医療・保育・教育機関等連携加算とは 算定要件や注意点を解説

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計画相談支援事業所の相談支援専門員は計画作成、計画作成後のモニタリングのために他機関との情報共有が必要になります。2024年の報酬改正で相談支援専門員が医療(入退院時)、保育、教育機関と連携し、記録を作成した際に基本報酬に加算といった形で報酬を請求することができるようになりました。

今回は医療・保育・教育機関等連携加算について、算定要件や算定時の注意点を解説したいと思います。

この記事を読んでわかること

・医療・保育・教育機関等連携加算の概要と算定要件がわかる
・医療・保育・教育機関等連携加算の算定する注意点や疑問が解消される

目次

医療・保育・教育機関等連携加算とは

障害福祉サービス以外の医療機関、保育機関、教育機関等の職員と面談を行い、必要な情報提供を受け協議等を行ったうえで、サービス等利用計画を作成した場合に、利用者1人につき、1月に1回を限度として加算されます(初回加算を算定する場合及び退院・退所加算を算定する場合であって、退院、退所等をする施設の職員のみから情報の提供を受けている場合を除く。)

医療・保育・教育機関等連携加算の算定要件

指定(継続)サービス利用支援を実施する月において、次の①~③のいずれかの業務を行った場合。

  1. 福祉サービス等提供機関の職員等と面談又は会議を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、以下を行った場合
    Ⅰ 指定サービス利用支援
    Ⅱ 指定継続サービス利用支援
  2. 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、利用者の心身の状況、生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供した場合。
  3. 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して利用者に関する必要な情報を提供した場合(病院及び訪問看護の事業所、それ以外の福祉サービス等提供機関それぞれで月1回を限度とする。)

①ーⅠ 200単位/月

①ーⅡ 300単位/月

② 300単位/月

③ 150単位/月

算定場面 算定報酬
医療・保育・教育
機関等連携加算
面談・会議計画作成月:200単位
モニタリング月:300単位
通院同行 300単位
情報提供 150単位

通院同行は各病院月3回、情報提供は病院・それ以外で月1回算定可。

算定の注意点

  • 面談はオンライン会議形式も可能。
  • 初回加算や退院加算と重複する場合は算定不可。
  • 同一機関での通院同行と情報提供の重複は不可。

医療・保育・教育機関等連携加算と集中支援加算の違い

医療・保育・教育機関等連携加算
指定サービス利用支援または指定継続サービス利用支援を実施する月に、関係機関との一定の連絡調整を行った場合に算定

集中支援加算
指定サービス利用支援及び指定継続サービス利用支援を実施する月以外の月に、居宅等への訪問等により面接を行った場合や、関係機関との連絡調整等を行った場合に算定

療・保育・教育機関等連携加算の様式

よくある質問

医療・保育・教育機関等連携加算についてよくある質問をまとめました。

「医療・保育・教育機関等連携加算」の連携先はどこまで含まれるのか

利用者が利用している病院、企業、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校と連携することが想定されるが、その他にも利用者が利用しているインフォーマルサービスの提供事業所等が想定されています。

加算が複数創設されているが、全て併給が可能か

以下の場合については、加算の併給はできない。
① 退院・退所加算と初回加算の併給
② 医療・保育・教育機関等連携加算と初回加算又は退院・退所加算(当該退院等施設のみとの連携の場合)の併給

まとめ

いかがでいたか?
令和6年度の報酬改定では、「相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策」とし、医療等の多機関連携のための加算の拡充が図られ、相談支援には多くの加算が創設、改定がなされました。
相談支援専門員は他機関との連携が重要な業務となっています。他機関との情報共有を行い、記録を作成し報酬の算定をしていきましょう。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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