サービス担当者会議実施加算・サービス提供モニタリング加算の算定要件と方法を解説

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障害福祉サービスの事業所を運営するための収益として、障害福祉サービスの提供を行い国保連に請求が必要となります。詳細福祉サービスの単価は決まっており、収益を上げるためには加算の取得が必要となります。

計画相談支援事業所の相談支援専門員の方からよく聞く話ですが、加算が分からないといった声を耳にします。加算を取得すれば収益はあがるのですが、加算の要件が分からない、加算の要件を満たすための条件が忙しくてできないといった話も聞きます。

今回は計画相談支援事業所に必須といっても過言ではない、「サービス担当者会議実施加算」と「サービス提供モニタリング加算」について説明します。この加算は、計画相談専門員の業務内容であるため、押さえておきましょう。

この記事を読んで分かること

・サービス担当者会議実施加算の算定要件がわかる
・サービス提供モニタリング加算の算定要件がわかる
・業務内容とリンクし算定することができるようになる

目次

サービス担当者会議実施加算

サービス担当者会議実施加算」とは、障害福祉サービス事業で利用者の計画相談支援を充実させるための加算制度です。
この加算は、サービス担当者会議を開催し、利用者の計画状況を説明・評価し、適切な変更や支援方法を検討した場合に適用されます。目的は、利用者が必要とするサービスを効率的に提供し、支援の質を高めることです。1カ月に1回の加算が認められており、他の一部加算との併用には制約があります。

サービス担当者会議実施加の算算定要件

「サービス担当者会議実施加算」を算定するためには以下の要件を満たす必要があります

  • サービス担当者会議を開催し、計画相談支援対象者の状況を検討する。
  • 利用計画の実施状況を専門的視点で評価し、改善を議論する。
  • 加算は1カ月に1回まで、対象障害者1人ごとに認められる。
  • 医療・保育・教育機関等連携加算を算定する場合、この加算は適用不可。

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サービス提供モニタリング加算

サービス提供時モニタリング加算」は、障害福祉サービスの利用者に対する支援計画のモニタリングにおいて、現場訪問などを通じて提供状況を確認し、記録する活動を評価する制度です。

サービス提供時モニタリング加算の算定要件

  1. 訪問確認と記録作成
    サービス利用者の支援現場を訪問し、提供状況や利用者の状態を確認。記録は5年間保存し、自治体の要求があれば提出します。
  2. 算定可能件数の制限
    相談支援専門員は1ヶ月39件(相談支援員は19件)まで算定可能。それを超える分は対象外です。
  3. 特殊地域でのリモート確認
    地域の事情で訪問が困難な場合、テレビ電話でのモニタリングが認められます。ただし、片道1時間以上の距離が条件です。
  4. 計算条件の注意点
    相談支援専門員が利用者施設の業務を兼務し、その施設のみで確認を行った場合は算定対象外。

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相談支援専門員の業務の流れと算定のタイミング

相談支援専門員の業務と「サービス担当者会議実施加算」・「サービス提供時モニタリング加算」を照らし合わせて考えてみましょう。

STEP
相談

利用者やその家族と直接会い、現在抱えている悩みや問題、今後の希望や要望などについて詳しくヒアリングします。

STEP
サービス等利用計画案の作成

ヒアリングの内容から課題を可視化し整理したうえで、利用者の意向を尊重した「サービス等利用計画案」を作成します。

STEP
サービス等利用計画案の作成

ヒアリングの内容から課題を可視化し整理したうえで、利用者の意向を尊重した「サービス等利用計画案」を作成します。

STEP
サービス担当者会議(サービス等利用計画の作成)

サービスの利用申請が認められて利用する事業所が決まったら、利用者本人も含めた支援にかかわる人が集まり、会議を開催します。サービス利用計画案についての検討や意見交換を行い、支援の方向性をすり合わせて役割分担を決め、関係者全員で情報を共有します。

ここでサービス担当者会議実施加算の算定が可能です!

相談支援専門員が「サービス等利用計画案」に会議で話し合われた内容を反映させた「サービス等利用計画」を作成します。

STEP
モニタリング

サービスの利用が開始されると、定期的にモニタリングを実施し、サービスの利用状況について確認します。利用者には、サービス等利用計画通りの適切な支援サービスが提供されているか、満足度はどうか、状況に変化はないかなどの項目についてチェックをしていきます。

ここでサービス提供時モニタリング加算の算定が可能です!

相談支援専門員の業務はこの流れを繰り返します。相談支援専門員の報酬はサービス等利用計画案の提出、サービス等利用計画の提出、モニタリングの提出が発生のタイミングです。

よくある質問

「サービス担当者会議実施加算」と「サービス提供モニタリング加算」について、よくある質問をまとめました。

記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良いか。

個々の利用者ごとに相談支援を提供した都度作成する支援経過等の記録や会議録が基準省令第30条第2項に定める記録に含まれるものとして一体的に管理・保存されている場合、当該記録や会議録を含めて当該基準省令に定める記録として取り扱うことができるとされています。

サービス担当者会議実施加算」は、サービス利用支援時に開催したサービス担当者会議と同様の担当者を招集する必要があるのか。また、全員集まらないと算定できないのか。

サービス利用支援時に開催したサービス担当者会議と同様の担当者が全員参加することが望ましいが、検討を行うにあたり必要な者が参加していれば、担当者全員の参加は要しない。

ただし、会議開催を調整したが全員参加せず、メール等による担当者への報告のみの実施である場合は、当該加算を算定することはできない。

「サービス提供時モニタリング加算」は、居宅で利用する障害福祉サービス等の提供現場を確認した場合も算定可能か。

算定可能である。
ただし、指定基準に基づいた定期的なモニタリングを行う日と同一日に、居宅で利用する障害福祉サービス等の提供現場を確認し、当該加算を算定する場合は、モニタリング結果と当該加算に関する記録をそれぞれ作成する必要があるので留意すること。

まとめ

いかがでしたか?相談支援専門員の報酬はサービス等利用計画案の提出、サービス等利用計画の提出、モニタリングの提出が発生のタイミングです。その際に「サービス担当者会議実施加算」と「サービス提供モニタリング加算」が算定可能となりますので、必ず記録を作成し加算を算定しましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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