【2025年 障害者税控除制度:対象者を徹底解説】

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障害者の手帳の種類や等級によってさまざ:な控除や減免制度を活用することが出来ます。

障害者手帳をお持ちの方だけの制度ではなく、障害者手帳をお持ちの方の家族が適用されるものもありますので、ご確認ください。

この記事で分かること

・所得税・住民税の控除対象者と控除額
・障害者控除の計算方法
・その他の障害者が適用できる税控除について知れる

目次

税の控除

「障害者控除」とは、障害のある人やその家族が受けることのできる税法上の制度のことです。具体的には、所得税や住民税、相続税などの税金の負担を減らすことができます。

所得控除

障害者控除は、所得控除のうちのひとつです。

障害者控除は大きく下記の3つの区分に分けられます。

  • 障害者
  • 特別障害者
  • 同居特別障害者

区分によって、対象となる条件や控除額が異なっています。

所得控除が受けられる障害者とは

  1. 知的障害者など(うち精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人または児童相談所、精神保健福祉センター等の判定により重度の知的障害者とされた人は特別障害者)
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(うち1級の人は特別障害者)
  3. 身体障害者手帳の交付を受けている人(うち1級、2級の人は特別障害者)
  4. 戦傷病者手帳の交付をうけている人(うち特別項症~第3項症の人は特別障害者)
  5. 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人(すべて特別障害者)
  6. 常に床につき複雑な介護を要する人(すべて特別障害者)
  7. 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人でその障害の程度が1.又は3.に準ずるとして福祉事務所長の認定を受けている人(うち1.又は3.の特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者)

所得税の障害者控除額

障害者控除で所得から控除される金額は以下の通りです。

  • 障害者 控除額:27万円
  • 特別障害者 控除額:40万円
  • 同居特別障害者 控除額:75万円

障害のある方は27万円、特別障害者にあてはまる場合は40万円が所得から差し引かれる仕組みです。また、同居している配偶者や扶養家族のなかに、特別障害者がいる場合、1人あたり75万円が控除されます。

詳しくは、税務署にご相談ください。

住民税の非課税

障害者で前年中の合計所得額が135万円以下の人は住民税が非課税となります。
控除が受けれる対象者は所得税と同じです。

住民税における障害者控除額は以下の通りです。

  • 障害者 控除額:26万円
  • 特別障害者 控除額:30万円
  • 同居特別障害者 控除額:53万円

住民税の障害者控除については、国税庁の公式サイトではなく、各自治体の公式サイトに記載されています。

障害者控除の計算方法

所得税の場合、控除額 x 税率 = 減免額となります。

計算例

  • 年収350万円で、本人が障害者控除対象者
    所得税: 27万円 x 20% = 5万4000円
    住民税: 26万円 x 10% = 2万6000円
  • 年収350万円で、扶養家族に障害者控除対象者
    所得税: 27万円 x 20% = 5万4000円
    住民税: 26万円 x 10% = 2万6000円
  • 年収320万円で、配偶者が同居特別障害者
    所得税: 75万円 x 10% = 7万5000円
    住民税: 53万円 x 10% = 5万3000円

その他の税の減免

利子等の非課税

身体障害者手帳の交付を受けている人、障害児福祉手当又は特別障害者手当を受けている人、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人などの、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券の元本の合計額が350万円までの利子等が非課税になります。

制度を利用するためには、あらかじめ申告が必要です。詳細は金融機関等にお問い合わせください。

相続税

心身障害者が相続した場合、障害の程度及び年齢に応じ相続税が減額されます。相続する人が障害者であり、なおかつ相続する人である場合は85歳までの間ずっと適用されます。年数1年につき10万円を相続税額から控除できます。なお、特別障害者の場合は20万円になります。
申請方法は相続税の申請を行う時に「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」という書類を提出します。障害者手帳なども必要となります。

贈与税

特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づき、金銭、有価証券などの財産を信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託したとき、特別障害者1人につき、6,000万円まで贈与税が非課税となります。

なお、特別障害者以外の障害者でも3,000万円まで贈与税が非課税となる場合があります。詳細は税務署にお問い合わせください。

まとめ

今回は所得税・住民税を中心とした障害者が受けれる税控除についてご紹介しました。その他にも障害者手帳を取得することで減免を受けれることがあります。例えば自動車税の控除やNHKの免除、高速料金免除や電車やバスの割引、タクシーの割引などさまざまな金銭的援助が受けられます。

詳しくは各市町村役場の障害者支援窓口でご確認ください。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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