッフのマネジメントを行います。質の高いサービス提供ができるよう、施設スタッフへ指導や助言を行っています。OJTの指導役になったり、職員のスキルアップのために研修を行ったりすることもあるようです。

サービス管理責任者(サビ管)になるには

サービス管理責任者になるには、実務経験の要件を満たし、基礎研修と実践研修の修了が必要です。サービス管理責任者の資格に試験はありません。サービス管理責任者の資格取得の流れを説明します。

実務経験の要件を満たす

サービス管理責任者になるには、以下のいずれかの実務経験が必要になります。該当する実務経験は大きく分けて3種類です。

相談支援業務の経験

相談支援業務は、身体または精神の障害がある方や、環境上の理由により日常生活に支障がある方に対し、日常生活の自立に関する相談に応じ、指導や助言などを行う業務のことです。

サービス管理責任者の資格取得における要件年数は5年以上で、実務経験3年以上で基礎研修の受講が可能になります。

下記の施設等において相談支援業務に従事する者

  • 身体障がい者・知的障がい者相談支援事業
  • 身体障がい者・知的障がい者更生相談所
  • 精神障がい者社会復帰施設
  • 児童相談所
  • 福祉事務所
  • 障がい者支援施設
  • 老人福祉施設
  • 介護老人保健施設・介護医療院 など
  • 障がい者職業センター
  • 障がい者就業・生活支援センター
  • 特別支援学校での進路相談・教育相談の業務に従事する者

病院や診療所などの医療機関で相談支援業務に従事する者のうち、次のいずれかに該当する者

  • 社会福祉主事任用資格を有する者
  • 旧訪問介護員2級以上に相当する研修(介護職員初任者研修)を修了した者
  • 国家資格等(医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士など)を有する者

    上記の1~3にて相談支援業務に従事した期間が1年以上である者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

出典:厚生労働省「障がい者福祉サービスにおけるサービス管理責任者について」より引用

直接支援業務の経験

直接支援業務は、身体または精神の障害がある方へ、入浴や排泄、食事などの介助を行うとともに、要介護者や介護をする家族などに対し指導を行う業務です。

また、日常生活における基本的な動作の指導や、生活能力向上のために必要な訓練と支援、その訓練者の指導も行うことも含まれます。職業訓練や職業教育に係る業務も同様です。主に介護スタッフや看護助手、生活指導員などの業務が、直接支援業務にあたるでしょう。

サービス管理責任者の資格取得における直接支援業務の要件年数は10年以上で、実務経験8年以上で基礎研修の受講が可能となります。

下記の施設及び医療機関等において介護業務または訓練業務に従事する者

  • 障がい者支援施設
  • 老人保健施設
  • 介護老人保健施設
  • 療養病棟
  • 障がい福祉サービス事業
  • 老人居宅介護等事業
  • 訪問看護事業所
  • 保険医療機関・保険薬局 など
  • 障がい者雇用事務所において就業支援の業務に従事する者
  • 盲学校・聾学校・養護学校における職業教育の業務に従事する者
  • その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

なお、これらの従事者で下記の資格を持つ方は、要件年数が5年に短縮されます(実務経験3年で基礎研修の受講が可能)。

  • 社会福祉主事任用資格を有する者
  • 旧訪問介護員2級以上に相当する研修(介護職員初任者研修)を修了した者
  • 児童指導員任用資格を有する者
  • 保育士

ほかの要件に比べて要件年数が最も長い直接支援業務ですが、有資格者は年数短縮の措置を受けられるメリットがあります。

国家資格などによる業務経験

国家資格などの業務に3年以上従事しており、かつ、前述の相談支援業務および直接支援業務に3年以上従事した方は、サービス管理責任者の実務経験要件を満たしています。該当の国家資格などは以下のとおりです。

  • 医師・歯科医師
  • 看護師・准看護師
  • 薬剤師
  • 栄養士(管理栄養士を含む)
  • 保健師
  • 助産師
  • 歯科衛生士
  • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視能訓練士
  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 義肢装具士
  • あん摩マッサージ指圧師
  • はり師
  • きゅう師
  • 柔道整復師

以上の資格を持つ方は、実務経験1年で基礎研修を受講でき、サービス管理責任者の資格取得では最も早いルートになります。

研修を修了する

サービス管理責任者の資格取得における実務経験の要件を満たしたら、研修の受講が必要です。
基礎研修を受講したのち2年間のOJTを受け、実践研修を受講します。

基礎研修

基礎研修は相談支援従事者初任者研修の講義部分(11.5時間)と、サービス管理責任者の基礎研修の講義・演習(15時間)の2種類を受講する必要があります。

実践研修

基礎研修修了翌日から5年間に、相談支援業務または直接支援業務のOJTを原則として2年間経験すると、サービス管理責任者の実践研修(14.5時間)を受講できます。
実践研修修了をもって正式にサービス管理責任者の資格が付与されます。

更新研修

サービス管理責任者の資格が付与された後も、資格更新研修(13時間)の受講が5年に1度必要です。
期間内に更新研修を受講しなければ、資格が失効してしまいます。
もし、更新研修を受けられずに資格が失効した場合は、実践研修から受け直さなければなりません。その際、実践研修の受講前に問われるOJT2年以上の実務経験要件は、適用外となります。

サービス責任管理者の最短ルートは?

今回は上記のサービス管理者の要件の中から2つのルートをご紹介します。

1国家資格者の中途採用を行う

中途採用を検討する時に介護福祉士等の免許を持つ介護系の経験者を採用すれば、短期間でサービス管理責任者にできます。
実務経験が3年だけの国家資格は、取得するのに少なくとも数年かかり自社内の社員を育成するには時間もコストもかかるため、中途採用することがお勧めです。
※国家資格といっても「保育士」の資格保持者は、実務経験が3年でなく5年必要になる点にご注意ください。

2自社で資格を取得し要件を整える

サービス管理責任者を育成する場合は、自社で資格取得を支援することも検討しましょう。オススメの資格としては特に訪問介護員2級(現介護職員初任者研修)の研修修了です。訪問介護員2級の研修は、最短で1ヶ月、費用も4万円〜10万円くらいと言われてます。

基礎研修受講時までに訪問介護員2級の受講を終えておけば、実務経験5年でサービス管理責任者の研修要件を満たすことができます。

よくある質問

サービス管理責任者についてよくある質問をまとめました。

サービス管理責任者の実務経験1年以上とは?

サービス管理責任者の実務経験1年以上とは実際に勤務した日数が1年間に180日以上ある場合を言います。

サービス管理責任者に向いている人は?

個別支援計画の作成や関係機関の連絡調整、職員への助言等必要なため、リーダーシップとコミュニケーション能力が求められます。

サービス管理責任者は非常勤でも働けますか?

サービス管理責任者は非常勤でも可能です。業務形態には4つあり、「常勤専従」「常勤兼務」「非常勤専従」「非常勤兼務」があるます。事業所によって異なります。

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まとめ

今回はサービス管理責任者の業務内容から資格取得方法、資格取得を早く取得してもらうための方法をご紹介しました。

サービス管理責任者は実務経験などの要件が厳しく確保することが難しいと言われています。そのため、ご紹介したルートを検討し、早急にサービス管理責任者の要件を整えた人材を増やす必要があります。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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