重症心身型放課後等デイサービスとは 運営基準や報酬について解説

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放課後等デイサービスには一般型と重症心身型があります。重症心身型は重症心身児を支援する放課後等デイサービスです。そのため、必要な人員や設備が変わってきます。

今回は重症心身児とはどんな児童かといったところから、重症心身型放課後等デイサービスの運営基準、報酬を解説したいと思います。

この記事を読んで分かること

・重症心身児と必要なケアが分かる
・重症心身型放課後等デイサービスの概要が分かる
・重症心身型放課後等デイサービスの運営基準や報酬が分かる

目次

重症心身型放課後等デイサービスとは

重症心身型放課後等デイサービスとは、特別支援学校や小学校・中学校・高等学校に通う重症心身障害児に特化した支援・療育を提供する放課後等デイサービス事業所です。
医療的ケア児の利用の有無に関わらず、看護職員を配置する必要があります。

重症心身障害とは

重症心身障害とは、重度の身体障害と重度の知的障害を併せ持った状態のことをいいますが、医学的な診断名ではなく児童福祉法上の定義になります。

重症心身障害児の区分法として用いられる「大島分類」では、寝たきりまたは座位までの運動機能を持つIQ35以下の児童と定義されており、食事や排泄など日常生活のあらゆる場面での介助が必要で、医療的ケアを必要とする児童も多く、主に以下のような特徴を持つ児童を指します。

・姿勢……自力で起き上がれず、ほとんど寝たまま
・食事……きざみ食や流動食が主で、介助が必要。誤嚥を起こしやすい
・変形……手足に拘縮や変形が見られる
・筋の緊張……極度に筋肉が緊張して、思うように手足を動かすことができない
・排せつ……排泄を知らせたり、自分で処理できない
・コミュニケーション……言葉による理解が困難。意思伝達、声や身振りでの表現が困難。表現力は弱いが、笑顔で答えられる
・健康……肺炎、気管支炎を起こしやすい。てんかん発作を持つ人が多く、常に健康が脅かされている。痰の吸引が必要な人が多い

公益財団法人 日本訪問看護財団「療養通所介護を活用した重症心身障害児・者の児童発達支援事業等の事例集」より引用

重症心身型放課後等デイサービスの支援

重心児の心身の健康状態や病状などを観察したうえで、個別に必要な以下のケアを行います。
その他のサービスは、一般の放課後等デイサービスと同じように活動し、リハビリやコミュニケーションを促すような療育や機能訓練を提供します。

呼吸の管理:吸引、吸入、酸素吸入、人工呼吸器など呼吸の管理
食事の管理: 経鼻経管栄養、胃ろう、腸ろう、摂食嚥下訓練、食事の介助
薬の管理:服薬の介助、軟膏の塗布など
生活介助:療養の世話、排泄ケア、入浴介助、清拭、更衣、機能訓練など

※ 医療的ケア児の受け入れにより、サービスの内容が異なります。
※ サービス提供には安全管理が伴います。

重症心身型放課後等デイサービスの人員配置基準

重症心身型放課後等デイサービスの人員配置は一般型より医療的ケアが行える専門職の配置が必要です。

職種配置人数常勤要件備考
管理者1人以上なし児発管と兼務可能
児童発達支援管理責任者(児発管)1人以上なし
児童指導員または保育士1人以上なし営業時間を通じて配置
看護職員1人以上なし営業時間を通じて配置
機能訓練担当職員1人以上なし機能訓練を実施する時間帯のみの配置
嘱託医1人以上なし

重症心身型放課後等デイサービスでは児童発達支援管理責任者や児童指導員・保育士の常勤要件が定められていません。しかし、看護職員については医療的ケアの実施有無にかかわらず営業時間を通じて1名以上の配置が必要です。嘱託医については必ずしも事業所内に常駐している必要はありませんが、定期的に利用時の心身の状態を観察してもらえる体制や、必要に応じて医療的ケアに関する助言・指導を受けられる体制を整えておく必要があります。

重症心身型放課後等デイサービスの設備基準

重症心身型放課後等デイサービスの設備基準は、法律(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)で定められていますが、指導訓練室の広さや事業所の設置フロアなどに関する独自ルールを設けている自治体があります

重症心身型放課後等デイサービス施設設置の際に必要な設備は以下の通りです。

設備名内容
発達支援室(旧称:指導訓練室)・児童1人あたり4㎡以上、死角がない空間にする
・訓練に必要な機器器具等を備えること
相談室・間仕切り等を設けプライバシーに配慮すること
洗面所・トイレ・2ヶ所以上、障害の状況・程度に合わせた構造にする
事務室・鍵付き書庫設置が必要

事業所の開設計画を立てる前に、設備基準の詳細を自治体(指定権者)へご確認ください。

重心型放課後等デイサービスの基本報酬

重症心身型放課後等デイサービスは定員が増えるほど利用者1人あたりの報酬が少なくなる体系です。少ない定員でも十分運営していくことができます。

重症心身型放課後等デイサービスの基本報酬(利用者1名あたり)

定員授業終了後学校の休業日
5人1,756単位2,038単位
6人1,467単位1,706単位
7人1,263単位1,466単位
8人1,108単位1,288単位
9人989単位1,150単位
10人893単位1,039単位
11人以上686単位810単位

重症心身型放課後等デイサービスでは医療的ケア児や一般的な障害児の受け入れも可能です。受け入れた児童分については、一般の事業所の基本報酬が適用されます。

一般的な放課後等デイサービスの基本報酬(定員10名以下、利用者1名あたり)

区分授業終了後3時間未満授業終了後3時間以上学校の休業日
医療的ケア区分32,591単位2,604単位2,721単位
医療的ケア区分21,591単位1,604単位1,721単位
医療的ケア区分11,258単位1,271単位1,388単位
医療的ケアに該当しない障害児591単位604単位721単位

よくある質問

重症心身型放課後等デイサービスについてよくある質問をまとめました。

重症心身児の判断基準はありますか?

重症心身障害者の定義 法律上「重症心身障害者」の定義は定められていませんが、児童福祉法第7条第2項に「重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童」が「重症心身障害児」と規定されています。

重心型放課後等デイサービスが取得できる加算は?

重心型放課後等デイサービスでは、以下の加算が取得可能です。

・児童指導員等加配加算
・専門的支援加算
・看護職員加配加算
・医療連携体制加算
・送迎加算

いずれの加算も取得には届出が必要です。

まとめ

重症心身型放課後等デイサービスは、一般型よりケアが必要になるため人員配置を手厚くし、設備基準も充実させる必要があります。しかし、報酬単価も高く設定されています。放課後等デイサービスでどのような児童を対象とし、どのようなサービス提供を行うかを検討していきましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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