サビ管の「基礎研修」と「実践研修」の間隔は?実務OJTの2年を無駄にしないための注意点

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こんにちは。 大阪で障害福祉サービス専門の行政書士事務所開業に向けて準備中の「くまくま相談事務所」です。

サビ管(サービス管理責任者)や児発管(児童発達支援管理責任者)になるための道のりは、大きく分けて3つのステップがあります。

  1. 実務経験を満たす(3年〜8年など)
  2. 「基礎研修」を受講する
  3. 「実践研修」を受講する ⇒ 【正式なサビ管として配置可能】

問題は、2と3の間にある「インターバル(OJT期間)」です。 基礎研修が終わってすぐに実践研修を受けられるわけではありません。原則として、「基礎研修修了後、2年間の実務経験(OJT)」が必要なのです。

✅ この記事を読んでわかること

  • 【ルール】 基礎研修と実践研修の間にある「OJT 2年」の正体
  • 【注意点】 「ただ働くだけ」ではダメ!実践研修に進むための必須業務
  • 【朗報】 OJT期間が「6ヶ月」に短縮される最新の特例条件

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目次

基礎研修後の落とし穴

「基礎研修が終わった!これで一安心」 そう思って、ホッと胸をなでおろしていませんか?

実は、ここからが本当の勝負です。 基礎研修修了後の「実務経験(OJT)期間」は、単なる待ち時間ではありません。

この期間の過ごし方を間違えると、「2年経っても実践研修が受けられない」「サビ管として認められない」という事態に陥ることがあります。 ここからは、多くの人がハマってしまう「2つの落とし穴」と、それを回避するための正しいルールについて解説します。

落とし穴①:OJTの「中身」が決まっている

最大の注意点は、この2年間のOJT(On-the-Job Training)は、「何の仕事をしてもいいわけではない」ということです。

実践研修の受講要件となる実務経験(OJT)とは、具体的に以下の業務を指します。

個別支援計画の作成に関する業務 (アセスメント、計画案の作成、モニタリングなど)

    つまり、基礎研修が終わったからといって、現場で支援(介助)だけを2年間続けていても、実践研修の受講資格は得られません。 事業所側で「サビ管補佐」や「みなしサビ管」として位置づけ、実際に計画作成業務に携わらせてもらう必要があります。

    【ここがポイント!】 将来、実践研修に申し込む際、事業所に「実務経験証明書」を書いてもらうことになります。そこで「計画作成業務に従事していた」と証明できなければ、2年間が水の泡になります。必ず事業所と話し合っておきましょう。


    落とし穴②:「みなし配置」できるのは最長2年?

    基礎研修を修了すると、いわゆる「みなしサビ管」として配置されることが可能です(※2人目のサビ管として配置する場合や、欠員が出た場合の特例など)。

    しかし、ここで注意が必要です。 実践研修を受けずに「基礎研修修了者」のままでいられるのは、「基礎研修修了後、3年以内」という期限の目安があります(実践研修を受けないと資格が失効するわけではありませんが、サビ管としての配置要件を満たせなくなります)。

    「仕事が忙しくて実践研修の申し込みを忘れていた…」となると、最悪の場合、事業所のサビ管不在(=減算)に直結します。 OJT期間(2年)が明けたら、最短の実践研修に必ず申し込むスケジュール管理が命です。

    【最新情報】OJT期間が「6ヶ月」に短縮される特例

    「2年も待てない!」という方に朗報です。 令和5年度(2023年)の制度改正により、以下の条件を満たす場合は、OJT期間が「最短6ヶ月」に短縮されました。

    【短縮の条件】 基礎研修受講時に、すでに実務経験要件(相談支援業務など)を満たしており、すべてを満たした場合に特例が適用
    • 【サービス管理責任者等基礎研修】の受講開始時に、サービス管理責任者等の実務経験要件を満たしている者
    • 障害福祉サービス等事業所・施設において、個別支援計画(原案)作成業務に6ヶ月以上従事する者
    • 要件②に従事すること(従事前・従事中・従事後は問わない)について、指定権者へ届出を行っている者

    大阪府のHPより引用

    これにより、「基礎研修修了 ⇒ 半年後に実践研修 ⇒ 正式サビ管」というスピード取得が可能になりました。 ご自身の経歴がこれに当てはまるかは、指定権者(大阪府など)の最新の手引きを確認するか、専門家にご相談ください。

    サビ管のOJTとは

    OJTは、サビ管のもとで個別支援計画の原案作成までの一連の業務の実務経験を積むことです。

    • 利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。
    • アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する。
    • 個別支援計画の作成に係る会議を開催し、上記原案の内容について担当者等から意見を求める。
      ※OJT特例のため、あくまで会議の開催者は、サービス管理責任者です。
    • 原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得、個別支援計画を利用者に交付する。
      ※OJTができるのは原案作成までで、
    • 個別支援計画の作成者はサビ管、児発管になります。
    • 定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的なアセスメント(モニタリング)を行い、
    • 少なくとも6月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行う。
      ※計画作成にかかる会議の参画もOJT業務。

    原案作成の頻度として、『少なくとも概ね計10回以上』行うことを基本とされています。

    よくある質問(Q&A)

    基礎研修を受けていれば、1人目のサビ管として開業できますか? 

    原則できません。 新規指定申請の際、配置するサビ管は「実践研修修了者」である必要があります。 ただし、予期せぬ退職などで欠員が出た場合に限り、行政に届け出ることで「基礎研修修了者」を「みなしサビ管」として配置できる特例(最長1年など)があります。開業時は原則「サビ管」が必要です。

    OJT期間中に転職したら、期間はリセットされますか?

    リセットされません(合算可能です)。 A事業所で1年、B事業所で1年、合計2年の実務経験があればOKです。 ただし、それぞれの事業所から「実務経験証明書」をもらう必要があります。辞める時に必ず書いてもらうか、連絡が取れる状態にしておくことが重要です。

    実践研修を受けた後も、研修はあるのですか?

    はい、「更新研修」があります。 実践研修修了後は、5年ごとに「更新研修」を受講しなければなりません。これを受け忘れると資格が失効してしまうので、免許証の更新と同じくらい重要です。

    まとめ:自分のキャリアは自分で守る

    サビ管への道は、RPGのレベル上げのように「経験値(期間)」と「クエスト(特定の業務)」が必要です。

    1. 基礎研修修了後は、「計画作成業務」に従事させてもらう。
    2. その期間は原則2年(条件次第で6ヶ月)。
    3. 期間が明けたら、すぐに実践研修に申し込む。

    この流れを意識して、事業所の管理者と「私のOJT計画」をしっかり話し合ってください。 「知らなかった」で資格取得が数年遅れるのは、あまりにももったいないですから。

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    くまくまさん
    この記事を書いた人

    大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
    【資格】
    ・福祉系の資格あり
    ・行政書士試験合格
    【略歴】
    ・大阪在住
    ・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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