放課後等デイサービスの人員配置Q&A|児童指導員や保育士の数、欠員時の対応は?

放課後等デイサービスは大事な子供(障害児)を学校の時間外預かるため、人員配置基準を満たすことは障害児に対してより質のよい支援を行うことと言えます。
事業所は、より良い支援を適切な人員配置で行い、事業として良い結果を出せるよう、人員配置について深く理解しておく必要があります。
| 放課後等デイサービスの人員配置 | |
|---|---|
| 管理者 | 1人を配置 |
| 児童発達支援管理責任者(児発管) | 1人以上を配置(専任かつ常勤) |
| 児童指導員または保育士 | 1人以上は常勤 障害児が1~10人:2人以上を配置 障害児が11〜15人:3人以上を配置 障害児が16〜20人:4人以上を配置 |
| 機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合に配置 |
| 看護職員 | 医療的ケアを行う場合に配置 |
今回は放課後等デイサービスにおける人員配置について以下で詳しく説明します。
この記事を読んで分かること
・放課後等デイサービスに必要な職員
・人員配置を満たすための職員の資格
・人員配置が満たされない場合の減算について知れる。
放課後等デイサービスの人員配置基準とは

放課後等デイサービスでは、指定基準で配置すべき人員の基準(人員配置基準)が定められています。(児童福祉法第66条~第67条)
この人員配置基準を満たさないと基準違反となり、運営指導で行政から指摘を受け、報酬の減算(返還)が適用されることになるため注意が必要です。
放課後等デイサービス(重症心身障害児を受け入れる事業所以外)の場合は下表の通りです。
放課後等デイサービスの人員配置基準
| 管理者 | 1人を配置(原則として管理業務に専従) ※ただし、従業者としての職務に従事する場合などで、管理業務に支障がない時は他の職務を兼務できる |
|---|---|
| 児童発達支援管理責任者(児発管) | 1人以上を配置(専任かつ常勤) |
| 児童指導員または保育士 | サービス提供時間帯を通じて下記人数(※)を配置。1人以上は常勤 ●障害児が1~10人:2人以上を配置 ●障害児が11〜15人:3人以上を配置 ●障害児が16〜20人:4人以上を配置 (以降、障害児が5人増えるごとに1人を追加) ※機能訓練担当職員、看護職員の数を合計数に含めることができる。含める場合は、半数以上が児童指導員または保育士であること |
| 機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合に配置 |
| 看護職員 | 医療的ケアを行う場合に配置 |
人員の役割と資格

人員それぞれの役割と必要な資格について確認しましょう。
管理者
管理者は、支援の質や従業者の資質向上などの観点から事業所全般の運営を管理します。支援の質に関しては、従業者とともに支援プログラムなどについてPDCAサイクルを回して向上を図り、従業者の資質向上に関しては、研修の実施や勉強会の開催などを行います。また、職員同士のコミュニケーションの活性化も管理者の重要な役割です。
管理者は特に資格要件は定められていないことが一般的です。
児童発達支援管理責任者
児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成やモニタリング(計画の実施状況の把握、定期的な見直し等)、障害児や家族への相談援助、他の従業者に対する技術指導・助言などを行っています。なかでも個別支援計画の作成は、児発管のみが行える業務です。
児童発達支援管理責任者の資格要件
児童発達支援管理責任者とは、以下の要件を満たす必要があります。
①実務経験の要件を満たすこと:特定の実務経験を持つことが要求されます。
具体的には下記の通りです。
- 相談支援業務: 障害のある人への相談支援業務に5年以上従事していること。
- 直接支援業務: 身体障害あるいは精神障害がある人の介護や支援業務に8年以上(一部対象者は5年以上)従事していること。
- 国家資格を有する者: 国家資格(例えば社会福祉士、精神保健福祉士等)を持ち、さらに相談支援業務または直接支援業務に3年以上従事していること。
②基礎研修と実践研修を受講すること
相談支援従事者初任者研修の講義部分の一部、サービス管理責任者等研修(15時間以上)、サービス管理責任者等実践研修(14.5時間以上)を修了する必要があります。
児童指導員や保育士
児童指導員や保育士は、個別支援計画に基づき、障害児へ直接的な支援を提供しています。
業務内容にはサービス提供記録の作成や保護者との連携(連絡ノートを通じた情報共有等)などがあり、サービス提供記録にはその日行った支援の手順や内容などを記入します。
児童指導員の資格要件
児童指導員とは、以下のような資格要件を満たす必要があります。
- 教育関連の学部や学科を卒業していること:大学や短期大学、専門学校などで、社会福祉学、心理学、教育学、社会学などを専修していること。
- 特定の資格を持っていること:社会福祉士、精神保健福祉士、教員免許など、関連する国家資格を取得していること。
- 実務経験を有すること:高校・短期大学卒業の場合、児童福祉施設で2年以上かつ360日以上の実務経験を有することが要求される場合があります。
保育士の資格要件
保育士は以下の要件に該当する資格取得者を指します。
- 指定保育士養成施設の卒業:保育士を養成するための厚生労働大臣指定の大学、短期大学、専門学校などの保育士養成施設を卒業すること。
- 保育士試験の合格:指定養成施設を卒業していない場合、保育士試験に合格することが必要です。試験は年に1回、全国一斉に実施されます。
機能訓練担当職員
機能訓練担当職員は、日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当します。具体的には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員などが担います。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の免許の保有が必要です。(免許の詳細は割愛)
看護職員
看護職員は、保健師、助産師、看護師、准看護師を指し、医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引などの医療行為)を行います。看護師免許の保有が必要です。(免許の詳細は割愛)
放課後等デイサービスの人員配置における常勤換算の計算方法

常勤換算」とは実質的に常勤として何人働いているか換算するものです。計算方法は以下のようになります。
【常勤換算の計算方法】
「常勤職員の人数」+「(非常勤職員の勤務時間の合計)÷(常勤職員が勤務すべき時間)」
具体的な例を見ていきましょう。週40時間の勤務で常勤となり、勤務時間が40時間を下回る場合は非常勤の扱いになる放課後等デイサービスだとします。
AさんとBさんは週40時間・Cさんは週37時間・Dさんは週20時間勤務しているとしましょう。この場合、常勤と認められるのはAさんとBさんの2名だけであり、CさんとDさんは非常勤です。しかし、常勤換算の式に当てはめて計算すると以下のようになります。
2+{(37+20)÷40}=3.42
小数点第2位以下は切り捨てて3.4とします。実際の常勤は2名ですが常勤換算すると3.4名と計算されます。
常勤職員の法定週休日・有給休暇日の取扱い(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課障害児・発達障害者支援室 令和5年3月3日事務連絡)
Q .営業日が週7日の事業所の場合、常勤の職員については、労働基準法等の関係法令に基づき、週休2日とする必要等があり、法令上置けない日や、有給休暇等の取得により事業所に置くことができない日が生じる。指定児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外で、主として重症心身障害児を通わせる事業所以外)において、常勤の児童指導員または保育士が休暇を取得する日は、当該休暇を取得する常勤職員とは別に、常勤の児童指導員または保育士を置く必要があるのか?
A .指定通所基準では、児童指導員または保育士のうち1人以上は常勤職員であることとしているが、常勤職員がサービス提供時間帯を通じて児童発達支援の提供に当たることまでは定めていない。一方、児童指導員または保育士は、児童発達支援の提供時間帯を通じて2名以上置く必要がある。よって、労働基準法等との関係で、常勤の職員が休暇を取得する場合は、当該休暇を取得する職員以外の児童指導員または保育士を配置して、サービス提供時間帯を通じて2名以上配置する必要があるが、当該2名以上の職員が常勤職員である必要まではない。
職員が欠員発生時の対応は?

放課後等デイサービスの職員が、体調不良や家庭の事情などで急な欠勤あると思います。その際に焦らず対応できるよう、事前にルールや体制を整えておくことが必要です。以下の対応を事前に準備しておきましょう。
法人内応援の活用
欠勤が発生した場合、すぐに対応できるように他のスタッフが代わりを担える体制を整えておくことが重要です。特定の職種が欠けた場合に誰が代行可能か、日頃からシフトの中でバランスを取っておく必要があります。
登録済みの派遣会社や人材バンクの活用
非常勤やパート職員、登録スタッフなど、事前に派遣会社の登録をしておくと普段は週数回の勤務でも、急な欠勤時に追加出勤を依頼できるような体制を対応することができます。
加算要件などがある場合には、職種ごとの資格要件を満たしているかも事前に確認しておく必要があります。
利用定員の調整
長期的にどうしても職員の人員が足りない場合、新規利用の受け入れを止めるなど利用児童の受け入れ人数を調整し、人員配置基準内に収めれるように検討する必要があります、
行政への報告
長期間にわたり児童発達支援管理責任者や職員が確保できない場合には、速やかに指定権者である行政機関に報告しましょう。放置を続けていると、遡って多額の減算対象(児童発達支援管理責任者欠如減算・サービス提供職員欠如減算)となります。
放課後等デイサービスの人員配置に関する減算対象

人員配置に関する減算対象としては以下のようなものが挙げられます。

児童発達支援管理責任者欠如減算
児童発達支援管理責任者が配置されていない、または配置基準を満たしていない場合に適用される減算です。児童発達支援管理責任者は、サービスの質を保証する上で重要な役割を果たします。
●30%の減算
児童発達支援管理責任者が不在となった場合:その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間。
●50%の減算
減算が適用された月から5か月以上連続して基準に満たない場合:減算適用の5か月目から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間。
個別支援計画未作成減算
児童発達支援管理責任者が不在の場合には個別支援計画を作成できなくなるため、「個別支援計画未作成減算」も適用となります。
●30%の減算
個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合:当該月からその状態が解消されるに至った月の前月までの間。
●50%の減算
減算が適用された月から3か月以上連続して当該状態が解消されない場合:減算適用の3月か目から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間。
サービス提供職員欠如減算
必要な人員配置を満たしていない場合に適用される減算です。具体的には、サービス提供に必要な職員(例えば、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士など)が不足している状況を指します。
●30%の減算
・人員基準に対して10%を超えて欠如した場合:その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間。
・人員基準に対して10%の範囲内で欠如した場合:その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間。
●50%の減算
減算が適用された月から3か月以上連続して基準に満たない場合:減算適用の3か月目から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間 。
これらの減算は、放課後等デイサービス事業所が特定の職員を配置していない場合や、配置基準を満たしていない場合に適用されるものであり、事業所は人員配置基準を満たすように適切な人員配置を確保する必要があります。
よくある質問

放課後等デイサービスの人員配置でよくある質問をまとめました。

参考:こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」
まとめ

今回は放課後等デイサービスに必要な職員について説明しました。人員基準を満たし、障害児にとってより良いサービスの提供を行ってもらえたらと思います。
人員基準以上の職員を配置すると、児童指導員等加配加算や専門的支援加算など、放課後等デイサービスの売り上げアップも可能になるため、人件費とのバランスを見ながら検討しましょう。




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