放課後等デイサービス 個別サポート加算(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)とは

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個別サポート加算は、著しく重度および行動上の課題のあるケアニーズの高い就学児への支援を充実させる(Ⅰ)、要保護児童・要支援児童についての支援(Ⅱ)、不登校の状態にある障がい児童に対する支援(Ⅲ)を行った場合に報酬へ加算ができます。

この記事では放課後等デイサービスで加算ができる個別支援加算について紹介します。

この記事を読んで分かること

・個別支援サポート加算の概要が分かる
・個別支援サポート加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の報酬と算定要件が分かる

目次

放課後等デイサービスにおける個別支援サポート加算とは

著しく重度or行動上の課題があるケアニーズの高い就学児や虐待等の要保護・要支援児、不登校の就学児に対して支援を行った場合に算定できます。

加算区分加算単位数備考
個別サポート加算
(Ⅰ)
① 90単位/日ケアニーズの高い就学児」に対して支援を行った場合
※強度行動障害児支援加算と併せて算定可能。
② 120単位/日
(①+30単位)
ケアニーズの高い就学児」に対して「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者」を配置し支援を行った場合
※強度行動障害児支援加算と併せて算定不可。
③ 120単位/日著しく重度の就学児」に対して支援を行った場合
※強度行動障害児支援加算と併せて算定可能。
個別サポート加算
(Ⅱ)
150単位/日要保護児童・要支援児童」に対して児童相談所やこども家庭センター等と連携して支援を行った場合
個別サポート加算
(Ⅲ)
70単位/日不登校の状態にある就学児」に対して学校と連携して支援を行った場合

個別サポート加算(Ⅰ)

個別サポート加算(Ⅰ)は、著しく重度および行動上の課題のあるケアニーズの高い就学児への支援を充実させる観点から、「就学児サポート調査票」のうち、①から③ のいずれかに該当すると市町村が認めた障がい児について評価される加算です。

  • 就学児サポート調査票の合計点が13点以上・・・90単位/日
  • ②  ①の場合(13点以上の場合)に、「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者」を配置(常勤換算に限らない単なる配置で可)し、当該研修修了者が本加算の対象児に支援を行った場合・・・120単位(90単位+30単位)/日  ※強度行動障害児支援加算と併せて算定不可。
  • 就学児サポート調査票の食事・排せつ・入浴・移動のうち3つ以上の日常生活動作について「全介助」を必要とする場合・・・120単位/日

個別サポート加算(Ⅱ)

個別サポート加算(Ⅱ)は、「要保護児童or要支援児童」を受け入れた場合において、連携先機関などと連携して児童発達支援を行う場合に算定できます。ただし、要保護児童や要支援児童への支援が必要な場合、その保護者に説明することが適当でない場合もありますので、個別サポート加算(Ⅱ)の算定は慎重に検討することが必要です。

要保護児童」とは、保護者からの虐待や保護者の不在などにより、家庭での保護が困難で、保護者から離れて暮らすことが適切と判断される18歳未満の子供を指します。一方、「要支援児童」は、要保護児童ほど緊急ではないものの、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる子供のことで、地域における見守りや支援が必要と判断される場合が該当します。

算定要件

  1. 連携先機関等と、加算を算定する障がい児が要支援児童等であるとの認識や、要支援児童等への支援の状況等を共有しつつ支援を行っていること。また、連携先機関等とは、支援の状況等を6月に1回以上共有し、その記録を文書で保管すること。
  2. 手厚い支援の内容について、個別支援計画に記載し、保護者の同意を得ること。
  3. 事業所が連携する連携先機関等と、要支援児童等の支援状況等を情報共有することについて、保護者に同意を得ること。

算定のポイント

  • 「文書」は、連携先機関等が作成した文書or児童発達支援事業所が作成した文書であって、連携先機関等と共有するなど、児童発達支援事業所と連携先機関等の双方で共有しているものをいいます。たんに児童発達支援事業所において口頭でのやりとりをメモして保管しているだけの文書は対象となりません。
  • 市町村から、支援状況等について確認があった場合には、回答すること。
  • 個別サポート加算(Ⅱ)を算定している場合、連携先機関等との連携については個別サポート加算(Ⅱ)で評価されているため、関係機関連携加算(Ⅲ)は算定できません。
    ただし、個別サポート加算(Ⅱ)とは別の観点から医療機関との連携を行った場合には、個別サポート加算(Ⅱ)で評価されているとは言えないため、関係機関連携加算(Ⅲ)を算定することはできます。

個別サポート加算(Ⅲ)

個別サポート(Ⅲ)は、「不登校の状態にある障がい児」に対して、学校及び家族等と緊密に連携を図りながら支援を行う場合に評価される加算です。

算定要件について

  1. 保護者の同意を得た上で、学校と日常的な連携を図り、個別支援計画に位置付けて支援を行うこと。個別支援計画の作成に当たっては、学校と連携して作成し、月に1回以上(対面またはオンライン)で情報共有を行い、記録をすること。
  2. 学校と事業所との間で本加算による支援の継続の要否について検討を行うこと。
  3. 家族への相談援助を月1回以上(居宅への訪問、対面、オンラインいずれの方法でも可)行い、記録すること。
  4. 市町村から、学校や家庭との連携状況、障がい児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況等について回答すること。

算定のポイント

  • 学校との情報共有」を、月に1回以上行うこと。情報共有は対面orオンラインにより行うこと。要点をまとめた記録を作成し、学校と共有すること。
  • 情報共有においては、不登校の状態について確認を行い、障がい児や家族などの状態や登校状況などを考慮したうえで、学校と事業所との間で本加算による支援継続の要否を検討すること。本加算の算定を終結する場合も、その後の支援について学校との連携に努めること。
  • 「学校との連携」、「家族への相談援助」については、関係機関連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)、家族支援加算(Ⅰ)は算定できない。

よくある質問

個別個別支援サポート加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)についてよくある質問をまとめました。

個別サポート加算(Ⅰ)の再判定はできますか?

一度加算対象外と判定されても、加算対象となる見込みがある児童については、申し出により再度調査を行うことができます。 加算対象児と判定された場合は、受給者証に当該加算名が記載され、基本、翌月から加算の対象になります。

個別サポート加算(Ⅲ)の対象となる不登校の状態にある障害児は、事業所が判断すれば足りるのか。

不登校の状態にある障害児に対して発達支援を行うことに加え、学校及び家庭との連携を緊密に図りながら支援を進めることを要件となっているため、事業所だけの判断では不十分です。

まとめ

今回ご紹介した個別サポート加算は、著しく重度および行動上の課題のあるケアニーズの高い就学児への支援を充実させる(Ⅰ)、要保護児童・要支援児童についての支援(Ⅱ)、不登校の状態にある障がい児童に対する支援(Ⅲ)を放課後等デイサービスが行った場合に報酬へ加算ができます。

難しい支援ですが、それゆえに報酬に加算が加わりますので、地域の社会資源の一員として放課後等デイサービスの支援が求められています。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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