放課後等デイサービスの2類型とは どう変わるのか対応策も解説

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2012年から始まった放課後等デイサービスは年々事業所数が増え、サービスの質の向上が見られる一方で課題も多く見つかっています。これまでも法改正により改善が図られてきましたが、2024年には新たに放課後等デイサービスの方針が変わることになりました。

2024年の改正点として放課後等デイサービスの2類型が開始されました。この2類型とは、放課後等デイサービスが「総合支援型」と「特定プログラム特化型」に分類されます。

この記事では、2024年度の法改正による放課後等デイサービスの2類型がどのように変わるか対策も含めてご紹介します。

この記事で分かること

・放課後等デイサービスの2類型化について分かる
・2類型化「総合支援型」と「特定プログラム特化型」の違いが分かる
・放課後等デイサービスが検討する対策が分かる

目次

放課後等デイサービスの2類型化とは

放課後等デイサービスの2類型化とは、その支援内容によって、「総合支援型」と「特定プログラム特化型」の2つに分類することです。この2つの分類について詳しく見ていきましょう。

総合支援型

総合支援型は、以下の4つをすべて含めた総合的な支援を行うことが求められます。

  • 余暇の提供
  • 自立支援と日常生活の充実のための活動
  • 創作活動
  • 地域交流の機会の提供

ガイドラインには以下のような記載があります。

自立支援と日常生活の充実のための活動子どもの発達に応じて必要となる基本的日常生活動作や自立生活を支援するための活動を行う。子どもが意欲的に関われるような遊びを通して、成功体験の積み増しを促し、自己肯定感を育めるようにする。将来の自立や地域生活を見据えた活動を行う場合には、子どもが通う学校で行われている教育活動を踏まえ、方針や役割分担等を共有できるように学校との連携を図りながら支援を行う。
創作活動創作活動では、表現する喜びを体験できるようにする。日頃からできるだけ自然に触れる機会を設け、季節の変化に興味を持てるようにする等、豊かな感性を培う。
地域交流の機会の提供障害があるがゆえに子どもの社会生活や経験の範囲が制限されてしまわないように、子どもの社会経験の幅を広げていく。他の社会福祉事業や地域において放課後等に行われている多様な学習・体験・交流活動等との連携、ボランティアの受入れ等により、積極的に地域との交流を図っていく。
余暇の提供子どもが望む遊びや自分自身をリラックスさせる練習等の諸活動を自己選択して取り組む経験を積んでいくために、多彩な活動プログラム4を用意し、ゆったりとした雰囲気の中で行えるように工夫する。

引用:放課後等デイサービスガイドライン|厚生労働省

特定プログラム特化型

理学療法など、専門性の高い支援を行っている放課後等デイサービスのことを、特定プログラム特化型と言います。

ただし、具体的な基準は設けられておらず、詳しい詳細は今後決まっていくと考えられます。特定プログラム特定型では、地域によって偏りなく発達支援の必要性を勘案するのが課題です。特定領域のサービスを提供するには、理学療法士や作業療法士等の専門のスタッフが欠かせないため、児童発達支援センター等がその役割を担えるかが鍵になるでしょう。

特定型の方向性が話し合われる中で、テレビを見せるだけなどの単なる預かりや、塾やピアノなどの習い事のような支援は公費の支給対象から外すというのが厚労省の方針があります。

放課後等デイサービスの2類型化ですべき対策とは

二類型化は放課後等デイサービスの事業者にとって大きな負担になる可能性があります。

総合支援型と特定プログラム特化型の2種類のサービスを提供するためには、それぞれに必要な専門知識や技術が必要になります。

そのため、二類型化に備えて、事業者は以下の対策を検討する必要があります。

  • 専門知識や技術を習得するための研修を受ける
  • 2種類のサービスを組み合わせたプログラムを作成・実施するためのノウハウを習得する
  • 必要な人材を採用する
  • 必要な設備を導入する

二類型化は、障害のある児童と保護者にとって、より良い支援を提供するためのものが、事業者にとっては大きな負担になる可能性もあります。そのため、二類型化に備えて、事業者は早めに対策を検討することが重要です。

よくある質問

放課後等デイサービスの2類型化についてよくある質問をまとめました。

2類型化によって利用者に影響はある?

放課後等デイサービスが2類型化されることによって利用者が受ける影響はほとんどありません。利用者がすぐに対応しなくてはならない事項はありません。

放課後等デイサービスの4つの基本活動とはなんですか?

放課後等デイサービスの4つの基本活動は、「自立支援と日常生活の充実のための活動」「創作活動」「地域交流の機会の提供」「余暇の提供」です。

まとめ

総合支援型と特定プログラム特化型に分かれており、利用者はより自身に適したサービスを選択できるようになる一方、事業所にはさらなる専門性の向上やサービスの質の向上が求められます。

今後決められる総合支援型と特定プログラム特化型の基準に沿ったサービス内容を提供する必要があります。これまでのサービス内容が基準に沿っていない場合、公費の対象外となってしまうため、必ず基準をクリアしたサービス内容にしましょう。その上で、児童それぞれのニーズに適したサービスを考え、より効果的なプログラムを作成しましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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