入院時情報連携加算・退院・退所加算:計画相談と障害児相談支援について算定要件を紹介

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計画相談員が支援している利用者が入院や退院、施設から退所時の情報連携をすることは多々あると思います。

今回は計画相談支援事業所・障害児相談支援事業所が病院や施設に対して、入院時、退院時・退所時に情報連携した際に算定できる加算を紹介します。

計画相談支援事業所・障害児相談支援事業所が利用者の入院時に情報連携した際に算定できる入院時情報連携加算があります。

また、退院・退所時に情報連携した際に算定できる退院・退所加算についてご紹介します。

入院時情報連携加算300単位/月
退院・退所加算26単位/回 300単位/回 

この記事を読んでわかること

・入院時情報連携加算の算定要件がわかる
・退院・退所加算の算定要件がわかる

目次

入院時情報連携加算

入院時情報連携加算は、利用者が病院に入院する際に必要な情報を医療機関へ提供することで得られる加算です。医療と福祉の連携を促進し、利用者のケアの質を向上させることにつながります。

算定要件

計画相談支援の対象障がい者等が病院等に入院するに当たり、病院等の職員に対して、計画相談支援対象の障がい者等の心身の状況や生活環境等の計画相談支援の対象障がい者等に係る必要な情報を提供した場合は、計画相談支援の対象障がい者等1人につき1月に1回を限度としてそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算します。

  • 入院時情報連携加算(Ⅰ) 医療機関を訪問しての情報提供 200単位
  • 入院時情報連携加算(Ⅱ) 医療機関への訪問以外の方法での情報提供 100単位

入院時情報連携加算
計画相談支援対象障害者等が医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(以下「病院等」という。)に入院するに当たり、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、当該病院等の職員に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況や生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合は、次に掲げる区分に応じ、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度としてそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる加算のいずれかの加算を算定している場合においては、当該加算以外の次に掲げる加算は算定しない。
イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位
ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位

支援方法

  • 提供内容:利用者の基本情報、状態、支援の留意点、生活環境、受診・服薬状況。
  • 提供手段:面談、FAX、書面など(記録を5年間保存)。

退院・退所加算

退院・退所加算は、施設や病院を退所・退院する障害者や障害児が、新たに障害福祉サービスや通所支援を利用する際にスムーズに移行できるよう支援するための加算です。

算定要件

退院・退所時に、医療機関等の多職種からの情報収集や、医療機関等における退院・退所時のカンファレンスへの参加を行ったうえで、障害児支援利用計画を作成した場合に、利用者1人につき、入院・入所中に3回を限度として加算されます。計画相談支援:300単位/回(月3回を限度) 障害児相談支援: 26単位/日

退院・退所加算 300単位(障害者総合支援法)
障害者支援施設、のぞみの園(法第5条第1項に規定するのぞみの園をいう。)、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設若しくは同条第3項に規定する更生施設に入所していた計画相談支援対象障害者等、病院等に入院していた計画相談支援対象障害者等、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設、少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第7項に規定する更生保護施設に収容されていた計画相談支援対象障害者等又は法務省設置法(平成11年法律第93号)第15条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成19年法律第88号)第62条第3項若しくは第85条第3項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第62条第2項の救護若しくは同法第85条第1項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊していた計画相談支援対象障害者等が退院、退所等をし、障害福祉サービス又は地域相談支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用する場合において、当該計画相談支援対象障害者等の退院、退所等に当たって、当該施設の職員と面談を行い、当該計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けた上で、サービス等利用計画を作成し、障害福祉サービス等の利用に関する調整を行った場合(同一の計画相談支援対象障害者等について、当該障害福祉サービス等の利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、入所、入院、収容又は宿泊の期間中につき3回を限度として所定単位数を加算する(3の初回加算を算定する場合を除く。)。

退院・退所加算 26単位(児童福祉法)
法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)若しくは障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)に入所していた障害児、病院等に入院していた障害児、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設、少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第7項に規定する更生保護施設に収容されていた障害児又は法務省設置法(平成11年法律第93号)第15条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成19年法律第88号)第62条第3項若しくは第85条第3項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第62条第2項の救護若しくは同法第85条第1項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊していた障害児が退院、退所等をし、障害児通所支援を利用する場合において、当該障害児の退院、退所等に当たって、当該施設の職員と面談を行い、当該障害児及びその家族に関する必要な情報の提供を受けた上で、障害児支援利用計画を作成し、障害児通所支援の利用に関する調整を行った場合(同一の障害児について、当該障害児通所支援の利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、入所、入院、収容又は宿泊の期間中につき3回を限度として所定単位数を加算する(3の初回加算を算定する場合を除く。)。

支援方法

  • 提供内容: サービス開始に向けた情報共有や面談の実施。
  • 提供手段: 面談 → 情報提供 → 計画作成 → 記録保存。
  • 記録の管理: 面談内容や計画反映の記録を5年間保存。

よくある質問

入院時情報連携加算と退院・退所加算についてよくある質問をまとめました。

入院時情報連携加算の入院時情報提供書を作成に、入院時情報提供書の様式にある情報は全て記載することが必要か。

連携先の医療機関に必要な情報(心身の状況や生活環境など)を提供することが目的であることから、入院時情報提供書の記載については、必要な情報が記載されているサービス等利用計画やアセスメントシート等の添付によって、一部を省略して差し支えないものとする。

 重度訪問介護の利用者が重度訪問介護従業者の付添いにより入院する際に、計画相談支援事業所と重度訪問介護事業所が共同で入院時情報提供書を作成した場合、計画相談支援事業所は入院時情報連携加算を算定することは可能か。

計画相談支援事業所が重度訪問介護事業所と共同で入院時情報提供書を作成し、医療機関に訪問して当該病院等の職員に対して必要な情報を提供した場合は、入院時情報連携加算(Ⅰ)を算定できる。

まとめ

入院時情報連携加算は、利用者が病院に入院する際に必要な情報を医療機関へ提供することで得られる加算です。
また、退院・退所加算は、障害者や障害児が施設や病院を出て、新たに障害福祉サービスを利用する際の重要なサポート体制です。
この2つの制度を活用することで、利用者の情報が適切に共有され、支援計画がスムーズに立ち上げられるメリットがあります。

対象施設や手続き、加算の条件を正しく理解し、記録を適切に管理することで、この加算制度を効果的に活用できます。施設職員やサービス提供者が協力し、利用者にとって最適な支援環境を構築することが何より大切です。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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